柔軟な働き方を実現するための措置と意向確認について
お世話になっております。
表題について何点か質問です。
①弊社では、無期雇用の正社員、有期雇用のパートタイマーがいますが、対象のお子さんを養育する労働者であれば雇用体系は問わず措置の対象でしょうか?
②5つの措置のうち、正社員であればフレックス、始業時刻の繰り上げなどを選択できますが、有期雇用のパートタイマーではできて短時間勤務制度です。雇用体系によって選べない措置がある場合、弊社でいうと有期雇用のパートタイマーにおいても2つ以上選択できるように措置を増やす必要がありますか?
③製造業のためテレワークは実施ができず、養育両立支援休暇の新設を検討しています。新設に当たって、就業規則への記載だけで足りますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 17:11 ID:QA-0157492
- えむらさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご提示の「柔軟な働き方を実現するための措置」と「意向確認」については、2025年4月からの育児・介護休業法改正に基づく重要なポイントで…
投稿日:2025/08/29 18:06 ID:QA-0157498
相談者より
順を追って丁寧に説明してくださり大変わかりやすかったです。ありがとうございました。
投稿日:2025/09/01 09:53 ID:QA-0157541大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、労使協定の締結により以下の従業員を対象外とする事が認められています。 ・入社1年未満の従業員 ・1週間の所定労働…
投稿日:2025/08/29 19:33 ID:QA-0157503
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157539参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1について・・・ 対象のお子さんを養育する労働者であれば、雇用形態に関わらず、 柔軟な働き方の措置の対象になります。 2について・・・ 各雇用…
投稿日:2025/09/01 07:41 ID:QA-0157524
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157540参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.原則として、全ての方が対象です。 ただし、日雇い、労使協定により週2日勤務、1年未満の労働者 は適用除外とするこ…
投稿日:2025/09/01 09:16 ID:QA-0157529
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157538参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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