店長の昇格基準について
いつも大変参考にさせていただいています。
店長の昇格基準について質問です。
弊社は直営店舗を全国に展開している会社です。
そこで、店長に昇格するにあたり、明確な基準がありません。
現状では、個人としての営業成績が良く、その上長からみて店舗を任せられると認められたスタッフが、推薦によって申請があがり、そのまま昇格という流れになっています。
要するに、上長の恣意的な感情が評価に入ってきてしまっているのです。
その恣意的な感情を完全に無くすのは難しいかもしれませんし、上長なりの判断基準は持っているとは思います。
ただ、売上成績以外の評価基準や客観的な判断基準を示すのが必要と感じています。
(現実的には、スタッフのマネイジメント力等、店長にとって必要な能力ではあっても店長経験がないスタッフのその能力を測るのは非常に難しいものもあるとは思いますが。)
他社様の事例も含めてお教えいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/04/27 15:41 ID:QA-0015921
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
店長
店長は誰でもなれます。
ただし、「マネジメント」を勉強しなければなりません。
スタッフから店長になるには「大きな脱皮」をする必要があります。
「個人で成果を上げる」のは、自分自身だけをコントロールすれば良かったのですが、店長は違います。
「チーム(店)で成果を上げる」「役割分担をして人に仕事を任せる」「スタッフを育成する」「スタッフのやる気を出させる」「コミュニケーションを活発にさせる」・・・。
これらのことを少しずつ勉強しながら、自分自身が「脱皮」して成長する必要があります。
とりあえずは、まず、マネジメントの基本を勉強し、実践することが大切です。
昇格(昇進)基準をいくら客観的に作っても、なかなかうまく機能しないようです。
それよりは、「店長の育成」ということに力を注ぐほうが賢明と思われます。
投稿日:2009/04/27 16:23 ID:QA-0015922
相談者より
投稿日:2009/04/27 16:23 ID:QA-0036237大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、斎藤様ご指摘の通り客観的な基準を作成しても現実に機能しないということは多く、その内容によっては恣意的な判断以上に昇格に関し従業員の不満を生み出す事も考えられますね‥
こうした基準を作成するに当たりまして最も重要な事は、「現場感覚」、つまり御社の実際の各職場で行なわれている業務内容を精査された上で最適の判断基準となるようなものを採用するといった点にあるものといえます。
他社並びに人事管理書籍に掲載されている評価基準のみを参考に作りましても、御社の現状に当てはまる可能性というのは高くないでしょう。
それよりは、現場で実際に何が行なわれているか、御社の店長として具体的にどのようなマネジメント力が必要であるのかを各店舗からの意見も吸い上げた上で見極め、全社的に平準化が可能である要素につきましては基準化することを検討されるべきでしょう。
いずれにしましても、昇格も含めた人材評価に関しましては、人事管理面の中心的な制度となりますので、公平性・透明性を持つ内容になるよう整備を図られる事が大切です。
投稿日:2009/04/27 20:48 ID:QA-0015926
相談者より
投稿日:2009/04/27 20:48 ID:QA-0036239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上長の判断も重要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、人材マネジメントの基本としては、店長及びそれに準じるポジションについては、必要なスキル・能力に関する具体的な評価基準(※例えば、コンピテンシー基準のようなもの)を作っておき、日頃の人事評価や昇格審査で活用しておくのがよいでしょう。
これは、基本です。
その上で、「上長の評価が恣意的」という点ですが、店長の育成や評価が、その当の上長の職責において重要な事項であることは否めません。
チェーンストアを運営する優良企業では、この「上長」のポジション(※スーパーバイザー等)に優秀な人材が配置されているケースが目立ちます。
したがって、上長には、恣意的でない評価運用ができるスキル・能力を、やはり日頃の人事評価はじめとするマネジメントの中で、会社は求めていく必要があります。
加えて、恣意的な運用にならない仕組みも重要です。
昇格審査のプロセスに、直属上長以外の経営幹部も実質的に関与することはもとより、昇格後の業績評価結果等によって、店長を解任・降職するルールを明確にしておくことも、有効な牽制効果となります。
ご参考まで。
投稿日:2009/04/28 10:48 ID:QA-0015930
相談者より
投稿日:2009/04/28 10:48 ID:QA-0036240大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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