経歴詐称に対する処罰
お世話になっております。
当社に勤続3年となる社員Aがいるのですが、取引先の社員から、Aは同業他社の○○で働いていたことがあるらしいと、噂を聞きました。
当人の履歴書には、同業他社で働いていた記載はなく、本人に確認すると、「1カ月未満の在籍だったため、記載しなくてもいいと思っていた」とのことでした。当社に入社する直前のため、3年ほど前の話です。
ご質問としては、
①職歴の未記載は経歴詐称に当たるのか
②何らかの処罰を与えるのが一般的か
③すべての経歴を再チェックした方がよいか
ということです。
職場での勤務態度や成績はよいのですが、同業他社を辞める際に人間関係で問題を起こして退職したとマイナスな情報も伝わっています。
処罰をしなければ、社内的な示しがつかないのではと思うのですが、まだ私個人で止めている話のため、上役へどう報告しようか(報告するべきなのか)検討しています。
また、本人の過去の経歴についても、その他の記載がすべて正しいか、裏付けを取った方がよいでしょうか。
ネットで検索したら、年金の加入履歴を提出してもらうことが有効との記事を見ました。この場合、年金記録の提出を命じても問題ないでしょうか(信頼関係が損なわれるでしょうか)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/08/22 02:13 ID:QA-0157001
- 現場の副責任者さん
- 東京都/不動産(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 職歴未記載は経歴詐称に当たるか
経歴詐称(解雇事由に該当し得るもの)とは、通常「学歴・職歴を虚偽記載して会社に重大な錯誤を与えた場合」や「業務遂行に重大な影響がある経歴を隠した場合」を指します。
今回のケースは「1か月未満の職歴を履歴書に書かなかった」という事実。
→ 通常、必ずしも経歴詐称には該当しないと考えられます。
→ 多くの人は「数週間程度」「すぐ辞めた職場」を記載しないこともあり、一般的な慣行からしても「虚偽」までは言い難いです。
2. 処罰を与えるべきか
勤務成績・勤務態度に問題がない社員について、過去の短期職歴未記載を理由に懲戒処分とするのは、懲戒権濫用のリスクが高いです。
特に就業規則の「経歴詐称」条項に「職歴を偽って申告した場合」と規定があっても、
→ 数週間の短期職歴未記載を懲戒に結びつけるのはバランスを欠くと見なされがちです。
処罰を与えるのが一般的、ということはありません。
3.経歴の再チェックについて
「全ての経歴を再度裏付け」まですると、本人との信頼関係が崩れるリスクがあります。
特に「過去の退職理由」を深掘りしても、同僚との不和など私的な事情が多く、業務に直結しないことが多いです。
一方で、採用時に職歴が業務適性・安全配慮に直結する場合(例:運転経験必須、資格要件必須)は確認が必要ですが、通常の総合職・一般職であれば必須ではありません。
4.年金加入記録での確認について
ご懸念のとおり「雇用保険の加入履歴」「年金記録」で職歴を把握することは可能ですが、
→ これは 本人の私的情報(マイナンバー関連情報を含む)であり、会社が「提出を命じる」ことは適法性・妥当性に乏しいです。
→ 命令的に要求すれば、プライバシー侵害・不信感の原因になります。
求めるとしても「任意の協力」として依頼するにとどめるべきです。
5.実務上のおすすめ対応
(1)現時点で懲戒や処罰は不要
→ むしろ処罰の方がリスク。勤務実績が良好なら、本人を活かす方が組織に有益。
(2)上司への報告は簡潔に
「短期職歴を未記載にしていたことが判明しましたが、虚偽申告とまでは言えず、勤務態度も問題ないため、現時点では処分不要と考えます」
と整理すれば上司も納得しやすいです。
(3)今後の採用時対応として制度整備
履歴書提出時に「1か月未満であっても全て記載してください」と明記する。
雇用契約書や誓約書に「職歴等を正確に申告する義務がある」旨を追記する。
→ 将来的に同様のトラブルを防止できます。
6.まとめ
今回のケースは 経歴詐称には該当しにくい。
処罰は不要・避けるべき。
全経歴チェックや年金記録提出の強制は適切でない。
上司への報告は「事実確認済み・処分不要・再発防止策検討中」と整理。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/22 09:22 ID:QA-0157008
相談者より
ご回答ありがとうございました。あまり大事にしない方が有効だと参考になりました。
投稿日:2025/08/24 03:36 ID:QA-0157072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|職歴の未記載は経歴詐称に当たるのか
一般的には短期アルバイトや試用期間中の早期退職などを記載しないことは
珍しくはありませんので、直ちに経歴詐称とまでは断言ができません。
本人が選考に影響する為、故意に記載しなかったとなれば、経歴詐称となる
可能性が高いですが、立証が難しいでしょう。
|何らかの処罰を与えるのが一般的か
1カ月未満の職歴未記載を理由に処罰することは、貴社の会社規程に明確に
規定されていない限り、一般的とは言えません。処罰によって逆に、社内の
信頼関係や士気を損なう可能性もあります。
|すべての経歴を再チェックした方がよいか
原則として、入社時に会社が必要とする範囲で確認していれば十分です。
強化するのであれば、外部調査会社を利用して、リファレンスチェックを
行うことをご検討いただけばと存じます。
また、年金記録の提出については、個人情報保護の観点でも、会社が提出を
強制するのは妥当でないと考えられます。また、仰る通り、信頼関係を損ねる
可能性は高いと言えます。
本件で言えば、懲戒処分まではいかず、事実確認ができれば口頭注意程度かと
思案いたします。懲戒処分を検討される場合は、就業規則等への規定追加を
ご検討ください。
投稿日:2025/08/22 09:45 ID:QA-0157013
相談者より
ご回答ありがとうございました。あまり大事にしない方が有効だと参考になりました。
投稿日:2025/08/24 03:37 ID:QA-0157073大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
経歴詐称については、会社の捜査能力に限界があるため扱いが難しいですが、だからといって放置はモラルハザードを招く点から、人事政策上無視できないと考えます。
1.業務能力と成果
その社員が能力も成果も評価される立場であれば、あくまで経営・人事内での共有とし、本人に伝えるかどうか経営判断。
わざわざやる気を失わせるより、現状の成果を評価する考え方です。ただしモラルハザードは放置となりますので、そこをどうするかは正に経営判断でしょう。
2.上記に問題がある場合
直ちに人事内で共有、責任者の判断に基づき、聞き取りなど実施。
本来であれば詐欺行為なので、通常は懲戒対象になると思います。ただ業務性が薄い、現状での問題も少ないのであれば、あまり大事にせず内内で厳重注意程度にするなど、判断が必要です。
3.今後
今は誰がどこで詐称しているか判断は難しく、中には精巧な偽造証明書を用意することも可能です。採用時に、反社証明と同時にあらためて経歴詐称の無い宣誓書、虚偽あれば処罰されることを理解した旨、一筆取るくらいでしょうか。
あまり真偽を負っても、例えばリファレンス含めどこまで真実か判断が難しいので、現実的対応が良いと思います。
投稿日:2025/08/22 10:39 ID:QA-0157024
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/08/24 03:37 ID:QA-0157074大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
企業が労働者を採用するにあたって履歴書の提出を求めるのは、労働者の資質、能力、性格等を適正に把握し、採用基準に合致するかどうかを判断する資料や、採用後の労働条件、配置等を決定する資料等として用いるためであって、履歴書の提出を求められ、採用面接で経歴・職歴についての質問を受けた場合には、真実を告げるべき信義則上の義務が労働者にはあり、これを偽ることや秘匿して経歴を詐称することは、労使の信頼関係を破壊する行為であるということになります。
したがって、例え1カ月未満の在籍ではあっても、本来は記載する義務があり、故意に記載しなかった以上、厳密にいえば経歴詐称ということにはなるでしょうが、それで正解かどうかは状況によります。
就職しても、理由は別として、3日で辞めた、1週間で辞めた、1ヵ月持たなかった、は普通にあり、それを正直に履歴書に書く人はむしろ稀でしょう。
職場での勤務態度や成績がよいということであれば、今更、不記載を問題視することに合理的な理由は見当たらず、辞める際に人間関係で問題を起こして退職したという情報がたとえ真実であったとしても、職場の人間関係で退職する人はいくらでもいます、というよりほとんどの場合がそうではないでしょうか。
したがって、何らかの処罰も必要ありません。
すべてご相談者さまの段階で止めておけば良く、今更、上役に報告することに、合理的な理由も見当たりません。
3年も前の不記載を問題視するより、勤務態度や成績がよいという ”今” を診てあげるほうが、賢明ではないでしょうか。
大人の対応が望まれます。
投稿日:2025/08/22 12:05 ID:QA-0157032
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/08/24 03:38 ID:QA-0157075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.1カ月未満の在籍だったため、記載しなくてもいいと思っていたということです
から、故意に経歴を詐称したともいえます。
2.懲戒規定によりますが、一般的には重い処分となります。
3.会社として、同業他社で働いていた場合には、採用しないケースで、
その点を重要視しているのであれば、再確認程度は必要でしょう。
投稿日:2025/08/22 12:49 ID:QA-0157034
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/08/24 03:39 ID:QA-0157076大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ず噂や情報だけで措置を採られる事は避ける必要がございます。あくまで事実内容が明確になった上での対応が求められます。
そして、文面内容を拝見する限りですと、
・本人もごく短期間の在籍をされていた事は正直に認めている事
・マイナス面は他者からの情報に過ぎず、現状の勤務にも何ら問題が無い事
という事ですので、処分さえなければ社内的に示しが付かないといった悪質な案件とは思われず、それ故経歴詐称を問われる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2025/08/22 19:07 ID:QA-0157058
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2025/08/25 22:49 ID:QA-0157181大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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