交通費について
当社の交通費支給ルールは最安値です。
そこで以下質問がありました。
最安値(A)だと+30分かかるため、申請は最安値で実際は自腹で最短経路(B)で通勤しても良いでしょうか?労災など問題になりますか?
【A】
乗り換え2回
所要時間1時間
Bより1ヶ月定期料金が2500円ほど安い
【B】
乗り換え0回
所要時間35分
どのように対応したら良いかアドバイス頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/18 19:22 ID:QA-0158480
- Kakaoさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が同意すれば法令上問題はございませんし、通勤の際の労災についても適用されます。
労災が適用されないのは私用等明らかに通勤以外の目的で経路を変えたような場合ですので、文面内容であれば合理的な通勤経路に当たる事から差し支えございません。
投稿日:2025/09/19 09:17 ID:QA-0158491
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/19 14:54 ID:QA-0158525大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、労災適用については、通勤経路が合理的であり、通常利用(反復継続利用)
しているものであれば、対象となり得ます。
会社の規定は、あくまで通勤手当の支給基準となり、労災認定基準とは異なります
ので、通勤手当支給基準と相違がある理由をもって、労災認定がおりないことは、
ございません。
投稿日:2025/09/19 09:23 ID:QA-0158494
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/19 14:54 ID:QA-0158526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 交通費支給ルールについて
一般的に会社は「合理的な最安経路」を基準に通勤費を支給することが多いです。
ただし 所要時間が著しく長い・乗り換えが過多 など、合理性を欠く場合は「実際の利用経路」を支給対象とすることもあり得ます。
実務的には「所要時間+コストのバランス」が判断基準になります。
A:乗換2回・1時間 → 定期代が安い
B:乗換なし・35分 → 体力的負担も軽い
→ Bの方が合理的といえる余地があり、会社が「Aしか認めない」とするのは社員側から不満が出やすい運用です。
2. 実際にAで申請・Bで通勤した場合の労災
労災保険では「住居と就業場所との往復の合理的な経路・方法による通勤」が対象(労災保険法7条7項)。
「合理的」かどうかは
最短経路
最も安全・便利な経路
社会通念上一般的に選ばれる経路
などで判断されます。
→よって、定期券をAで申請していても、実際にB経路で通勤していればBも「合理的経路」として労災対象になります。
つまり「補助の申請経路」と「実際の利用経路」が違っても、労災給付には影響しません。
3. 実務的なリスク
経理処理・規程との不一致
定期代はAで精算しているのに、実際はBを使っていると「不正受給では?」と後々疑義が出る可能性があります。
従業員の納得感
30分も余計に時間がかかるルートを強制するのはモチベーション低下につながりやすいです。
監査対応
会計監査や労基署調査で「合理性のある最短経路を利用しているのに、なぜ会社は不自然に長い経路で支給しているのか」と問われる場合があります。
4. 対応のアドバイス
規程の見直し
「最安経路」だけでなく「合理的経路(最安かつ著しく時間・乗換負担のない経路)」を支給対象とする旨に改める。
例:
「通勤費は、最も経済的かつ合理的な経路・方法により算定する。ただし、著しく時間を要する場合や乗換回数が多い場合は、実際の利用経路を認める。」
実態申告の推奨
社員に「実際に利用している経路で申告してください」と周知。
労災上もその方が一貫性があり安心。
差額負担は避ける
Aで申請してBで自腹補填させるのは、制度趣旨に反し不公平感を招きます。
実務上は「Bで通勤 → Bの定期代を支給」とするのがベターです。
5.結論
労災上は、実際に通勤しているB経路が合理的であれば問題なし。
ただし、経理処理や公平性の観点からは「申請経路と実際経路を一致させる」運用に改める方が安全。
「最安値一律ルール」ではなく「合理的な範囲で最安経路」と規程を見直すことをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/19 09:33 ID:QA-0158500
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/19 14:55 ID:QA-0158529大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当人が自ら希望するのであれば、法律上は何も問題はありません。
労災についても問題はありません。
通勤災害の要件の1つに「合理的な経路」であることが挙げられますが、労働者が通勤に際し利用できる経路が複数あるのは決して珍しいことではありません。
会社へ申請している経路以外にも通常利用できる経路が別にあれば、それらの経路はいずれも「合理的な経路」と認められます。
したがって、Bで通勤途上での災害であっても労災は適用されます。
投稿日:2025/09/19 10:59 ID:QA-0158511
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/19 14:43 ID:QA-0158523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
判断は労基が行いますので予想ですが、規定化されているということで一応合理性があると判断されるのではないでしょうか。
人事的には最安値というのはかなり無理があり、「合理的なルート」とするのが一般的です。
投稿日:2025/09/19 11:56 ID:QA-0158518
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/19 14:55 ID:QA-0158527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
30分も違うのであれば、
なぜ初めから、Bルートで申請しなかったのでしょうか。
通勤規定にもよりますが、
最も合理的かつ経済的なルートだとしても、
会社もBルートを認めてあげるべきでしょう。
仮に通勤手当としては、Aルートしか支払わず、
Bルートを選択しても労災は、対象となります。
投稿日:2025/09/19 13:20 ID:QA-0158520
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/19 14:55 ID:QA-0158528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
ご質問の件、通勤手当の算定ルートと実際の通勤ルートの相違は問題ありません。
労働者は賃金をもらう権利(債権)を有する代わりに労働力を提供する義務(債務)を負いますが、民法では労働力の提供は持参債務(職場に出向いて履行すべき債務)としているため、そもそも会社には通勤手当を支給する法的義務はありません。
したがって通勤手当の支給はあくまでも会社の任意ですので、貴社の規程に「最安値で支給する」と明記してあるなら、労働者が実際には【B】ルートで通勤しているからといって、通勤手当の算定方法を【A】から【B】に変更する義務もありません。
次に通勤災害の件ですが、通勤手当の計算根拠となるルートと、従業員が普段利用している通勤ルートが合致していなくても、通勤行為の中断や通勤ルートからの逸脱がなければ、通勤中の事故について、原則として労災認定されます。
一点アドバイスさせて頂くと、賃金規程の通勤手当に関する条項について、「最も合理的かつ経済的な通勤経路にもとづき算定する」と規定するケースが一般的です。もし可能であれば貴社の交通費支給ルールの文言の見直しなどご検討ください。
投稿日:2025/09/22 11:23 ID:QA-0158554
相談者より
ご回答ありがとうございます。
かしこまりました。
投稿日:2025/09/24 17:33 ID:QA-0158614大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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