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入社半年後の年次有給休暇比例付与について

近頃、非正規社員として採用予定の方がいます。

最初の半年は、週5日、1日6時間勤務で雇用予定です。
本人から、入社半年後は週4日勤務の希望が出ており、契約書も週4日勤務として再締結します。
この時、年次有給休暇の付与日数をどのように設定すればよいか悩んでいます。

・入社~半年までは週5日勤務
・半年以降週4日勤務(契約書も再締結)

●通常
 週5日勤務 → 10日付与

●今回のケース
 週4日(30時間未満)に該当 → 7日付与

このような場合、どちらに該当するのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2025/10/15 12:04 ID:QA-0159492

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

付与時の雇用契約で決まりますので、所定労働日数4日であれば、後者、7日間付与になるでしょう。

投稿日:2025/10/15 13:08 ID:QA-0159497

相談者より

簡潔なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/15 19:50 ID:QA-0159511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日の所定労働日数で判断します。

付与日の所定労働日数が週4であれば、
7日付与となります。

投稿日:2025/10/15 13:24 ID:QA-0159502

相談者より

簡潔なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/15 19:50 ID:QA-0159512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.基本原則
年次有給休暇の付与日数は、継続勤務6か月時点における所定労働日数・週労働時間で決定します。
したがって、「入社から6か月経過した日」における勤務条件で判定します。

2.あなたのケースでの整理
期間→勤務日数→勤務時間→備考
入社~6か月未満→週5日→1日6時間→継続勤務中(基準日前)
6か月経過時(基準日)→週4日→1日6時間(24h)→契約変更後

3. 適用される付与日数
労基法施行規則第24条の3別表(比例付与表)によれば:
週の所定労働日数付与日数(6か月継続勤務時)
5日以上10日
4日7日
3日5日
2日3日
1日1日
→よって、このケースでは「週4日勤務として7日付与」が正解です。

4.注意点・実務上の留意事項
「基準日」は入社日から6か月経過した日
 → その日に週4日勤務契約に切り替わっていることが重要。
 (もし切り替えが翌日以降であれば、基準日時点では週5日勤務=10日付与となる)
契約変更日が6か月経過日より前か後かで判断
 - 例:入社4月1日 → 基準日は10月1日
  ・9月30日まで週5日勤務、10月1日から週4日勤務
   → 10月1日基準日には週4日勤務になっている ⇒ 7日付与
  ・10月2日から週4日勤務
   → 基準日(10月1日)時点では週5日勤務 ⇒ 10日付与
次回付与(1年6か月経過時)からは再契約後(週4日勤務)ベースで算出します。

5.実務運用のおすすめ表記(契約・システム)
「年次有給休暇は、労働基準法に基づき、継続勤務6か月経過時点の所定労働日数に応じて比例付与します。」
こう記載しておくと、勤務形態変更時にも柔軟に対応できます。

6.まとめ
判定基準→結論
基準日時点(入社6か月経過時)の勤務形態→週4日勤務
所定労働時間→30時間未満
付与日数→7日
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/15 14:38 ID:QA-0159507

相談者より

詳細にご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/15 19:51 ID:QA-0159513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

付与日数につきましては、付与基準日(有給付与日)における、
労働契約内容に基づいて判断・決定されます。

よって、半年経過した際の付与基準日時点の契約が週4日勤務であれば、
週4日契約に基づいた比例付与、つまり付与日数は7日間となります。

投稿日:2025/10/15 15:59 ID:QA-0159508

相談者より

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2025/10/15 19:51 ID:QA-0159514大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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