入社半年後の年次有給休暇比例付与について
近頃、非正規社員として採用予定の方がいます。
最初の半年は、週5日、1日6時間勤務で雇用予定です。
本人から、入社半年後は週4日勤務の希望が出ており、契約書も週4日勤務として再締結します。
この時、年次有給休暇の付与日数をどのように設定すればよいか悩んでいます。
・入社~半年までは週5日勤務
・半年以降週4日勤務(契約書も再締結)
●通常
週5日勤務 → 10日付与
●今回のケース
週4日(30時間未満)に該当 → 7日付与
このような場合、どちらに該当するのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2025/10/15 12:04 ID:QA-0159492
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
付与時の雇用契約で決まりますので、所定労働日数4日であれば、後者、7日間付与になるでしょう。
投稿日:2025/10/15 13:08 ID:QA-0159497
相談者より
簡潔なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/15 19:50 ID:QA-0159511大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与日の所定労働日数で判断します。
付与日の所定労働日数が週4であれば、
7日付与となります。
投稿日:2025/10/15 13:24 ID:QA-0159502
相談者より
簡潔なご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/15 19:50 ID:QA-0159512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.基本原則
年次有給休暇の付与日数は、継続勤務6か月時点における所定労働日数・週労働時間で決定します。
したがって、「入社から6か月経過した日」における勤務条件で判定します。
2.あなたのケースでの整理
期間→勤務日数→勤務時間→備考
入社~6か月未満→週5日→1日6時間→継続勤務中(基準日前)
6か月経過時(基準日)→週4日→1日6時間(24h)→契約変更後
3. 適用される付与日数
労基法施行規則第24条の3別表(比例付与表)によれば:
週の所定労働日数付与日数(6か月継続勤務時)
5日以上10日
4日7日
3日5日
2日3日
1日1日
→よって、このケースでは「週4日勤務として7日付与」が正解です。
4.注意点・実務上の留意事項
「基準日」は入社日から6か月経過した日
→ その日に週4日勤務契約に切り替わっていることが重要。
(もし切り替えが翌日以降であれば、基準日時点では週5日勤務=10日付与となる)
契約変更日が6か月経過日より前か後かで判断
- 例:入社4月1日 → 基準日は10月1日
・9月30日まで週5日勤務、10月1日から週4日勤務
→ 10月1日基準日には週4日勤務になっている ⇒ 7日付与
・10月2日から週4日勤務
→ 基準日(10月1日)時点では週5日勤務 ⇒ 10日付与
次回付与(1年6か月経過時)からは再契約後(週4日勤務)ベースで算出します。
5.実務運用のおすすめ表記(契約・システム)
「年次有給休暇は、労働基準法に基づき、継続勤務6か月経過時点の所定労働日数に応じて比例付与します。」
こう記載しておくと、勤務形態変更時にも柔軟に対応できます。
6.まとめ
判定基準→結論
基準日時点(入社6か月経過時)の勤務形態→週4日勤務
所定労働時間→30時間未満
付与日数→7日
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/15 14:38 ID:QA-0159507
相談者より
詳細にご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2025/10/15 19:51 ID:QA-0159513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
付与日数につきましては、付与基準日(有給付与日)における、
労働契約内容に基づいて判断・決定されます。
よって、半年経過した際の付与基準日時点の契約が週4日勤務であれば、
週4日契約に基づいた比例付与、つまり付与日数は7日間となります。
投稿日:2025/10/15 15:59 ID:QA-0159508
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2025/10/15 19:51 ID:QA-0159514大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。