無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの有給手当について

パート従業員の有給手当の計算方法についての質問です。例えば1日7時間15分(7.25時間)勤務の契約のパート従業員の場合は、基本的には有給手当は時給✕7.25で計算するのですが、月に数回早退をするパート従業員については7.25時間ではなく平均時間で計算しています。つまり、今年の4月からの有給手当は、前年の4月から今年の3月までの総勤務時間(有給分も込み)を総出勤日数(有給日数も込み)で割り、1日の平均勤務時間を出して、それに時給をかけて有給手当を計算しています。例えば平均勤務時間が6.91だったら繰り上げて7時間として、時給✕7で支払っています。これは法律上問題ないでしょうか?

投稿日:2025/06/20 07:45 ID:QA-0154231

モカさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご相談の運用は、一定の条件を満たせば法律上は許容される可能性がありますが、注意が必要です。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/20 08:53 ID:QA-0154237

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、労働者にとって有利な取扱いについては法令に抵触いたしません。 結論、問題ございません。 >例えば平均勤務時間が6.91だったら繰り上げて…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/20 08:58 ID:QA-0154238

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!