管理職の給与減額は不利益変更
基本給の減額は労働条件の不利益変更となりますが、管理職の基本給についてもの同様と考えるのでしょうか。アドバイスをお願いします。
投稿日:2009/03/04 11:02 ID:QA-0015415
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理職も同様
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
管理職も、通常就業規則によって労働契約を包括的に締結している意味では、非管理職社員と同様です。
従って、就業規則に定められた処遇水準を引き下げる、つまり不利益変更はほとんど同様に当てはまります。また、法制上の適否についても同様です。
判例においても、管理職の不利益変更が争われた結果、会社側が敗訴する例が、特に近年増えています。
ご参考まで。
投稿日:2009/03/04 12:01 ID:QA-0015421
相談者より
投稿日:2009/03/04 12:01 ID:QA-0036050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理職も同様②
一点申し添えますと、就業規則に定められた基本給の仕組みが、増減変動を含む制度として規定されている場合には、いわゆる「労働条件の不利益変更」には該当しません。
ご参考まで。
投稿日:2009/03/04 12:07 ID:QA-0015422
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金は労働条件の中でも最も重要な内容であり、それは一般職・管理職によって変わるものではございません。
従いまして、本人の同意なき基本給の減額については、管理職におきましても労働条件の不利益変更に該当します。
但し減給にしましても御社における既定の評価制度及び賃金制度に基き行なわれる場合には、その内容が合理性を欠く場合を除き問題はないのですが、これもまた職性の区別に関わらず同様に当てはまる事柄です。
ちなみに管理職か否かで法令上賃金の取り扱いに差が生じる場合としましては、時間外及び休日労働の割増賃金が挙げられます。
投稿日:2009/03/04 23:20 ID:QA-0015433
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日増加、給与減額は不利益変更になるか 年間休日を108日から120日に... [2017/08/26]
-
36協定の変更と労働者の不利益変更 36協定の内容で、特別条項を前年... [2018/02/13]
-
外国人就労者の管理について 本日は、外国人就労者の管理につい... [2010/07/22]
-
管理職55歳以降の賞与減額は違法ですか? 弊社では55歳以降の管理職は2年... [2017/07/14]
-
管理監督者の休暇の時季変更権 管理監督者の有給休暇に関して、会... [2017/09/12]
-
労働条件不利益変更の会社リスク 給与テーブルの引き下げといった労... [2012/06/13]
-
休憩時間の変更 このたび昼の休憩時間を45分間か... [2012/04/28]
-
給与の〆日変更 労務について社内に詳しい者がいな... [2011/05/30]
-
労働条件の不利益変更 現行の賃金や退職金について、総原... [2006/12/22]
-
管理職比率について 当社は、管理職比率が20%に達し... [2008/04/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。