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月額変更について

介護時短勤務をしていた人の件で月額変更の対象になるか相談です。

基本給315000円
6月までは朝と夕方1時間ずつ遅刻早退扱いで給料天引していました。
去年の定時決定で280の等級になりましたが、今年の6月で介護時短が終わり、遅刻早退の引かれる分がなくなり、7月.8月.9月は315,000円の給料を支払っています。

この場合、固定的賃金に変更はないので、月額変更の対象にはならないということでよろしいでしょうか?

投稿日:2025/09/03 10:01 ID:QA-0157683

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.状況の整理
基本給:315,000円(固定的賃金に変動なし)
6月まで:介護のため毎日「遅刻・早退」扱い → 控除され実支給額は約280,000円
7月以降:介護時短終了 → 控除がなくなり、満額315,000円を支給
去年の定時決定:控除後の支給額ベースで標準報酬月額「28万円」等級
今年7~9月:控除がなくなったため実支給額は315,000円に戻っている
2.月額変更届(随時改定)の対象かどうか
月額変更の要件は、固定的賃金の変動(昇給・降給・手当新設など)があり、それにより「3か月間の平均報酬」が標準報酬月額と2等級以上の差となった場合に提出。
今回は 基本給自体は変わっておらず、介護時短による欠勤控除がなくなっただけ。
「欠勤控除の有無」による変動は、固定的賃金の変動ではなく、勤務状況による変動にすぎません。
したがって、
固定的賃金に変更はないので、月額変更(随時改定)の対象にはなりません。
3.今後の取扱い
今年9月の算定基礎届(定時決定)で、7~9月の実際の報酬(315,000円)を基に標準報酬月額が改定されます。
そのため、7~9月は月額変更ではなく、定時決定によって修正されることになります。
4.結論
ご認識の通り、このケースは「月額変更」ではなく「定時決定」で対応するもので問題ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/03 11:00 ID:QA-0157694

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/03 12:45 ID:QA-0157703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、原則として、月額変更の対象とはなりません。

投稿日:2025/09/03 11:14 ID:QA-0157697

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/03 12:46 ID:QA-0157704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様のご考察の通りです。

勤務時間短縮分が、遅刻・早退として扱われ勤怠による変更控除が発生しており、

基本給(固定給)自体に変更がないのであれば、月額変更の対象にはなりません。

念の為、貴社の時短勤務制度における会社規定内容と、給与処理の整合性

がとれているかはご確認いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/09/03 11:21 ID:QA-0157698

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/03 12:46 ID:QA-0157705大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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