転籍により減ってしまった出産手当の額を会社が補償した場合
会社からのお願いでグループ企業へ転籍していただいた従業員がおります。(転籍までは出向)
転籍後に出産されましたが、健康保険組合も変わったため「在籍1年未満のため標準報酬月額の平均」で出産手当金が計算され、転籍前の想定額より大幅に少ない支給額となりました。
減ってしまった分は会社で補償することを考えているのですが下記をご教示いただけますと幸いです。
①会社からの支給によって出産手当金自体取り消しになってしまうことはあるか
②育休中の期間のため、分割にしてひと月の支給を賃金月額の13%以下にすれば、育休手当は満額受給できるか
また補償の支給方法に関してアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/25 10:44 ID:QA-0154482
- てんてんこさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.背景整理
転籍前:健康保険A(グループ会社)で在籍1年以上 → 高額の出産手当金想定
転籍後:健康保険B(新会社)で在籍1年未満 → 過去12ヶ月平均での低額支給
→ 会社が減額分を補填したい
2.質問(1) 出産手当金が取り消される可能性はあるか?
結論:原則として取り消されません。
出産手当金は、健康保険法に基づく傷病手当金に準ずる非課税給付です。会社が補填した場合に問題となるのは、「賃金との調整規定(健康保険法第102条)」ですが、
会社からの補償が「労務の対価(=賃金)」でなく、あくまで出産手当金の減額分を補う性質の「見舞金」や「補填金」であれば、出産手当金の調整や取消しの対象にはなりません。
注意点
「賃金」と判断されると、出産手当金との調整により支給額が減額または不支給となる可能性があります。
従って、補填の性質を給与明細とは別扱いで支給し、社内書類にも「見舞金」「補填金」等の明示が必要です。
3.質問(2) 育休中の分割支給と育児休業給付金の関係(13%ルール)
結論:原則可能。ただし注意が必要。
育児休業給付金(雇用保険)は、支給対象期間中に会社から賃金が支払われる場合、
「支給単位期間中の賃金が休業開始時賃金日額×30日×13%以下」であれば、満額支給されます。
つまり、
育休中の補償金を、「毎月分割」して、13%以下になるよう調整することで、育児休業給付金の支給に影響を与えない運用が可能です。
注意点
この「13%」には、賃金だけでなく、名目上賃金とされうる手当・補填金も含まれる可能性があります。
従って、ハローワークに事前相談し、見解を得ることを強く推奨します。
4.補償の支給方法に関するアドバイス
観点→推奨方法→解説
支給名目→「出産手当金差額補填」「見舞金」「特別支給金」など→「給与」「手当」などの用語を避ける
支給方法→月ごとに13%以内で支給 or 育休終了後に一括支給→育休給付金を阻害しないように
処理→給与明細とは別管理(経理上も「福利厚生費」等で処理)→税務・保険処理上の区別がつきやすくなります
就業規則→必要に応じて補填ルールの明文化(または個別決裁書)→不公平や恣意性を防ぐため
5.まとめ
質問→回答→補足
(1)補償で出産手当金が取消されるか→原則取消されない→ただし「賃金」と誤認されないよう注意
(2) 補償を13%以下で分割支給すれば育休給付金満額か→原則可能→ただしハローワークへ事前相談推奨
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/25 19:26 ID:QA-0154500
相談者より
ご回答ありがとうございました。
>給与明細とは別扱いで支給し、社内書類にも「見舞金」「補填金」等の明示が必要
→こちら給与とは別に「補填金」として支給するようにいたします。
>ハローワークに事前相談し、見解を得ることを強く推奨します。
→支給前にハローワークに確認するようにいたします。
・「育休終了後に一括支給」は考えておりませんでしたので上長並びに本人と話し合い支給のタイミングを調整することも考えます。
・就業規則に関しても今回の事例を踏まえて補填ルールを明文化するようにいたします。
この度はご丁寧なご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2025/06/30 15:08 ID:QA-0154727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
>1.会社からの支給によって出産手当金自体取り消しになってしまう
>ことはあるか
↓ ↓ ↓
報酬とみなされるかどうかで判断が変わります。
報酬とみなされれば、出産手当金が支給対象外となるケースがございます。
今回の支給は、恐らく、会社規程に規定されていないイレギュラーな支給で
あると思案いたします。よって、労働の対価でないと立証するエビデンスも
不足しています。以上より、所轄の年金事務所の判断が最優先されます
ので、事前に所轄の年金事務所へお尋ねいただくことが確実です。
>2.育休中の期間のため、分割にしてひと月の支給を賃金月額の13%以下に
>すれば、育休手当は満額受給できるか
↓ ↓ ↓
理論的には仰るとおりです。
他の代替案としては、休業中に金銭の支払いを行いますと、上記の問題が
生じやすくなる為、支払いタイミングが遅くなりますが、産育休からの
復職後に、一時金として支払うケースも判断選択肢としてはございます。
投稿日:2025/06/26 08:10 ID:QA-0154512
相談者より
ご回答ありがとうございました。
>所轄の年金事務所の判断が最優先されます
ので、事前に所轄の年金事務所へお尋ねいただくことが確実です。
→かしこまりました。年金事務所に問い合わせるようにいたします。
また<復職後に支給>というのは全く考えておりませんでした。上長並びに本人と話し合ったうえで支給のタイミングを復職後にする事も考えたいと思います。
この度はご丁寧なご回答 誠にありがとうございました。
投稿日:2025/06/30 14:59 ID:QA-0154725大変参考になった
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