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公園の夜から朝の管理勤務について

弊社でイレギュラー的に宿直勤務が発生し、労基署からの宿直許可は取得しておりませんので、そのため、以下の点で整理に迷っております。

勤務内容:公園の管理業務、
宿直(勤務)時間:21:00-翌朝9:00まで
詳細:基本的には仮眠してもらっており、何かあったときだけ対応できるように待機している状態
雇用形態:アルバイト
補足:今回上記で勤務してもらった方は日中に勤務している方です

また、1年に1回発生するかどうかのため労働書への許可申請はしていない背景があります。

***

①宿直手当と時給の関係
宿直が「仮眠・待機が中心」の場合でも、労基署の許可がない場合は、拘束時間全てを労働時間として計算し、時給(+深夜割増)で支払う認識が正しいでしょうか。
もしくは宿直手当を支給する場合、時給+宿直手当or宿直手当のみでいいこともあるのかお聞きしたいです。



②実働が発生した場合

宿直中に電話対応や巡回など、実際に労働した時間については、宿直手当に加えて時給(+深夜割増)で支払う必要があると理解していますが、この認識で正しいでしょうか。


③宿直手当の金額水準

「同種の労働者の1日平均賃金の3分の1以上」という基準を満たす必要があると聞いております。
通常は9:00-13:00の4時間勤務/時給1000円のため、そこから宿直手当を算出すると4000円の3分の1以上が宿直手当になるのでしょうか。



イレギュラー的な宿直対応のため、制度設計や給与計算をどのように整理すべきか、ご助言いただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/17 16:01 ID:QA-0158352

吉田さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、前提として、1年に1回発生するかどうかの頻度であれば、全てを労働 時間として扱い、通常賃金、すなわち、時給(+深夜割増)で給与支払いを 行…

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投稿日:2025/09/17 17:39 ID:QA-0158357

相談者より

ご回答ありがとうございます。
宿直許可がない場合は通常賃金(時給+深夜割増)での支払いが基本となる点、また宿直手当を設ける場合の考え方について理解できました。
頻度も少ないため、まずは通常賃金で整理する方向で検討いたします。

投稿日:2025/09/17 18:31 ID:QA-0158367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 宿直手当と時給の関係 労基署の宿直許可なしの場合 「宿直・仮眠で実作業がほとんどない」という事情…

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投稿日:2025/09/17 17:57 ID:QA-0158366

相談者より

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
宿直許可がない場合は拘束時間全体を労働時間として扱い、深夜割増を含めた通常賃金で支給する必要がある点、また宿直手当はあくまで任意の上乗せであり、手当のみで済ませることはできない点について理解いたしました。

頻度も少ないため、今回は通常賃金で整理し、今後継続的に発生するようであれば宿直許可の申請も検討したいと思います。

投稿日:2025/09/17 18:33 ID:QA-0158368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1、2につきましては、許可を得られていない以上、待機等の時間も労働時間として扱い通常の賃金計算をされる事が必要です。仮に宿直手当を…

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投稿日:2025/09/17 19:21 ID:QA-0158376

回答が参考になった 0

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