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退職証明書の記載項目について

いつもお世話になっております。

退職社員が面接を受けている会社から退職証明書の発行依頼がありました。
個人情報保護法に抵触しますので、お答えしかねます。本人から弊社へご依頼するようお伝えください。」とお断りをしたのですが、

労働基準法22条1項を見ますと『労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。』とあるのですが、当該社員は不正を働き、会社に多額の金銭的損害を与えたため、懲戒解雇となっているのですが、

もし、依頼があった場合、『退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)』について記載しても問題ないという認識でよろしいのでしょうか。

投稿日:2025/06/20 17:46 ID:QA-0154255

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、ご認識の通り、「本人からの請求があった場合には、懲戒解雇の理由を含めて退職証明…

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投稿日:2025/06/20 18:18 ID:QA-0154257

相談者より

いつもお世話になっております。
大変詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

再確認となり大変申し訳ございませんが、一点お伺いさせてください。

もし、本人から、面接を受けた企業から不採用となることを避けるために

・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金

のみの記載にして欲しい(退職の事由[※解雇理由含む]については記載しないで欲しい。)という依頼があった場合、

仮に再就職先において、不正を働き、金銭的損害を与えるリスクがあるとしても弊社としては、退職の事由[※解雇理由含む]については記載してはいけないという認識でよろしいでしょうか。


お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/23 08:44 ID:QA-0154284大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

記入事項

 以下、回答させていただきます。 (1)労働基準法第22条第1項に基づき請求に応じる必要があります。但し、同法    同条第3項では、「労働者の請求しない事項を記入してはならない…

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投稿日:2025/06/20 21:35 ID:QA-0154267

相談者より

お世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/23 09:17 ID:QA-0154290大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、本人から退職証明書発行の希望が有れば応じる義務がございます。ご認識の通り、直接本人の許可なく転職先の会社からの依頼に応じる事は認め…

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投稿日:2025/06/20 22:21 ID:QA-0154271

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/23 09:19 ID:QA-0154291大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職証明者の発行を請求できるのは退職者本人のみであって、退職社員が面接を受けている会社から請求があったからといって、応じる義務はありません。 本人から発行依頼があった場合は、退職…

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投稿日:2025/06/21 09:11 ID:QA-0154275

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/23 09:21 ID:QA-0154292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、退職社員の退職証明書について、本人以外から請求があった場合、 お断りするのは正しい対応であり、あくまで請求できるのは本人のみです。 その…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/23 07:27 ID:QA-0154282

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/23 09:25 ID:QA-0154293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問
「再確認となり大変申し訳ございませんが、一点お伺いさせてください。
もし、本人から、面接を受けた企業から不採用となることを避けるために
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
のみの記載にして欲しい(退職の事由[※解雇理由含む]については記載しないで欲しい。)という依頼があった場合、
仮に再就職先において、不正を働き、金銭的損害を与えるリスクがあるとしても弊社としては、退職の事由[※解雇理由含む]については記載してはいけないという認識でよろしいでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。」
にご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 考え方等につきましては、ご説明させていただきました通りです。 「もし、本人から、面接を受けた企業から不採用となることを避けるために ・…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/23 09:27 ID:QA-0154294

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
所轄の労基署に最終確認するようにいたします。
お忙しい中、迅速にご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/06/23 10:16 ID:QA-0154299大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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