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社用車の運転について

いつも参考にさせていただいております。
社用車の運転についての質問です。
当社の就業規則では、社用車運転規定として運転できるのは、
「原則として運転免許取得後、1年以上を経過していること」としております。
運転をさせるのは、主に営業担当者なのですが、この程入社した者が免許取得後、2ヶ月しか経過していないことが分かりました。
規則の「原則として・・」の部分を踏まえて会社(総務部員)で運転技量を確認して、安心であれば社内稟議の上で許可しようかと考えております。
当人は、免許取得後自宅で軽自動車を運転しているとのことである程度技量は備えているかと存じます。

このような手順で許可をした場合、この社員が業務上の運転で交通事故を起こしたような時に、会社が就業規則に違反して運転させたとして、労災の定め以上の咎めを受けるような可能性がありますでしょうか
またそのほかに配慮すべきことなどありませんでしょうか・・
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2009/04/21 14:12 ID:QA-0015878

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員により社用車運転による交通事故があった場合には、就業規則の定めの内容に関わらず、通常損害賠償等に関わる会社の使用者責任は免れないものといえます。

つまり、交通事故の取り扱いに関しましてより重要な事は御社内の決め事以上に実際の事故内容や被害の程度になりますし、基本的に労災だけで済むかどうかに関しましても同様の事情次第といえるでしょう。

但し、就業規則の定めに反して運転させていたとなりますと使用者の管理面で問題が生じることになりますので、当然損害賠償等について会社側の負担責任が重くなることは考えられますし、先方の心証も悪くなりますので、いずれにしましても避けなければいけないことに変わりございません。

尚、このように就業規則に明確な定めが有りながら、事前に運転者の要件チェックが出来ていないことが人事管理上最も大きな問題であるといえます。

また文面のような技量による判断をされるのであれば、そもそも当該規定は不要とも考えられますので、御社で検討の上見直しされることも視野に入れられるべきでしょう。

今一度当案件に限らず、就業規則の規定が適切であるか否か、またきちんと運用されているかにつきご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/04/21 23:30 ID:QA-0015884

相談者より

ありがとうございました。
今回の事案については、規則に則った運用をすることとし条件を満たすまで社用運転禁止としたいと存じます。
今後とも、よろしくお願いします。

投稿日:2009/04/22 15:32 ID:QA-0036220大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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