雇用契約書の記載内容について
いつもお世話になっております。
弊社にて、主に月末月初の時期にスポット勤務していただくパート労働者を雇い入れる予定でおります。
月末月初の時期に集中して勤務することになるので、当該期間は週当たりの労働時間が20時間を超える見込みですが、1か月平均にならすと週当たり労働時間は20時間を下回る見込みのため、社会保険上の「短時間労働者」の要件には当てはまらず、社会保険の加入は不要という認識でおりますが間違いないでしょうか。
また、当該パート社員と締結する雇用契約書への労働時間に関する記載の仕方はどのようにするのがよいでしょうか。ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/01 10:09 ID:QA-0158937
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・社会保険加入は不要となります。 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合 その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。 ・確定している範囲で実態を記…
投稿日:2025/10/01 10:35 ID:QA-0158941
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 11:15 ID:QA-0158945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 社会保険加入要否について (1)基本的な考え方 健康保険・厚生年金保険の加入要件は 「1週間の所…
投稿日:2025/10/01 11:17 ID:QA-0158946
相談者より
ご丁寧に説明いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 11:34 ID:QA-0158949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1か月平均にならして週当たりの所定労働時間が20時間を下回る見込み であれば、原則として社会保険上の短時間労働者の要件には当てはまらず、 社会保…
投稿日:2025/10/01 13:17 ID:QA-0158970
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/01 14:13 ID:QA-0158979大変参考になった
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