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パートの2回目以降の年次有給休暇について

パートの2回目以降の年次有給休暇の付与について

パートで週5日8時間契約のフルパートの方がいます。
その方に、1回目10日の付与がありました。
その方が7か月で有給日数を使い切り、8か月~12か月の間も週1日は欠勤が続いて、
8か月~12か月の間の5か月間はだいたい週4日の勤務となっていました。

1年間を見ると、8割は勤務しているので、次回有給付与はされると思うのですが、この場合、週5日勤務の方のように次回は11日の付与なのか、
それとも、週4日勤務とみて、8日の付与にしてもよいものなのか、
教えていただきたいです。

ご本人には契約日数を変えるお話もしましたが、週5日働くのでそのままでお願いしますと言われましたが、実際は、週1日はお休みしている状況です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 17:40 ID:QA-0156769

ニワトリさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 有給休暇の付与日数の決まり方
年次有給休暇の付与日数は、労働基準法第39条に基づき、
「所定労働日数」や「週の労働日数」によって付与日数が変わるわけではなく、
「契約上の所定労働日数」に基づいて判断します。
つまり、週5日(所定労働日数が週30時間以上または週5日以上)の契約であれば、フルタイムと同じ付与日数(10日→11日→12日…)が適用されます。

2. 出勤率の要件
2回目以降の付与は、直前の1年間に8割以上出勤しているかで判断されます。
今回のケースでは:
1年目:10日付与済み
8か月目以降、週1回欠勤が続いた → 年間で見れば出勤率は8割以上 → 出勤率要件をクリア
したがって、2回目の付与は発生することになります。

3. 日数は11日?8日?
ここが大事なところです。
契約は「週5日・8時間」のフルタイム契約
実態としては週4日程度しか来ていない
→ 付与日数は「契約ベース」で判断するので、次回は11日が付与されます。
もし会社として「実態は週4日なので8日でよい」としたい場合は、雇用契約を週4日に変更し、所定労働日数を明確にする必要があります。

4. 実務上の留意点
労基法上は「契約上の所定労働日数」で判断するため、今のままでは11日付与が正解です。
実態(週4日勤務)と契約(週5日勤務)が乖離している場合は、労務管理上リスクがあります。
→ 就業実態に合わせて契約書を変更するか、
→ 欠勤扱いが続いても「週5日契約」のまま管理するか、会社の判断となります。

5.結論
次回の有休は 11日付与する必要があります。
「8日に減らす」ことは、契約上週5日勤務である以上、認められません。
実態に合わせたいなら、週4日契約に切り替えることが必要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 18:43 ID:QA-0156786

相談者より

詳しく教えてくださり、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/19 19:37 ID:QA-0156855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週5日の契約のままですと、当然ながら比例付与の適用とはならず、8割の出勤率を満たせば通常の年休日数の付与が必要です。

従いまして、次回の年休付与日までに契約日数を変更されない限り、11日の付与となります。

投稿日:2025/08/18 19:31 ID:QA-0156791

相談者より

分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/19 19:38 ID:QA-0156856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

所定労働日数

以下、回答いたします。

(1)付与日数は、基準日において定められている所定労働日数によって決まることになっています。

(2)このため、本件では、次回は「11日の付与」になると考えられます。

投稿日:2025/08/18 20:10 ID:QA-0156797

相談者より

分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/19 19:38 ID:QA-0156857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給カウントは所定労働日数で決まりますので、契約が週5日であって、8割以上の勤務実績があるなら週5日で計算です。勝手に所定労働日数を変えることはできません。

一方、勤怠不良は別の問題として、懲戒対象になるのではありませんか?契約の継続や契約内容について、懲戒処分などによって本人も認めている証拠があれば、契約変更も可能です。

投稿日:2025/08/18 20:23 ID:QA-0156798

相談者より

分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/19 19:39 ID:QA-0156858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

年次有給休暇の付与日数は、雇用契約上の所定労働日数によって決まります。

ご質問のケースでは、契約自体は週5日です。
たとえ途中で欠勤が続いたとしても、契約上の所定労働日数が週5日であるため、
有給休暇の付与日数を計算する際には、週5日勤務として扱います。
よって、付与日数は11日となります。

なお、本人はそのまま週5日勤務を希望されておりますが、週1日の欠勤が
長期間続くようであれば、週4日勤務へ契約内容を変更するのが適切です。
週1日の欠勤が長期間続く見込みなのか、理由を再度、ご確認ください。

投稿日:2025/08/19 06:21 ID:QA-0156811

相談者より

分かりやすく、大変参考になりました。
再度、確認したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/19 19:40 ID:QA-0156859大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基準日前1年間の全所定労働日の出勤率が8割以上をクリアしている限りは、次回付与日には11日付与しなければなりません。

8か月~12か月の間の5か月間の勤務実績が概ね週4日のペースであったからといって、週4日勤務とみなして8日の付与とすることなどできません。

投稿日:2025/08/19 13:18 ID:QA-0156834

相談者より

分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/19 19:40 ID:QA-0156860大変参考になった

回答が参考になった 0

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