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賞与の評価期間と雇用保険料率について

お世話になります。

弊社12月決算で決算賞与の評価期間が1/1~12/31となっております。
その結果をもって算定し、5月末に毎年決算賞与を支給しております。
また支給対象者は評価期間に在籍かつ支給日に在籍という二点が支給基準となっており、最終的な賞与の確定は支払日である5月末日となります。

この場合の雇用保険料率は支給日ベースの労働保険年度(今年であれば令和7年度の5.5/1,000)を使用するという認識ですが、間違えないでしょうか。

投稿日:2025/06/05 14:23 ID:QA-0153592

mura66さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします。

ご質問について、回答いたします。

適用される雇用保険料率は、支給日時点の料率が適用されます。

よって、5月末に支給であれば、5月末時点の雇用保険料率にて、
保険料計算と控除を行う必要がございます。

投稿日:2025/06/05 17:36 ID:QA-0153601

相談者より

ご回答ありがとうございました。

給与ソフトが上記の設定にもかかわらず昨年の雇用保険料を使用して控除を行っており、ベンダーに問い合わせるために念のため確認致しました。
自信を持って問い合わせできます。

投稿日:2025/06/06 08:59 ID:QA-0153629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働保険の年度更新については、
賃金(給与、賞与等)の支払いが確定した日で、どちらの年度に含めるのか
判断します。

賞与について、支給日に在籍という規定がある場合には、
支給日にならないと支払いが確定しませんので、5月末日が確定日となり、
支給日の料率で計算してください。

投稿日:2025/06/05 17:54 ID:QA-0153603

相談者より

ご回答ありがとうございました。

給与ソフトが上記の設定にもかかわらず昨年の雇用保険料を使用して控除を行っており、ベンダーに問い合わせるために念のため確認致しました。
自信を持って問い合わせできます。

投稿日:2025/06/06 08:59 ID:QA-0153630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ご質問の要点
決算賞与の評価期間:1月1日〜12月31日
支給日:毎年5月末日
支給基準:(1)評価期間中の在籍、(2)支給日に在籍
雇用保険料率の適用年度:支給日ベースで令和7年度の5.5/1,000を適用してよいか?

2.結論
ご認識のとおり、「支給日ベース」で判断し、令和7年度の雇用保険料率(5.5/1,000)を適用するのが正しいです。

3.根拠と理由
(1) 雇用保険料の年度適用について
雇用保険料は「支給日」に基づいて適用年度の料率を決定します。
労働保険年度:4月1日〜翌年3月31日
支払基準:実際の支給日
例:令和7年5月末支給 ⇒ 労働保険年度「令和7年度」が適用
(2) 賞与支給における雇用保険料の考え方
雇用保険料は「賞与を支払った日」に該当する年度の保険料率で計算します。
評価期間や勤務期間の関係ではなく、「支給日」に着目します。

4.補足
同様に、社会保険料(健康保険厚生年金)についても「支給日」が基準となります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/05 18:10 ID:QA-0153604

相談者より

ご回答ありがとうございました。

給与ソフトが上記の設定にもかかわらず昨年の雇用保険料を使用して控除を行っており、ベンダーに問い合わせるために念のため確認致しました。
自信を持って問い合わせできます。

投稿日:2025/06/06 08:59 ID:QA-0153631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料に関しましては、支払われるべき給与や賞与に対して徴収されるものになります。

従いまして、支給対象期間に関わらず、支給日ベースで判断されます。

投稿日:2025/06/05 19:09 ID:QA-0153614

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

控除が昨年度分でされており、ベンダーへの問い合わせのために確認させていただきました。
なお、仕様で変更できないとの回答だったため、結局手入力で対応いたしました…。

投稿日:2025/06/12 14:50 ID:QA-0153900大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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