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非常勤役員の社会保険加入について

いつも大変お世話になっております。

非常勤役員社会保険に加入しない場合、役員報酬8万円・非課税通勤費1万円、総支給9万円にした場合、88,000円を超えているのですがこちらは社会保険加入対象になりますでしょうか?それとも役員報酬が8万円なので対象外となりますでしょうか?

大変初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授をお願いいたします。

投稿日:2025/08/06 12:17 ID:QA-0156455

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員の場合には、時間、報酬額は加入要件には関係ありません。 名前だけの非常勤役員でない限り、 役員報酬が支払われていれ…

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投稿日:2025/08/06 13:54 ID:QA-0156463

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

投稿日:2025/08/07 12:19 ID:QA-0156515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 非常勤役員で「役員報酬が月額8万円」であれば、社会保険の加入対象とはなりません。 たとえ非課…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/06 14:16 ID:QA-0156466

相談者より

詳細に記載いただきありがとうございます。大変勉強になります。

投稿日:2025/08/07 12:18 ID:QA-0156513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 社会保険の月額報酬には、通勤手当も含めますので、 役員報酬8万円・非課税通勤費1万円であれば、 合計額が88,000円を超えますので、報酬額の観…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/06 14:25 ID:QA-0156467

相談者より

詳細に教えていただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/08/07 12:18 ID:QA-0156514大変参考になった

回答が参考になった 0

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