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グループ会社での勤務について

人手不足などの理由もありグループ会社同士(3社)で店長を兼任したいと思っております。
近隣にグループ会社の店舗があり、A社の店長が休みの場合でもB社の店長がA社に行き管理できるようにしたいと思っています。
A社、B社、C社くらいの3社で店長を3社の各店舗をぐるぐる回ることができる仕組みを作りたいのですが、その場合3社間で業務委託を締結すればいいのでしょうか。他社での勤務になるため何かしらの契約書は必要と思っております。派遣業ではないので派遣はできません。
ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/08/04 10:40 ID:QA-0156253

タロちゃんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:「業務委託契約」+「兼業許可・出向契約」等の使い分けが必要です
単純に「業務委託契約」だけで運用するのは、労働者派遣と誤認されるリスクが非常に高く、慎重な対応が必要です。

2.そもそも「店長を他社の店舗に出す」行為の整理
店長がA社の社員である場合に、B社の店舗で指揮命令を受けながら勤務するならば、形式的に「労働者派遣」に該当する可能性が高く、派遣法違反となります(グループ内でも要件を満たさない限り違法)。
したがって、次のいずれかの手法で構築する必要があります。

3.方法1:「出向契約」を締結する方法(最も安全)
(1)概要
A社の店長を、B社・C社に**「出向」させる契約をグループ内で取り交わす**。
労働者はA社に籍を残しつつ、B社・C社で勤務。
指揮命令は出向先(B社・C社)が行う。
給与はA社が支払い、B社・C社が出向料として一定額をA社に支払う形。
(2)必要な契約書類
出向契約書(会社間)
労働者との出向同意書
(3)メリット
派遣と見なされず、合法的な運用が可能。
実態として他社の指揮命令下で働いても問題ない。
(4)注意点
出向命令は本人の合意が必要(就業規則に出向規定があればよりスムーズ)。
出向中の労働条件(労災補償、就業規則の適用等)を明確にしておく。
4.方法2:兼業・副業の許可+業務委託契約(慎重対応が必要)
(1)概要
A社の店長が、自身の本業とは別にB社・C社と個人で業務委託契約を結び、「兼業」として働く形式。
実際には店長業務=使用従属性が強く、指揮命令のもとで働く業務が多いため、実態が労働なら偽装請負となるリスクあり。
(2)この方式は原則非推奨
実務上、業務委託での「店長業務」は形式のみで、実態が“労働”と判断されるリスクが非常に高い。
労働基準監督署から「偽装請負」や「違法派遣」の指摘を受ける可能性あり。
5.方法3:マルチワーク(3社で兼業を前提に雇用)※現実的にはハードル高め
A社・B社・C社で労働者をそれぞれ雇用し、シフトを調整して運用する方法。
各社で雇用契約を結び、それぞれの勤務時間や給与を明確にする。
各社での勤務がダブらないように調整が必要。
労働時間管理の一元化(通算管理)が必須であり、実務上複雑。
6.おすすめ:方法1「出向契約」方式での対応
店長業務のように、実際に他社で指揮命令下で働く業務を行う場合は、「出向」が最も適法かつ実務上も安定した仕組みになります。
(1)具体的に必要な書面
グループ会社間の「出向契約書(雛形あり)」
出向元・先
出向期間
出向先での業務内容
指揮命令関係の明確化
給与支払いの責任区分
社会保険・労災等の適用関係 など
労働者との「出向同意書」
出向の目的・期間・就業先などの説明
同意取得の署名欄
(2)注意点(労基署対応・就業規則整備)
A社の就業規則に「出向を命ずることがある」旨がない場合は、就業規則変更または本人同意が必須です。
出向先では、労働時間・休日等の規則が異なる場合があるため、どちらの就業規則が適用されるか明確にしておくこと。
7.まとめ
手法→適法性→実務安定性→推奨度
出向契約→◎→◎→★★★
業務委託(兼業扱い)→△(実態次第で違法)→×(指揮命令不可)→★
マルチワーク雇用→○→△(労務管理が煩雑)→★★

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 12:17 ID:QA-0156271

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様の仰る通り、何かしらの契約が必要となります。

考えうるのは、以下の2契約のどちらかとなります。
・業務委託契約(法人間契約)
・出向契約

上記の大きな違いは、契約先の会社で店長に対する指揮命令権を有するか
となります。

業務委託契約の場合、契約先会社は、業務に関する指示等は行えません。

ですので、本件の場合は、業務指示が可能となる出向契約の方向にて
考えられてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/08/04 13:03 ID:QA-0156273

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

別法人に労務を提供し、お金を請求するということになりますので、
労働者供給ということになります。

労働者派遣はできないということですと、

業務請負契約か兼務出向(部分出向)ということになります。

どちらかで契約を交わしてください。

投稿日:2025/08/04 15:09 ID:QA-0156286

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣法

別法人の社員を管理することはできませんので、派遣許可を取る以外では難しいでしょう。
店長を業務委託で送ることはできても、作業指示ができず、実質店長としての機能ができません。派遣免許が無ければ偽装と受け取られるリスクが高いでしょう。

投稿日:2025/08/04 15:30 ID:QA-0156288

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員として雇用されている店長でしたら、これを業務委託契約とする事は違法行為となり認められません。

対応としましては、3社間で出向契約を締結される事で店長の兼務が可能とされます。その場合ですが、就業規則に出向の取り決めが無い場合ですと、店長に勤務内容を事前にきちんと説明された上で同意を得られる事が求められます。

投稿日:2025/08/04 16:10 ID:QA-0156295

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

店長といえども雇用されて働く以上は、業務委託契約とすることはできません。

派遣はできないということであれば、A社、B社、C社の3社間で出向契約を締結しておけば、店長としての兼務が可能になります。

おそらく、就業規則に今回の事態に対応できるような取り決めはないでしょうから、店長には丁寧に説明したうえで同意を得ておけばよろしいでしょう。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2025/08/05 10:10 ID:QA-0156357

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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