休憩時間取得方法について
半休・時間休を取得した際の休憩時間の取り方について教えて頂きたいです。
【相談内容】
○午前半休
半休:8:00-12:00
空白(休憩):12:00-13:00
勤務:13:00-20:00(7時間)
上記の場合、休憩時間は取得していることになるでしょうか
○時間休➀
時間休:8:00-10:00
空白(休憩):10:00-11:00
勤務:11:00-18:00(7時間)
上記の場合、休憩時間は取得していることになるでしょうか
○時間休②
勤務A:8:00-11:00(勤務3時間00分)
時間休:11:00-13:00
勤務B:13:00-17:00(勤務4時間)
※合計勤務時間(A+B)7時間00分
上記の場合、時間休は労働していないため休憩時間をみなされ
休憩時間を取得していることになるでしょうか
いずれも極端な例として挙げさせていただいております。
ご確認お願いいたします。
投稿日:2025/07/22 13:09 ID:QA-0155731
- なにぬねのさん
- 岐阜県/医療機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、午前休の場合は、休憩時間を取得されてはいませんが、休憩時間が出勤前の時間帯になりますので取得出来ないのは当然ですし、法的にも何ら問題はございません。
一方、時間休1の場合は、労働時間が6時間を超えていますので法的に休憩の付与が必要ですが、当然ながら休憩は労働時間の途中に付与されなければなりませんので、10時~11時は休憩とはなりません。従いまして、この場合ですと、休憩時間は御社規定通りに付与される事が必要であり、本来の休憩時間帯である12:00~13:00に休憩を付与される事が求められます。
そして、時間休2の場合は、時間休については労働時間にしか取得出来ませんので、11:00~12:00の1時間のみが時間休で、12:00~13:00は休憩時間としての扱いとなります。
投稿日:2025/07/22 13:56 ID:QA-0155737
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.働基準法における休憩のルール
労基法第34条では、休憩に関し次のように定められています。
労働時間最低休憩時間
6時間超~8時間以内45分以上
8時間超1時間以上
かつ、休憩は「労働時間の途中」に与える必要があります。
2.午前半休:13:00~20:00勤務(7時間労働)
(1)状況
午前休:8:00~12:00(不就労)
休憩?:12:00~13:00(実働前)
勤務:13:00~20:00(7時間)
(2)結論:休憩を与えたとは言えない可能性が高い
休憩時間は「労働時間の途中」に与えなければならないため、
12:00〜13:00が勤務開始前であるこのケースでは、法的な「休憩」とはみなされません。
よって、13:00〜20:00の間に45分以上の休憩を途中で与える必要あり。
3.時間休(1):10:00〜11:00が空白/実働7時間(11:00〜18:00)
(1)状況
時間休:8:00~10:00
休憩?:10:00~11:00
勤務:11:00~18:00(7時間)
(2)結論:休憩とは認められない可能性が高い
実労働時間は11:00~18:00=7時間なので、45分以上の休憩が必要。
しかし、「休憩」は労働時間の途中にある必要があるため、
実労働時間前の10:00〜11:00は「休憩」とみなされないと解されます。
このため、11:00〜18:00の間に休憩を与えないと違法状態になります。
4.時間休(2):間に2時間の時間休(勤務前後合計7時間)
(1)状況
勤務A:8:00~11:00(3時間)
時間休:11:00~13:00(不就労)
勤務B:13:00~17:00(4時間)
実働計7時間
(2)結論:「11:00~13:00」は休憩とみなされない(労働時間の途中ではあるが休憩ではない)
したがって、このままでは休憩時間を与えていない状態になります。
休憩は「労働時間の途中」で、かつ使用者が休憩として明示・付与する必要があります。
時間単位の有給休暇(=労働義務の免除)である「時間休」は**“私用での不就労時間”**であり、
会社が休憩として与えた時間とは性質が異なります。
したがって、「11:00~13:00は休憩時間扱い」とするには、制度として明示的にそう扱っているかが問われます。
5.総合結論
ケース→実労働時間→途中の空白時間→休憩として認められるか→補足
(1)午前半休→7時間→12:00~13:00(勤務前)→×(勤務の途中ではない)→別途45分必要
(2)時間休(1)→7時間→10:00~11:00(勤務前)→×(勤務の途中ではない)→別途45分必要
(3)時間休(2)→7時間→11:00~13:00(時間休)→△(制度的に明確にしていないと×)→通達上も注意が必要
6. 実務上の対策
「休憩時間は実労働時間の途中で与える」原則を徹底する
時間単位有休の導入時には、就業規則等で「時間休の取り方と休憩の関係」を明文化する
時間休の前後に勤務が分かれる場合でも、法定休憩時間を別途与えるか、明確に管理する
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/22 14:12 ID:QA-0155738
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
6時間を超える労働を行う際は、休憩を付与する必要がありますが、
この休憩は、あくまで労働時間の途中で付与する必要があります。
すなわち、労働時間の開始前・修了後に休憩を付与することは不可となります。
また、時間休は労働時間に該当する時間帯に取得できるものであり、
休憩とは違いますので、時間休の取得をもって、休憩を取得したとは、
みなされません。仮に労働時間が6時間を超える場合は、時間休とは別に、
労働時間の途中で休憩を付与する必要がございます。
投稿日:2025/07/22 14:51 ID:QA-0155740
プロフェッショナルからの回答
対応
○午前半休 :連続6時間以上の勤務なので、45分以上の途中休憩が無く、違法です。
○時間休1 :連続6時間以上の勤務なので、45分以上の途中休憩が無く、違法です。
○時間休2 :休憩時間は時間休を取得できませんので、時間休を12時-13時とすれば取得となります。
投稿日:2025/07/22 16:10 ID:QA-0155741
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.午前半休
休憩は実働の始めと終わりは対象外となりますので、休憩を与えていることにはなりません。
13時から20時の間に45分以上の休憩を与える必要があります。
2.時間休1
上記1と同様です。11時から18時の間に1時間の休憩を与える必要があります。
3.時間休2
12時から13時が昼休憩であれば、問題ありませんが、
時間休の場合には、間に45分の休憩が必要です。
投稿日:2025/07/22 16:18 ID:QA-0155742
プロフェッショナルからの回答
労働時間の途中
以下、回答させていただきます。
(1)労働基準法は、以下のように、休憩時間を労働時間の途中に与えることを
義務づけています。
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも
45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。
(2)このため、以下のケースについては、休憩時間を取得していることにはな
りません。
○午前半休
○時間休1
(3)また、法第39条に基づく「時間休」は法34条に基づく「休憩」とは別物で
あり、以下のケースについても、休憩時間を取得していることにはなりませ
ん。
○時間休2
投稿日:2025/07/22 18:45 ID:QA-0155747
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
午前半休
なりません。
13:00~20:00までの勤務時間が6時間を超えておりますので、その中で45分の休憩を与える必要があります。
時間休①
なりません。上記午前半休と考え方は同じです。
11:00~18:00までの間に45分の休憩を与える必要があります。
時間休②
11:00~12:00の1時間が時間休、12:00~13:00が休憩時間としての位置づけであれば、それで大丈夫です。
投稿日:2025/07/23 07:13 ID:QA-0155754
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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