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ヘルプで他の事業場に出勤する際の労働条件変更書

いつも拝見しており、勉強になっております。

伺いたい内容ですが、
正社員が通常勤務している事業場(店舗・営業所)ではなく、
人手等の問題で、別の事業場にヘルプとして1ヶ月ほど行ってもらう場合。
事業場が分かることによる労働条件変更書というものが必要なのでしょうか?

というのも、
人事異動で事業場が変更になる場合は、わざわざ労働条件変更書などは出していないにも関らず、
短期間のヘルプでそこまでの書面を交わす必要があるのか疑問に思っております。
パートさんなどの有期雇用の方で、雇用契約書に就業場所が明記されて雇用契約を締結していれば、必要かと思うのですが、
就業規則に人事異動がある旨が記載がある正社員に対しては…。と思っております。

ご教授いただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/02 19:37 ID:QA-0157665

プラスさん
福岡県/不動産(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1ヶ月程度の短期的なヘルプ勤務であれば、長期的な配置転換とは異なり、
一時的な業務上の命令として扱われるものと思案いたします。
つまり、主たる勤務事業所としてはみなされません。

よって、1か月程度の別事業所へのヘルプであれば、労働条件変更書の
発行までは不要です。

投稿日:2025/09/03 09:40 ID:QA-0157678

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/09/03 20:40 ID:QA-0157748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

辞令を発行すればよろしいでしょう。

●▽殿
〇月〇日~〇月〇日まで、就業場所を以下のとおり変更する。
就業場所 ・・・・・・

投稿日:2025/09/03 09:52 ID:QA-0157680

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労働条件通知書(労働条件変更書)の法的な必要性
労働基準法第15条では、労働契約の締結時に「労働条件を書面で明示」することを定めています。
ただし、その後の異動・配転等により就業場所が一時的・恒常的に変わる場合に、必ずしも労働条件通知書の再交付が必要とは限りません。
(1)必要となる場合
雇用契約書や労働条件通知書に「就業場所が特定されている」場合(例:「○○店」とのみ記載)。
かつ、その場所変更が「契約内容の変更」に当たる場合。
特に有期雇用契約(パート・アルバイトなど)では、勤務地が契約条件の核心になるため、変更合意書や変更通知書を交わすのが原則。
(2)必ずしも必要でない場合
正社員で、就業規則や雇用契約書に「会社の定める場所」「人事異動により勤務地を変更することがある」と明記されている場合。
この場合、1か月程度のヘルプ出勤は「人事異動や出張命令の一環」として位置づけられ、労働条件通知書の再交付までは不要。

2. 実務的な対応の目安
(1)正社員の場合
就業規則に「配転・出向・出張の命令がある」旨が規定されていれば、1か月程度のヘルプ勤務については書面変更は不要。
ただし、労務管理や本人への周知の観点から「辞令」や「通知文書」で明確にしておくとトラブル防止になる。
(2)有期雇用(パート・アルバイト等)の場合
契約書に「勤務地○○」と明記しているなら、変更の際は本人同意を得た「契約変更書」または「覚書」を作成するのが望ましい。
拒否されると異動できないリスクがあるため、契約締結時点で「会社の指定する事業場で勤務」としておくのが安全。

3. おすすめの実務対応
(1)正社員向け(短期ヘルプ)
労働条件通知書の再発行までは不要。
ただし「○月○日から△△営業所に応援勤務を命じる」といった社内文書(辞令・通知)を出すのが安心。
(2)パート・有期雇用社員向け
労働条件通知書や雇用契約書に勤務地を明記している場合は、変更合意書を交わす。
予め「会社の指定する勤務地」と幅を持たせて契約しておくと、今後の対応がスムーズ。

4.結論
正社員の場合、就業規則に人事異動・配転の定めがあれば、1か月程度のヘルプ出勤は労働条件通知書の変更までは不要です。
ただし実務的には「辞令」や「通知文」で明示するのが望ましいでしょう。
一方で、有期雇用者で勤務地を特定している契約の場合は、変更合意書の締結が必要です。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/03 09:56 ID:QA-0157681

相談者より

大変丁寧にご回答いただき
誠にありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/09/03 20:41 ID:QA-0157749大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

正式な人事異動であれば文書で辞令交付という形にはなりますが、人出の問題で、文字どおり1ヵ月の短期ヘルプであれば、そこまでする必要はありません。

労働条件に変更がある場合は、変更内容のみ記載した労働条件変更通知書を交付するのが一般的ですが、この場合は労働条件に変更があったわけではございませんので、何もする必要はありません。

投稿日:2025/09/03 11:08 ID:QA-0157695

相談者より

参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/09/03 20:41 ID:QA-0157750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

限定1ヶ月の特別な対応であれば、特段の人事手続き対応は不要でしょう。
これが繰り返されたり、1ヶ月を大きく越えるなど常態化しないことが前提です。

投稿日:2025/09/03 12:40 ID:QA-0157702

相談者より

特に常態化もしておらず
月1名いるか、いないか
という程度でございます。
参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2025/09/03 20:42 ID:QA-0157751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の出張に当たるものといえます。

従いまして、就業規則上で出張に関わる記載が有れば指示は可能ですし、改めて文書を作成される必要性まではないものといえるでしょう。

投稿日:2025/09/03 22:54 ID:QA-0157756

相談者より

いつもご回答いただきありがとうございます。
心強いご回答、大変助かります。

投稿日:2025/09/12 15:13 ID:QA-0158196大変参考になった

回答が参考になった 0

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