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年次有給休暇の申請は本人以外でも可能ですか

社員(男性)が急性心筋梗塞で倒れ、病院へ救急搬送され、入院、治療中と社員の家族(奥様)から会社の方へ連絡がありました。本人は話せる状態になく、いつ復帰できるか分からないため、当面の間、会社を休ませて欲しい。本人の年次有給休暇が残っていれば、使わせて欲しいとのことでした。本人の年次有給休暇の残日数を調べたところ38日間残っていたため、年次有給休暇の取得を承認しようかと思いますが、法的に問題ないでしょうか。
お聞きしたいことは、①本人ではなく家族(奥様)からの年次有給休暇取得の申出であっても法的に問題ないでしょうか。
②奥様の申出に基づいて、本人の上司が社内で年次有給休暇の代理申請をしても法的に問題ないでしょうか。
③会社としては、今回の年次有給休暇の取得が法的に問題ないのであれば、承認する方向で考えております。
上記について、ご教示をお願い申し上げます。また、奥様から同意書など取っておくべき証拠書類等があれば併せてご教示をお願いします。

投稿日:2025/10/16 11:08 ID:QA-0159547

徳兵衛さん
大阪府/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1について・・・
法的な問題は少ないと考えられます。
有休の請求権は、本来、労働者本人にあります。
家族による有休申請を明確に認める規定はありませんが、労働者本人が
急性心筋梗塞で意識不明や会話困難など、権利行使が不可能な緊急事態にある
場合は、ご家族による意思表示の代行として、会社がこれを事実上受け付ける
ことは、労働者の福祉に配慮する観点から実務上も広く行われています。

2について・・・
奥様の申請に基づいてであれば、上記同様、問題ないものと考えられます。

3について・・・
上記1、2の申請において、会社が承認することも問題ないものと考えられます。
但し、1、2、3のいづれにも共通しますが、奥様からの依頼は口頭ではなく、
必ず証跡が残る形で、依頼を受けてください。口頭の場合、後になって、
言った・言わない問題に発展するリスクが生じます。

投稿日:2025/10/16 15:43 ID:QA-0159563

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご家族さんから「意思確認の証拠書類(メール等)」を入手するように致します。
大変参考になりました。

投稿日:2025/10/16 16:36 ID:QA-0159570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.本人以外(家族)からの年次有給休暇申請の可否
(1) 法的原則
労働基準法第39条は「労働者の請求により」年次有給休暇を与えなければならないと定めています。
したがって、原則として「本人の請求」が必要です。
しかし、法律は「本人自らの手続」を義務づけているわけではなく、本人の意思に基づく申請であれば、代理申請も許容されます。
(2) 実務上の判断
今回のように、
本人が急性心筋梗塞で意思表示ができない状態
配偶者が「本人の希望に基づいて有休を使いたい」と申し出ている
という状況であれば、本人の意思を推定して代理申請を受けることは法的に問題ありません。
→ よって、「奥様からの申出に基づき年次有給休暇を取得させることは可能」です。

2.上司による社内代理申請の可否
奥様の申し出(本人意思の推定)に基づき、上司がシステム上で代理入力・代理申請を行うことも構いません。
ただし、**「本人意思の推定根拠」**が残るようにしておくことが重要です。

3. 会社としての対応方針(承認可否)
法的にも合理的であり、本人の利益にも資するため、
会社として承認して差し支えありません。
ただし、以下の点を留意しておくとより安全です。

4. 証拠・書面として残すべきもの
推奨される書面・記録
家族(奥様)からの書面またはメール連絡
 「本人の体調により申請できないため、家族として有給休暇の取得をお願いしたい」との趣旨を明記。
会社側での記録メモ
 「○月○日 奥様○○様より電話(またはメール)連絡あり。本人の療養中につき当面の有給休暇取得希望」といった対応記録。
本人回復後の確認
 回復後に、本人へ「○月○日~○月○日についてはご家族の申出により有給扱いとしました。問題ありませんか」と確認(メールや署名確認)しておくとより確実です。

5. 参考:年休と傷病の関係
急性心筋梗塞などによる私傷病欠勤の場合、年次有給休暇を充てることは可能。
長期になる見込みであれば、一定期間経過後に「休職」扱いに切り替えることも検討対象です。

6.まとめ(会社対応の指針)
論点→結論・対応
(1) 家族申請→本人意思が推定できる範囲で可
(2) 上司代理申請→申出記録が残れば可
(3) 会社承認→法的に問題なし
(4) 書面記録→家族からの申出記録+本人回復後の確認を推奨
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/16 15:59 ID:QA-0159565

相談者より

ご家族さんからの意思表示を証拠として残しておくため、メール等での対応としたいと存じます。
親切丁寧に教えて頂き、有難うございました。

投稿日:2025/10/16 16:42 ID:QA-0159572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の意識が戻るぎりぎりまで待った方がよろしいでしょう。

無給で傷病手当金という選択肢もあります。

そのうえで、有休を選択する場合には、
本人名と代筆○○○○(妻)などと
有休申請書を奥様に代筆してもらっておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/16 16:05 ID:QA-0159566

相談者より

社員本人の意思が最優先されるということですね。ギリギリまで待って、それでも本人と意思疎通が困難な場合は、ご家族様の意思を尊重したいと思います。ご教示有難うございました。

投稿日:2025/10/16 16:46 ID:QA-0159575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人が意思表示できないのであれば、家族が代理申請した証拠を残せば対応可能でしょう。
本人名で申請書を提出する際、代筆として家族の署名も添え、証拠を残せば良いと思います。代筆に至った事情も書面(メール含む)で残しておきましょう。

投稿日:2025/10/16 16:45 ID:QA-0159574

回答が参考になった 0

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