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残業代について

過去に事例がなく、知識が乏しいためご教示いただきたく。

弊社、就業時間は9:00~18:00。
社長、専務、従業員一人で納品立ち合いのため、専務の車(会社名義)で県外へ行きました。
会社への戻りが19:30頃だっため、従業員より残業申請がございました。
移動中の車内で業務は発生しておりません。
従業員が運転者として車を運転していたかも関係しますでしょうか。
残業代処理を行うのが正しいのでしょうか。

投稿日:2025/09/30 12:18 ID:QA-0158899

M.Hさん
岡山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の基本的な考え方 労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」(労基法第32条)。…

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投稿日:2025/09/30 16:00 ID:QA-0158905

相談者より

ご回答、詳しく記載いただきありがとうございました。
【単なる「通勤に準ずる移動」か「業務として拘束されている移動」かで判断されます。】と記載がありますが今後、発生する可能性がありますのでご教示いただきたく。
例えば、従業員一人で納品等の立ち合いのため、県外へ社用車または自家用車で出張に行き、会社へ寄らず、そのまま自宅に帰った際に就業時間が過ぎていた場合は残業代支給の対象にはならないという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2025/10/01 09:25 ID:QA-0158927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務終了時間が18:00を過ぎれば残業になりますが、18時までに終了すれば、残業にはなりません。 ただ、帰路の運転と送迎を上司である社長か専務が命じた場合、業務となるでしょう。 全…

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投稿日:2025/09/30 16:21 ID:QA-0158908

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
社長としては残業という認識がなかったようで…。
残業代として処理するようにいたします。

投稿日:2025/10/01 09:28 ID:QA-0158928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働時間

 以下、回答いたします。 (1)「労働時間」に該当するか否かについては、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」とさ…

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投稿日:2025/09/30 16:25 ID:QA-0158910

相談者より

ご回答ありがとうございます。
残業代として処理するようにいたします。

投稿日:2025/10/01 09:29 ID:QA-0158930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社に戻ったのでしたら、 18:00~19:30あるいはその…

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投稿日:2025/09/30 16:45 ID:QA-0158913

相談者より

ご回答ありがとうございます。
残業代として処理するようにいたします。
これが例えば、そのまま自宅に帰った場合は残業代にはならないという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2025/10/01 09:30 ID:QA-0158933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 出張や県外への移動時間は、通常の通勤時間と同じ性質のものとみなされ、 原則として労働時間には含まれないとされています。 本件の場合、移動中の車…

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投稿日:2025/10/01 06:56 ID:QA-0158920

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
今後は運転者かどうかも確認するようにいたします。
残業代として処理するようにとのご回答が多いため、残業代として処理するようにいたします。

投稿日:2025/10/01 09:33 ID:QA-0158934大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「【単なる「通勤に…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/01 11:29 ID:QA-0158948

相談者より

再度、ご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2025/10/01 11:53 ID:QA-0158954大変参考になった

回答が参考になった 0

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