給与規程の賃金テーブルの分離について
現在就業規程の一規程である給与規程に基本年俸(年令給及び職能給)の年令及び階層別の年俸額を別表として記載しております。
昨今の物価上昇や世間一般の賃金上昇トレンドを踏まえ、数年継続して弊社でも毎年ベースアップを行ったため、上記年俸額が変更となりました。
他の文言に変更ないのにも関わらず毎年改訂し、労基署に届けておりますが、この作業を軽減したいと考えております。
規則中に”別表” と記載しておりますが、これを”賃金テーブル”に書き換え、規程から外して別に運用したいと考えておりますが、法令的に問題はございませんでしょうか?
投稿日:2025/07/28 18:50 ID:QA-0155907
- せきにんがいさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
就業規則の一部として切り離すことは可能です。
留意点として、賃金規程内に別表の表現を用いますと、就業規則の一部として
みなされ、原則、改定都度、労基署への提出が必要となります。
ですので、ご質問者様がご記載の通り、
賃金は、会社が定める賃金テーブルにより決定するのような文言に変更する
ことで、就業規則とは切り離し、別管理(社内文書として運用)することが
可能です。
投稿日:2025/07/29 09:25 ID:QA-0155930
相談者より
ご回答ありがとうございました。
懸念事項がクリアになりました!
投稿日:2025/07/29 10:01 ID:QA-0155941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
「就業規則中の別表を『賃金テーブル』として規程から外して、別管理・運用すること自体は、法令上可能です」。
ただし、以下の【法的留意点】【実務的対応】をご確認のうえ、慎重な運用をおすすめします。
2.法的留意点
労働基準法第89条(就業規則の記載事項)
就業規則には、以下のように「賃金に関する事項」を記載しなければなりません。
→ 「賃金の決定、計算及び支払の方法、締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項」
(労基法89条2号)
つまり、賃金額そのもの(具体的な金額)までは記載義務がないと解されています。
よって、「年齢や階層ごとの年俸額」などの詳細な賃金テーブルを、規程から外しても問題ないというのが通説的理解です。
判例・行政通達の状況
賃金表のような個別の金額情報は「詳細事項」であり、賃金制度の決定・計算のルールさえ明記されていれば、規程外の文書で管理することは可能とされています。
3.実務的対応
以下のような対応で、法的リスクや社内混乱を避けることができます。
(1) 就業規則の文言修正
就業規則の記載を以下のように変更することで、別表を規程外文書(賃金テーブル)として管理できます。
変更前:年俸額は別表のとおりとする。
変更後:年俸額は、会社が定める賃金テーブルによる。賃金テーブルは別途これを定め、従業員に周知する。
4. 賃金テーブルの運用管理
社内で管理し、従業員が閲覧可能な状態にしておく(例:イントラネット、給与明細備考など)。
改定時には、周知義務(労基法106条)を果たすため、社員へ通知するか、説明会等で共有。
不利益変更(減額)の際は、同意を得る必要があります(ご承知のとおり)。
5. 労基署への対応
「賃金の計算方法に関する規程の文言変更(詳細表の削除)」については、就業規則の変更届が必要です。
ただし、その後は毎年の金額変更に伴う届出は不要になります(テーブル自体は規程ではなくなるため)。
6.まとめ
項目→内容
就業規則に金額記載の義務→なし(計算方法等の記載は必要)
別表を賃金テーブルに変更→問題なし(適切に文言変更すれば)
労基署への毎年の届出→テーブルが規程外になれば不要
必要な手続き→文言変更に伴う就業規則変更届(労基署提出)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/29 09:59 ID:QA-0155940
相談者より
井上様
ご回答頂きありがとうございました。
変更の際の文面についてのご案内もありがとうございます。非常にクリアになりました。
頂きましたご回答を参考にしながら社内規程の改訂を進めて参りたいと思います。
投稿日:2025/07/29 15:51 ID:QA-0155968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず、賃金制度の細かな内容まで就業規則本則や賃金規程に記載される事は事実上困難といえます。
従いまして、数字が毎年のように変動する内容につきましては、実務上規程から外されるのが妥当といえますし、文面内容であれば違法性を問われる事はないものといえるでしょう。
投稿日:2025/07/29 19:20 ID:QA-0155985
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法的に問題がなさそうな事が確認できました。
規程変更を進めて参りたいと思います。
投稿日:2025/07/30 14:04 ID:QA-0156061大変参考になった
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