部分出向時の賞与の取り扱いなどについて
お世話になっております。
弊社の従業員を、他社へ出向させることになりました。
100%出向という事ではなく
業務分担上は、3:7で出向先の方が多くなる状況で
弊社側で給与計算から支払いまでは行いまして
おおまかではございますが、本人の月額給与や企業負担の社会保険などの70%を請求するものとしております。
お伺いしたい内容として
賞与は、弊社は夏冬でそれぞれ、1.5か月分支給しておりますが
出向先がまだ事業所としてできたばかりで、賞与制度が整っていない
状況でして、年2回の支給なのか等も決まっていないとのことです。
この場合でも、弊社(出向元)側で、年2回、1.5か月分を支払っていることから
賞与=基本給✕1.5か月分✕70%+企業負担社会保険料などを請求で
問題ないでしょうか。そもそもの賞与引当金などの考え方や
出向先との契約書への記載などもどのようにすべきかなど含めてなやんでおります。
ご教示お願いできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/19 10:15 ID:QA-0154178
- miya5219さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下、賞与の査定期間に出向が存在するのであれば、妥当な対応です。
>弊社(出向元)側で、年2回、1.5か月分を支払っていることから
>賞与=基本給1*1.5か月分*70%+企業負担社会保険料などを請求で
>問題ないでしょうか。
但し、最終的な人件費割合は、出向元・出向先間における出向契約で、
決まるものとなります。
賞与については、査定期間と支給月がズレるものとなりますので、
出向期間中の労務提供に対して支払いがなされる給与・賞与についての
負担割合は、出向元が3割・出向先が7割とするなど、
必ず賞与に対する負担割合等、詳細な取り決めを出向契約内で定めてください。
投稿日:2025/06/19 14:37 ID:QA-0154205
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.出向者に対する賞与の支給と請求について
(1) 基本的な考え方
出向元である御社が給与・賞与を支給する体制である以上、出向先との費用精算(請求)の中に賞与相当分を含めて請求することは可能です。
ただし、以下の点に注意してください。
(2)賞与の費用請求の考え方
出向者の労務提供割合が「出向元3:出向先7」の場合、
→ 賞与原資の70%を出向先へ請求するロジックは合理的です。
例:基本給30万円の従業員に対して、1.5ヶ月分=45万円の賞与を支給する場合
→ 出向先への請求額:
【賞与45万円 × 70%】+【賞与にかかる会社負担社会保険料相当】=請求額
実務的には、**「社会保険料等の会社負担分も含めた金額を、総額で請求する」**のが一般的です。
(3) 出向先に賞与制度がない場合の対応
出向先に賞与制度が未整備でも、出向元が賞与を支給していれば、労務提供に応じた費用負担として請求できます。
出向先は「労務提供の対価」として費用を支払う立場であり、「社内制度がない=支払わない理由」とはならないとする考え方が一般的です。
2.契約書への記載方法(出向契約書)
以下のような記載が望まれます。
(1) 契約書への記載例(出向元と出向先との契約)
(費用負担)
第●条 出向社員に支払う給与・賞与・諸手当およびこれに付随する社会保険料等の法定福利費用については、出向元が支給および負担する。出向先は、これらのうち労務提供割合に応じた金額(○○%)を出向元に対して毎月(または都度)精算・支払うものとする。
2 上記賞与についても、出向元の賞与支給時期において同様の割合に基づき精算を行い、支給月の翌月末までに出向先は支払うものとする。
※あくまで一例ですが、「支給の有無にかかわらず労務提供に応じて費用を負担する」旨を明確にすることが重要です。
3.賞与引当金に関する取扱い
会計処理上、出向者への賞与を支給予定であれば、出向元企業(御社)で賞与引当金を計上するのが原則です。
ただし、出向先が費用を実費で負担する契約であれば、請求時に「未収金」として処理し、回収時に売上等として処理できます。
4.実務上の留意点
出向契約書に「賞与を支給した場合、その支給額に応じて請求を行う」ことを記載しておくと、トラブル予防になります。
出向先がまだ制度面で不安定な場合には、**「実費精算」「割合に応じた清算方式」**などの柔軟な精算方法を記載しておくと実務が回しやすくなります。
5.まとめ
項目→内容
支払方法→御社(出向元)が支給、出向先が労務割合に応じて費用を支払う
請求内容→賞与額 × 労務割合(70%)+社会保険会社負担分
出向先に賞与制度がない場合→出向元支給に基づく費用負担として請求は可能
契約書賞与・保険料含む「実費精算」の明記が望ましい
会計処理→賞与引当金は出向元、請求額は「未収入金」で処理
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/19 16:35 ID:QA-0154213
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
御社(出向元)側で、年2回、1.5か月分を支払っているという実績があるわけですから、賞与=基本給✕1.5か月分✕70%+企業負担社会保険料などを出向先に請求する権利は当然あります。
賃金、賞与等の負担割合につきましては、最終的には出向元・出向先間での合意事項となりますので、賞与引当金などの考え方等を踏まえた上で、双方でしっかり話し合い、契約を交わせばよろしいでしょう。
投稿日:2025/06/20 07:59 ID:QA-0154233
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向契約上における費用負担に関しましては、人事労務管理上はいずれが負担されても差し支えないものとされます。
つまり、重要になるのは出向者に対して賞与支給がなされない等の不利益が発生しない事ですので、賞与費用を出向先へ請求されたいという事でしたら、両社間で協議して合意の上決定し契約内容に盛り込むといったやり方で対応されるべきです。
但し、賞与制度の無い出向先へ請求されるとなれば税務上問題が発生する可能性が生じますので、その他の面も含めまして税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/06/20 19:16 ID:QA-0154262
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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