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出生時育児休業給付金 休業開始日が社休日の場合

出生時育児休業の休業開始日が社休日の場合、給付金は支給されますか?

例えば、11月8日(土)~12月4日(木)まで休業した場合、
11/8(土)、11/9(日)は社休日なのですが、この2日間も給付金対象でしょうか?

8週間以内の最後の日が12/4で、そこから逆算して、11/8が開始日となります。(その他で1日分割して取得するので27日間)

ご確認お願いいたします。

投稿日:2025/10/22 12:07 ID:QA-0159772

人事労務さん
広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.給付金の支給対象となる「休業」とは
雇用保険法に基づく出生時育児休業給付金(いわゆる産後パパ育休給付金)の支給対象は、
「育児休業を取得したことにより、賃金の支払いを受けなかった日」
です(雇保法施行規則第101条の13等)。
したがって、実際に労務提供していない期間で、事業主から賃金(通常の給与・有給休暇など)が支払われない日が支給対象となります。
社休日(会社カレンダー上の休日)であっても、休業の一環として連続して取得している場合には、休業期間に含まれます。

2.開始日が社休日でも対象になるか
結論として、
休業開始日が社休日であっても、出生時育児休業期間として設定されていれば給付金の対象となります。
ただし、以下の点に注意してください。
項目→説明
(1) 休業開始日の設定方法→「社休日であっても休業開始日として申請して構いません」。開始日が土日でも、8週間以内であれば対象。
(2) 賃金支給の有無→会社から賃金が支払われている場合は、その日については支給対象外。
(3) 分割取得との関係→出生時育児休業は原則2回まで分割可能。ご提示の「11/8~12/4(27日間)」のような取得であれば、最初の日が休日でも問題ありません。

3.具体的な今回のケース
例:11月8日(土)~12月4日(木)休業(27日間)
11/8(土)・11/9(日)は社休日
この場合、
就業規則・申出書上で「11月8日を出生時育児休業の開始日」として届出している
11/8、11/9に賃金支払い(有給・休日出勤手当など)がない
という条件であれば、両日とも給付対象期間に含まれます。

4.参考根拠
厚生労働省「雇用保険における育児休業給付Q&A」
「休業開始日が休日であっても、育児休業として届け出た期間に含まれる場合は給付金の支給対象となります。」
「出生時育児休業給付金の支給要件確認票(様式)」でも、休業開始日が休日であることを排除していません。

5.まとめ
状況→支給対象となるか→備考
休業開始日が社休日(賃金支給なし)→◯ 対象→通常の休業と同様にカウント
休業開始日が有給休暇や賃金支給日→× 非対象→給付金支給除外日となる
休業開始日が休日+連続取得→◯ 対象→「休業期間」として申請可能
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/22 14:27 ID:QA-0159784

相談者より

非常に詳しくご説明いただきありがとうございます。理解いたしました。このまま手続きを進めていきたいと思います。

投稿日:2025/10/22 15:02 ID:QA-0159789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出生時育児休業給付金に関しましては、休業期間中であれば所定休日でも支給される扱いになります。

そして、休業開始日を会社の労働日に限るといった制限はございませんので、休業期間を11/8開始で初日から支給対象とされる事が可能になります。

投稿日:2025/10/22 21:56 ID:QA-0159804

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

支給されます。

出生時育児休業給付金は、育児休業を取得したことにより賃金の支払いを受けなかった日が支給対象になりますので、休業開始日が社休日であっても、出生時育児休業期間として届け出ていればそれで問題はありません。

育児休業給付金は、育児休業中に支給要件を満たしていれば支給される制度です。

投稿日:2025/10/23 07:25 ID:QA-0159807

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

出生時育児休業(産後パパ育休)の休業開始日は、社休日(土曜日)で
あっても、その土日を含む休業期間全体が給付金の対象となります。

つまり、ご質問のケースでは、11月8日(土)と11月9日(日)の2日間も、
出生時育児休業の期間に含まれ、給付金の支給対象となる日数にカウント
されます。

投稿日:2025/10/23 07:32 ID:QA-0159808

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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