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雇用契約書の記載内容について

いつもお世話になっております。
弊社にて、主に月末月初の時期にスポット勤務していただくパート労働者を雇い入れる予定でおります。
月末月初の時期に集中して勤務することになるので、当該期間は週当たりの労働時間が20時間を超える見込みですが、1か月平均にならすと週当たり労働時間は20時間を下回る見込みのため、社会保険上の「短時間労働者」の要件には当てはまらず、社会保険の加入は不要という認識でおりますが間違いないでしょうか。
また、当該パート社員と締結する雇用契約書への労働時間に関する記載の仕方はどのようにするのがよいでしょうか。ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/01 10:09 ID:QA-0158937

ホリキンさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・社会保険加入は不要となります。 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合 その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。 ・確定している範囲で実態を記…

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投稿日:2025/10/01 10:35 ID:QA-0158941

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/01 11:15 ID:QA-0158945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 社会保険加入要否について (1)基本的な考え方 健康保険・厚生年金保険の加入要件は 「1週間の所…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/01 11:17 ID:QA-0158946

相談者より

ご丁寧に説明いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/01 11:34 ID:QA-0158949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1か月平均にならして週当たりの所定労働時間が20時間を下回る見込み であれば、原則として社会保険上の短時間労働者の要件には当てはまらず、 社会保…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 13:17 ID:QA-0158970

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/01 14:13 ID:QA-0158979大変参考になった

回答が参考になった 0

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