無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業計算基礎単価の件

弊社は現在1日8時間労働の会社です。今般30分の時短をして
1日の労働時間を7.5時間にする検討をしています。
ただ、残業単価のアップを避けたいので月給で支給している勤続
手当を賞与で合算しまとめて支給する事は違法でしょうか?

投稿日:2009/03/10 17:12 ID:QA-0015494

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした重要な労働条件に関わる内容につき、仮に就業規則(賃金規程)の改定等適切な手続きも取らずに突然変更されるとすれば明らかに違法行為となります。

また、「月給で支給している勤続手当を賞与で合算しまとめて支給する」となりますと、残業単価の件のみならず、毎月決まってもらえなくなるという点でも労働者にとっては一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。

従いまして、就業規則の変更を行なう場合でも、労使間で事前に協議を行い原則としては合意の上で変更を行なわれることが必要になります。

ちなみに、合意が得られない場合における不利益変更につきましては、労働契約法第10条で「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」においてのみ認められています。

尚、当然ですが時短による賃金カットにつきましても不利益変更となりますので上記の内容が該当する事にご注意下さい。

投稿日:2009/03/10 22:31 ID:QA-0015498

相談者より

 

投稿日:2009/03/10 22:31 ID:QA-0036078大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料