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育児介護に関する休業と休暇(短時間勤務も含む)について

下記の社内規程から、休暇や短時間勤務に比べ、
休業においては、社員にとって不利益な内容と見受けられるものでしょうか?
休暇と休業の本質的な違いから考えたほうが良いとも思えるのですが、
専門家の方からのご見解をいただけますと幸いです。

【育児休業・介護休業の場合】
給与_休業期間中は支給しない
賞与_算定対象期間のうち出勤日数により日割りで計算した額を支給
定期昇給_休業期間中は昇給なし、ただし休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させる
勤続年数の算定_休業期間は勤続年数に通算しない

介護休暇・子の看護等休暇・短時間勤務の場合】
給与_実労働分の基本給と諸手当を支給
賞与_定対象期間のうち出勤日数により日割りで計算した額を支給
定期昇給_通常の勤務をしているものとみなし、昇給がある
勤続年数の算定_通常の勤務をしているものとみなし、勤続年数に通算する

投稿日:2025/09/09 19:07 ID:QA-0157995

よろづさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご提示いただいた社内規程の内容を拝見しました。ご質問は「休暇や短時間勤務に比べて休業において不利益な扱いがあるか」という点ですね。以下…

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投稿日:2025/09/09 20:03 ID:QA-0158001

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、異なる休業・休暇制度を比較して判断されるのではなく、個々の制度毎に違法性の有無等に基づき判断される事が求められます。 従いまして…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/09 22:00 ID:QA-0158006

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、休業と休暇の違いについては以下の通りです。 休業|労働契約は継続しているものの、労働の提供そのものが免除される期間 休暇|労働の提供日に…

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投稿日:2025/09/10 09:29 ID:QA-0158018

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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