契約更新ー雇止めについて
60歳定年、65歳まで再雇用
と就業規則には記載があります。
60歳を超えた、再雇用者には、
嘱託として6か月に1度、契約書を交わし、
勤務しています。
今回、上記60歳から半年ごとに契約を行なっていた社員が
65歳をこえて、67歳になっていました。
業務の縮小や、年齢のことなど、
様々な理由から、今回契約の更新をしないと
会社が判断しました。
しかし、契約更新日まで1か月を切っています。
この場合、契約終了日から1か月分だけの契約書を作成し
それをもって終了とすることができますでしょうか。
また、雇止めということになるかと思いますが、
支障・何かに影響はございますでしょうか。
投稿日:2025/08/26 11:10 ID:QA-0157234
- 総務人事担当8さん
- 兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 定年後再雇用の仕組み 就業規則に「60歳定年・65歳まで再雇用」とある場合、会社は 65歳までの…
投稿日:2025/08/26 12:03 ID:QA-0157242
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本来、再雇用は65歳までのところ、67歳まで更新を行っていたことが、 会社側の見落としであるのであれば、誠意をもって、その事実を対象者の方へ お…
投稿日:2025/08/26 14:40 ID:QA-0157257
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157267大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、就業規則で65歳までとあるのに、なぜ67歳になっていたのかです。 1か月契約については、可能ですが、本人によく…
投稿日:2025/08/26 15:00 ID:QA-0157261
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157268大変参考になった
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