残業計算基礎単価の件
弊社は現在1日8時間労働の会社です。今般30分の時短をして
1日の労働時間を7.5時間にする検討をしています。
ただ、残業単価のアップを避けたいので月給で支給している勤続
手当を賞与で合算しまとめて支給する事は違法でしょうか?
投稿日:2009/03/10 17:12 ID:QA-0015494
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした重要な労働条件に関わる内容につき、仮に就業規則(賃金規程)の改定等適切な手続きも取らずに突然変更されるとすれば明らかに違法行為となります。
また、「月給で支給している勤続手当を賞与で合算しまとめて支給する」となりますと、残業単価の件のみならず、毎月決まってもらえなくなるという点でも労働者にとっては一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。
従いまして、就業規則の変更を行なう場合でも、労使間で事前に協議を行い原則としては合意の上で変更を行なわれることが必要になります。
ちなみに、合意が得られない場合における不利益変更につきましては、労働契約法第10条で「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」においてのみ認められています。
尚、当然ですが時短による賃金カットにつきましても不利益変更となりますので上記の内容が該当する事にご注意下さい。
投稿日:2009/03/10 22:31 ID:QA-0015498
相談者より
投稿日:2009/03/10 22:31 ID:QA-0036078大変参考になった
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