雇用契約書の記載内容について
いつもお世話になっております。
弊社にて、主に月末月初の時期にスポット勤務していただくパート労働者を雇い入れる予定でおります。
月末月初の時期に集中して勤務することになるので、当該期間は週当たりの労働時間が20時間を超える見込みですが、1か月平均にならすと週当たり労働時間は20時間を下回る見込みのため、社会保険上の「短時間労働者」の要件には当てはまらず、社会保険の加入は不要という認識でおりますが間違いないでしょうか。
また、当該パート社員と締結する雇用契約書への労働時間に関する記載の仕方はどのようにするのがよいでしょうか。ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 10:09 ID:QA-0158937
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・社会保険加入は不要となります。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。
・確定している範囲で実態を記載してください。
月末月初だけ、労働日が多いのか、1日の労働時間が長いのかにもよります。
1日の所定労働時間は同じであれば、その始業・終業時刻を記載したうえで、
勤務日は月12日程度の勤務など。
あるいはより具体的に、例えば、
勤務日および勤務時間
月末3日間、月初3日間 始業終業時刻〇時~〇時
上記以外 週2日程度 始業終業時刻〇時~〇時
など
投稿日:2025/10/01 10:35 ID:QA-0158941
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 11:15 ID:QA-0158945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 社会保険加入要否について
(1)基本的な考え方
健康保険・厚生年金保険の加入要件は 「1週間の所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の概ね4分の3以上」 であるかどうかで判断されます。
この「1週間の所定労働時間」は、雇用契約上の所定労働時間を基準に判断します。
(2)ご提示のケース
月末月初の週だけ20時間超となるが、月全体では「週平均20時間未満」と見込まれる。
この場合、契約書上「週の所定労働時間」が20時間未満となるように定めれば、社会保険加入要件に該当しないと判断できます。
実績として一時的に20時間を超える週があっても、契約ベースで「平均して短時間」であればOKです。
→よって、ご認識どおり、原則として社保加入不要で問題ありません。
2. 雇用契約書の労働時間の書き方
スポット勤務型の契約は「勤務時間を固定的に書くと現実と合わない」ため、以下のように記載すると実務的に扱いやすいです。
記載例(案)
(所定労働時間)
第○条 労働者の所定労働時間は、1か月の所定労働時間を週平均20時間未満とし、
勤務日は会社があらかじめ指定する日とする。
2 勤務日及び勤務時間は、業務繁忙期(主に月末月初)を中心に、会社が
あらかじめ勤務シフト表により定める。
3.ポイント
「1か月の所定労働時間を週平均20時間未満」と明記することで、社会保険判定の基準をクリア。
実際の勤務日は「シフト表によって定める」として柔軟性を確保。
雇用契約書本体には「勤務は月末月初中心」と記載、詳細な時間帯はシフト表に切り分ける。
4. 実務運用の注意点
(1)実績管理
→ 契約上は週20時間未満でも、恒常的に20時間以上働かせていると「実態」で社保加入義務が発生します。
→ 勤怠管理で実績をモニタリングすることが必要。
(2)就業規則との整合
→ 「パートタイム労働者の所定労働時間は別途シフトにより定める」等、会社全体ルールと整合を取る。
(3)社会保険のリスク回避
→ 監督署や年金事務所から確認を受けた場合に備え、
「契約書上の週平均所定労働時間が20時間未満」
「実態として恒常的に20時間以上ではない」
という二点を示せるようにしておく。
5.結論
ご認識どおり「週平均20時間未満」で契約すれば社会保険加入不要で問題ありません。
契約書には 「月平均で週20時間未満」「勤務日はシフトで指定」 と明記し、柔軟な勤務形態を契約条項で担保するのが望ましいです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 11:17 ID:QA-0158946
相談者より
ご丁寧に説明いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 11:34 ID:QA-0158949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1か月平均にならして週当たりの所定労働時間が20時間を下回る見込み
であれば、原則として社会保険上の短時間労働者の要件には当てはまらず、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は不要です。
また、契約書への記載ですが、以下をご参考ください。
【所定労働時間】
1. 1週間の所定労働時間: 平均 XX 時間(1か月平均)
2. 1か月の所定労働時間: YY 時間(所定の勤務カレンダーに基づく)
【勤務日及び 始業・終業時刻】
勤務日: 原則として各月の最終週及び翌月の第一週の 月~金 のうち、
会社が指定する X 日間(月平均 Y 日)
始業・終業時刻: 午前 9 時 00 分 ~午後 5 時 00 分(休憩 1 時間を含む)
特定期間の勤務の集中及び労働時間の変動について: 月末月初期間(各月 25 日
~翌月 5 日頃)は、業務の都合により週の労働時間が 20 時間を超える場合がある
が、1か月の総所定労働時間は YY 時間とし、1か月平均の週所定労働時間は 20 時
間未満とする。
投稿日:2025/10/01 13:17 ID:QA-0158970
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 14:13 ID:QA-0158979大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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