出向者の退職金算出について
出向規程を見直している中で、以下の点をご教授いただけるとありがたいです。
現在は、出向期間を出向元会社の勤続年数に通算し、退職時の基準給与に勤続年数毎の剰率を掛けて算出しています。規程上は、出向期間における費用を出向先に求める記載がありますが、実務上不合理に感じている部分があります。出向期間も本人は出向元の昇給基準で基準給与が上がりますし、出向を終え出向元に戻って数十年して退職するケースもあれば出向元に戻った後の昇給や、場合によっては減給によって退職金が左右されます。キャッシュバランスプランのような退職金計算をしていれば出向先に請求する費用も理解しやすいのですが、出向先からみれば、いつ、いくら請求されるかわからないものとなりますので、以下を考慮して、出向先への費用請求は要求しないものとしたいと考えています。
(1)出向先に費用請求するかどうかは、本人の退職金算出に影響ないため、不利益変更には当たらない。
(2)在籍出向と転籍出向を明確に区別していないで運用しており、現在考えると過去ケースは全て在籍出向であった。また、出向の経験を出向元の業務に活かしてもらう教育的な意味合いもある。(出向元にも出向させるメリットを感じている)
(3)出向期間中の昇給を翌年の業務委託費に加算する。
これにて、出向先の費用は清算されていると考えることができ、本人退職時に出向先への費用請求は不要と出来ますでしょうか。
投稿日:2009/04/15 14:50 ID:QA-0015832
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に関してですが、基本的に人事管理の問題というよりは会社間の費用負担の問題ですので、労働条件とは無関係の事柄になります。
従いまして、直接労働者に支払う退職金自体が規定内容より減少しない限り、不利益変更の問題は一切生じません。
また「明確に区別していないで運用しており‥」とございますが、在籍出向と転籍出向ではその意味合いが全く異なってきます。
転籍出向の場合には、当然労働者と御社の雇用関係は消滅しますので労働法令に関する義務は全て転籍先会社となります。また転籍の場合には本人の個別同意が必要なことからも、特に転籍である事を示さない限りは全て在籍出向と扱われる事になるものといえます。
但し、誤解を生じさせない為にも、明確な区別を行いその旨説明を出向者にはしておくべきです。
最後に、本件の場合本人退職時に出向先への費用請求をするか否かですが、請求しなければ単に御社の負担増になるに過ぎず違法云々の問題は発生しませんので、あくまで御社の経営上の観点から任意に決定されるべき問題といえます。
投稿日:2009/04/15 19:33 ID:QA-0015836
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
「特に転籍である事を示さない限りは全て在籍出向と扱われる事になるものといえます。」に関しては、転籍出向との区分けを持たず全て出向元の本部に籍を置いた出向をさせていました。今後、転籍出向が発生する場合は、意識して行きたいと思います。
投稿日:2009/04/15 20:13 ID:QA-0036198大変参考になった
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