営業員の奨励金支払いに関して
営業員を対象にして報奨金を支給する方向で検討しています。
その報奨金を支払うにあたり、計算期間により給与時または賞与時の
支払となる模様です。
この様な事をするにあたり、何か問題がありますでしょうか。
さし当たって疑問に思うことは下記となります。
1.同じ性質のものを給与・賞与の両方で支払ってよいのか。
2.賞与で支払う場合に何か問題はないのか。
3.営業員以外の社員の取扱いは同考えるのか。
どなたか良いアドバイスをお願い致します。
投稿日:2009/03/04 14:39 ID:QA-0015426
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の報奨金設定につきましては他の諸手当同様に会社の任意で定める事が可能です。
従いまして、給与・賞与どちらで支給しても差し支えはございませんし、両方で支給しても特にそれ自体に関しては問題ございません。
また、営業社員のみ対象とすることも基本的には自由です。
但し、報奨金設定に関して実際にどのような形式及び内容で支給するのが御社にとって妥当であるかにつきましては全く別の問題といえます。
ちなみに、一般的な話としまして同じ性質の手当を給与・賞与の両方で支給することにメリットは無いように思われます。
但し、そうした点につきましては御社の業態や営業業務の内容及び他の社員とのバランス等を熟慮した上で、報奨金支給の目的を明確にし、かつ賃金制度全体との整合性も考慮された上で決定される必要がございます。
そのような検討をされる中でさまざまな具体的問題が浮かび上がってくるものと思われますので、この場で何が特に問題であるかについては一概に申し上げられません。まずは御社方針に沿って報奨金制度のアウトラインを構築されることが重要といえるでしょう。
投稿日:2009/03/04 22:35 ID:QA-0015431
相談者より
ご回答有難うございました。仰る通りですね。
具体的問題を出す前に上層部で決定してしまい、全社員に制度の説明もなされぬまま「知っている人だけ知っている」制度として運用され、全社員に通知された際には制度名は「短期評価制度」となっていましたが制度に関する説明はなく、ただ「厳正なる考査の下、該当者はxx名」という文言のみでした。
投稿日:2009/03/08 16:27 ID:QA-0036052参考になった
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