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現地人と結婚した駐在員の一時帰国について

当社では、家族帯同にて海外赴任された場合の一時帰国休暇については帯同家族全員の往復旅費を会社が負担します。
このほど、アジアに駐在している当社社員が、駐在先国籍の方と結婚されました。
この場合の一時帰国の旅費に関して、その外国籍配偶者の費用も負担すべきでしょうか?
社内の運用ルールを整理したく、一般的な考え方を教えてください。

投稿日:2025/08/29 11:25 ID:QA-0157453

いしわたりんさん
東京都/機械(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様もご理解されている通り、費用負担の基準については、
法令で定められているものではない為、べき論はなく、
あくまで社内ルール(会社規程内)での運用となります。

その上で、国籍による制限を設けず、法律上の配偶者であれば旅費負担対象と
する方が一般的でしょう。

但し、制限を設けることもできます。制限を設ける際は、差別的な取扱いと
みられないようご留意いただき、合理的な理由が必要です。

日本人配偶者と外国籍配偶者で待遇に差をつけることは、原則として避ける
べきかとは存じます。

よって、認められない理由があるのか、ないかの、あるのであればその理由を
整理するのが宜しいかと存じます。

投稿日:2025/08/29 11:46 ID:QA-0157458

相談者より

アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/29 16:17 ID:QA-0157483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 一般的な取扱いの考え方
海外赴任に伴う一時帰国休暇制度は、企業ごとに制度設計が異なりますが、多くの企業では以下のような基本ルールを設けています。
対象者は「扶養家族」または「帯同家族」
就業規則や海外勤務規程に「帯同家族」として認められた配偶者・子については、往復旅費を会社が負担するのが一般的です。
国籍は原則として問わない
日本国籍か外国籍かは本質的に関係なく、駐在員と婚姻関係にあるか、かつ帯同して生活しているかが判断基準となります。

2. 想定される運用パターン
(1) 配偶者を「帯同家族」と定義している場合
結婚した時点で、配偶者は「帯同家族」に該当します。
→ したがって、国籍を問わず一時帰国の旅費負担対象とするのが自然です。
(2) 就業規則等で「帯同家族=日本に住所を有する配偶者・子」と限定している場合
このような規程があると、外国籍の配偶者は対象外となる可能性があります。
→ ただし近年はダイバーシティや国際結婚の増加もあり、国籍で区別するのは不合理と見なされるリスクが高いです。

3. 実務上の留意点
(1)公平性
他の駐在員との均衡を考える必要があります。「外国籍だから対象外」とすると差別的な印象を与えかねません。
(2)費用負担の透明性
社員から「配偶者の航空券代が会社負担になるのか」を明確にしないとトラブルにつながります。
(3)規程整備
海外勤務規程に「帯同家族とは、配偶者(国籍を問わない)、および会社が認めた子女をいう」と定義するのが望ましいです。

4. 一般的な結論
国籍を理由に費用を負担しないのは望ましくない。
婚姻関係にあり帯同している配偶者であれば、外国籍であっても他の帯同家族と同様に会社負担とするのが一般的であり、公平性・透明性の観点からも適切です。
したがって、御社の規程が国籍に制限を設けていないのであれば、 外国籍配偶者も「帯同家族」として旅費負担対象とする のが望ましいと思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 11:47 ID:QA-0157459

相談者より

細かい点も踏まえ貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/29 16:18 ID:QA-0157484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アジア駐在社員も、一時帰国休暇の対象なのであれば、
配偶者も帰国するのであれば、
帯同家族として、往復旅費は負担すべきでしょう。

ただし、一般論ではなく、会社独自のルールとなりますので、
一時帰国休暇の目的、帯同家族の定義によります。

投稿日:2025/08/29 13:00 ID:QA-0157462

相談者より

アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/29 16:19 ID:QA-0157485参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外赴任後に結婚されたという事であれば、「家族帯同にて海外赴任された場合」には該当しませんので、厳密に言えば費用負担の義務迄はございません。

但し、御社が事情を鑑み任意で費用負担される分には差し支えございませんし、今後も同様の場合には会社が負担されるべきとお考えのようでしたら、規定内容を見直されるとよいでしょう。

投稿日:2025/08/29 19:04 ID:QA-0157500

相談者より

明確なアドバイスをいただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/01 08:34 ID:QA-0157525参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

海外赴任先で現地の人と結婚されたのであれば、家族で海外赴任と捉えるのがごく自然であり、日本で日本人と結婚した場合と、ことさら分けて考える理由はありません。

仮に、外国籍配偶者の費用は負担しないとするのであれば、家族でありながらなぜ妻の費用は自己負担なのかといった疑念しか生まれず、また、そうすることに合理的な理由もみあたりません。

社内の運用ルールをどのように整理するかは、基本的に御社の裁量になりますが、社員のモチベーションの低下につながるルールは設けるべきではなく、「海外赴任先で外国籍の人と結婚した場合も、家族帯同での海外赴任と同様に扱うものとする」といった体で、ルール化しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/08/30 09:29 ID:QA-0157507

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/01 10:38 ID:QA-0157550参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

趣旨・目的

 以下、回答いたします。

(1)「家族帯同にて海外赴任された場合の一時帰国休暇については帯同家族全員の往復旅費を会社が負担します。」とのことです。

(2)この制度の趣旨・目的はどのようなことなのでしょうか。例えば、日本在住の御両親や親戚等との団欒、帰国後の生活の準備等の支援ということも念頭に置かれているのであれば、一般的に、外国籍配偶者の費用も負担することは制度の趣旨・目的に則しているものと考えられます。

投稿日:2025/08/30 17:15 ID:QA-0157510

相談者より

一時帰国の趣旨は、長期間対面できない家族、親類、知人友人にあったり、リフレッシュいただくことだと考えておりました。アドバイスをいただきありがとうございます。

投稿日:2025/09/01 10:41 ID:QA-0157551参考になった

回答が参考になった 0

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