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パートの有給手当について

パート従業員の有給手当の計算方法についての質問です。例えば1日7時間15分(7.25時間)勤務の契約のパート従業員の場合は、基本的には有給手当は時給✕7.25で計算するのですが、月に数回早退をするパート従業員については7.25時間ではなく平均時間で計算しています。つまり、今年の4月からの有給手当は、前年の4月から今年の3月までの総勤務時間(有給分も込み)を総出勤日数(有給日数も込み)で割り、1日の平均勤務時間を出して、それに時給をかけて有給手当を計算しています。例えば平均勤務時間が6.91だったら繰り上げて7時間として、時給✕7で支払っています。これは法律上問題ないでしょうか?

投稿日:2025/06/20 07:45 ID:QA-0154231

モカさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
ご相談の運用は、一定の条件を満たせば法律上は許容される可能性がありますが、注意が必要です。
特に、「平均勤務時間での計算」は一概に違法とは言えないものの、労働者に不利益とならないことが前提条件です。

2.有給休暇の賃金(いわゆる「有給手当」)の法的根拠
労働基準法第39条に基づき、有給休暇の賃金については、以下の3つのいずれかで支給することが認められています(労基法第39条7項・労基法施行規則第24条の5)。
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
平均賃金
健康保険法の標準報酬日額相当額(就業規則に定めた場合)
※一般的には「通常の賃金」で支払う企業が多いです。

3.ご相談の内容に照らして
通常の賃金での支払い基準とは?
「通常の賃金」とは、有給を取得した日が通常勤務日であった場合に支払われるべき金額を指します。
したがって、原則としてその従業員の「所定労働時間 × 時給」で支払う必要があります。

4.ご質問の運用についての評価
(1)法的に許容される可能性のあるケース:
月に複数回の早退等で実質的に1日平均労働時間が下がっている場合で、
契約上も、毎日7.25時間勤務と定まっているのではなく、「週◯時間」「月◯時間」など柔軟な勤務が予定されている契約形態で、
平均勤務時間での計算が労使間で合理的な合意がある場合(就業規則や労使協定等で明記されているなど)
→ このような条件を満たす場合には、平均勤務時間での有給単価算出も実務的には一定の合理性があると評価されうることがあります。

(2)注意点:
ただし、次のような場合には労働者に不利益となる可能性が高く、違法または労基署から是正指導の対象となるおそれがあります。
契約上は「1日7.25時間勤務」が明記されているのに、それを下回る時間で有給手当を計算している
「端数切り捨て」「平均値の繰り上げ繰り下げ」の基準が曖昧、または労働者に不利益に働くよう一方的に定めている
就業規則や賃金規定に「平均勤務時間で計算する」旨の記載がなく、事前に明示されていない

5.おすすめの対応
就業規則や賃金規程に、有給休暇時の賃金算定方法を明確に記載する
たとえば、「パート従業員については、直近1年間の出勤実績に基づき1日平均労働時間を算定し、その時間数×時給により支給する」といった定めを盛り込む。
運用ルールを労使で共有し、同意を得ておく
曖昧なままの運用はトラブルのもとです。
平均時間が7.25時間に近いが7時間で切り下げているような場合は慎重に
労働者から「不利益変更」として申告された場合、労基署の調査対象となることがあります。

6.補足:平均賃金での支払いも選択肢
もし契約通りの「所定労働時間での支払い」が難しい場合は、「平均賃金」での支給(過去3か月間の賃金総額÷総日数)も認められています。ただしこの場合、就業規則に明記する必要があるためご注意ください。

7.まとめ
契約が「1日7.25時間勤務」であるなら、その時間数での支払いが原則
平均勤務時間での計算は、一定条件のもとで可能だが、不利益にならないように慎重に運用すべき
就業規則や社内ルールへの明記が重要
労基署対応を念頭に置くなら、「原則7.25時間、本人が短時間勤務と申告した日については実績平均を考慮」といったハイブリッド型も現実的です

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/20 08:53 ID:QA-0154237

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変わかりやすかったです。早速対応いたまします。

投稿日:2025/06/20 18:46 ID:QA-0154258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、労働者にとって有利な取扱いについては法令に抵触いたしません。
結論、問題ございません。

>例えば平均勤務時間が6.91だったら繰り上げて7時間として、
>時給*7で支払っています。これは法律上問題ないでしょうか?

但し、有給手当の計算方法については、正確に会社規程(給与規程等)へ
明記しておく必要がございますので、有給手当算出時の採用単価について、
また、繰り上げする場合の定義についても、きちんと規定ください。

客観的な規定がありませんと、労働者にとって最も有利な単価を用いて
計算を行わない限り、賃金未払い問題へ発展いたします。

投稿日:2025/06/20 08:58 ID:QA-0154238

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/20 18:48 ID:QA-0154259参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

渡井 保仁
渡井 保仁
渡井マネジメントオフィス 代表

ご相談の件、以下のとおり回答いたします。

「月に数回早退をするパート従業員」の1日あたりの所定労働時間が7.25時間と定められている場合、この従業員のみ有休休暇取得時の賃金を通常の賃金でなく平均賃金で算定すると不利な取り扱いとみなされる可能性があります。

有休休暇取得時の賃金は、平均賃金で算定することも認められています。本件で有休休暇取得時の賃金を平均賃金で算定する場合は、「月に数回早退をするパート従業員」については、日によって労働時間が異なることを鑑み、所定労働時間は1日あたりでなく週〇時間以内といったような定め方にすること、加えて、1日あたりの所定労働時間が定められていないパート従業員の有休休暇取得時の賃金は平均賃金で算定する旨の規定を就業規則に記載することが必要と思われます。

なお、有休休暇取得時の賃金を算定する際の平均賃金とは、算定事由が発生した日の直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です(労働基準法第12条第1項)。

投稿日:2025/06/20 17:35 ID:QA-0154253

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/20 18:50 ID:QA-0154260参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の賃金に関しましては平均賃金や標準報酬月額によって計算する場合以外ですと、当日の所定労働時間に基づき計算された賃金支払を行う扱いになります。たとえ早退が常習化しているような従業員であっても、これを理由に時間を減じて計算されますと法令違反に当たります。

従いまして、当事案のような計算方法も当然ながら認められませんので、直ちに1日7.25時間で計算し支給されるよう改める必要がございます。

投稿日:2025/06/20 21:41 ID:QA-0154268

相談者より

ご回答ありがとうございました。そのような恐れがあるのではないかと思いご質問いたしました。直ちに対応いたします。

投稿日:2025/06/24 05:41 ID:QA-0154364大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

ただし、有給取得時の賃金については、どういう形で支払うかは就業規則に定めて運用する必要があります。

1日の平均勤務時間に時給をかけて計算する場合、平均時間に1時間未満の端数時間がでた場合は1時間に繰り上げる旨も含めて定めておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/21 07:55 ID:QA-0154273

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/24 05:42 ID:QA-0154365参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

有給休暇取得時の賃金計算方法において、前年度の1日の平均勤務時間に基づき算出される金額を支払うことついては、労働基準法39条9項にて定められた方法とは異なり、労働基準法の原則から逸脱するため、是正が必要と考えます。

有給休暇取得日の賃金計算方法については労働基準法では以下の3つのいずれかの方法で支払うことが定められています。
・通常の賃金(所定労働時間 × 時給)
・平均賃金(直近3か月の賃金総額 ÷ 総日数 × 60%以上)
・健康保険の標準報酬日額(労使協定がある場合に限る)

御社では、パート従業員の方には雇用契約において定められた1日の労働時間分の賃金(通常の賃金)が有給休暇取得時に支払うとされていますが、月に数回早退をするパート従業員に関しては、雇用契約上の所定労働時間ではなく、前年度の1日の平均勤務時間で計算するという本来とは異なる従業員に不利な扱いをされています。

これは労働基準法に照らして適切とは言えませんため、早急に是正されることを推奨いたします。

もし、現在の「通常の賃金」を支払うことが、実態に即しておらず不公平感を感じるようであれば、今後の賃金計算方法を「平均賃金」とすることで、これまでよりも実態に即した賃金となり不公平感を減じることができると考えます。

投稿日:2025/06/21 11:22 ID:QA-0154278

相談者より

ご回答ありがとうございました。直ちに対応いたします。

投稿日:2025/06/24 05:47 ID:QA-0154366大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート規程で有休についてどのように規定しているかですが、
通常賃金としているのであれば、
早退が多いからという理由で平均勤務時間とすることはできません。

その日の所定労働時間分を支払う必要があります。

投稿日:2025/06/23 21:09 ID:QA-0154360

相談者より

ご回答ありがとうございました。直ちに対応いたします。

投稿日:2025/06/25 07:22 ID:QA-0154449大変参考になった

回答が参考になった 0

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