有給買取の算定届
弊社では 時効になる有給を買取しています。人により有給買取時期が違います。(入社日ベ-スの為)
有給買取額は 給与明細にのせています。この度 算定基礎届を出す時期に当てはまる方がでてしまいました。その際 有給買取額は 除外して算定基礎届をだせばよいでしょうか?ちなみに離職票発行の時は 除外して発行しております。よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/25 10:50 ID:QA-0152885
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
年次有給休暇で買取りを行った金額は、給与ではなく、賞与扱いとなります。
ですので、賞与支払い届の提出も必要となります。
以上より、ご質問への回答といたしましては、給与扱いではございませんので、
算定基礎届からは除外して各月の報酬額を算出ください。
投稿日:2025/05/26 09:30 ID:QA-0152890
相談者より
ご回答ありがとうございました。賞与支払届はだしておりません。
投稿日:2025/05/26 12:34 ID:QA-0152939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
算定基礎届・離職票ともに、原則として、報酬(賃金)に該当せず、除外して差し支えありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
算定基礎届・離職票ともに、時効による有給休暇の買取額は原則として
→報酬(賃金)に該当せず、「除外して差し支えありません」。
2.解説
(1) 【算定基礎届】における「報酬」とは?
報酬とは、労働の対価として継続的に支払われるものを指します(健康保険法施行規則第3条、厚生年金保険法施行規則第26条など)。
したがって、使用しなかった有給休暇の「買取」、特に、時効(2年)によって消滅した分の買取、これは、「労務の対価」でも「継続的」でもないため、報酬に該当しないと判断されます。
→算定基礎届の報酬月額に含める必要はありません。
(2)【離職票】でも同様に「除外」扱いで問題なし
離職票に記載する賃金も、通常の労働の対価として継続的に支払われたものが対象です。このため、一時的・臨時的に支払われる「時効による有給買取額」は含めないのが一般的な実務です。
→すでに離職票では除外しているとのことですが、これは正しい対応です。
3.留意点
注意すべき例外
有給休暇を定期的に買取る制度(例:消化しきれなかった分を毎年買い取る制度)を設けていて、かつそれが制度化されている場合、「恒常的な報酬」とみなされる可能性があります。ただし、ご質問の内容から見る限り、「時効で消滅する直前に個別に買取っているケース」と思われるため、除外して問題ない運用です。
4.まとめ
項目→対応
算定基礎届→時効による有給買取額は除外してOK
離職票→除外して正解(臨時的・非継続的支給のため)
参考根拠→健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/26 10:06 ID:QA-0152904
相談者より
とてもわかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。
投稿日:2025/05/26 12:35 ID:QA-0152940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の買取金額については、算定基礎の対象となる報酬月額には含まれませんので除外されます。
しかしながら、臨時に支払われるものとしまして標準賞与額の算定対象となりますので注意が必要です。
投稿日:2025/05/26 10:29 ID:QA-0152910
相談者より
ご回答ありがとうございました。賞与支払届はだしておりません。問題ありますか?
投稿日:2025/05/26 12:36 ID:QA-0152941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇の買取額は算定基礎から除外して大丈夫です。
ですが、臨時に支払われるものとして賞与扱いになり、賞与支払届が必要になりますので注意してください。
本人が自由な意思で有休を取ろうとしないのか、取りたくても業務の都合上取れないのかは伺い知れませんが、付与された日数は必ず消滅するまでに消化するようにと促すことは可能ですから、そうすることで買取りを思案する必要はなく、賞与支払届を提出する手間も省けるといえるでしょう。
投稿日:2025/05/26 11:26 ID:QA-0152933
相談者より
ご回答ありがとうございます。有給のあり方を見直さないといけません
投稿日:2025/05/26 12:37 ID:QA-0152942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
先の回答の通りですので、当然に必要となります。
投稿日:2025/05/26 12:42 ID:QA-0152943
相談者より
給与明細にのせているのが問題ですね。別明細にしないといこないと言うことになりますか。
投稿日:2025/05/26 19:25 ID:QA-0152968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
在籍者への有給買取
在職者の有給買取は、賞与扱いのため、
有給買取金額から、社会保険料、雇用保険料、所得税を徴収した金額を支給し、
賞与支払届を年金事務所に提出ください。
賞与となり、毎月の給与とは異なりますので、
算定基礎届からは、除外して届出ください。
投稿日:2025/05/26 18:10 ID:QA-0152960
相談者より
ご回答ありがとうございます。給与明細にのせています。別明細にしないと計算できないということになりますか。
投稿日:2025/05/26 19:26 ID:QA-0152969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
明細の記載等に関係なく、賞与支払の届出をされていれば問題ございません。
投稿日:2025/05/26 20:51 ID:QA-0152979
相談者より
ご回答ありがとうございます
賞与支払届はだしておりません。提出することとします。
投稿日:2025/05/27 12:15 ID:QA-0153028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問について
有給買取分については、賞与扱いとなりまして、
賞与金額に対して社会保険料の計算をすることになりますので、
明細を分けたほうが、計算としてはわかりやすいかと思います。
投稿日:2025/05/27 09:50 ID:QA-0153001
相談者より
ご回答ありがとうございます。明細をわけた方がよいとわかりました。
投稿日:2025/05/27 18:52 ID:QA-0153067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
まず、有給休暇を買い取ることは、原則として認められません。ただし例外的に、退職時に未消化の有給休暇や時効となってしまった有給休暇、法律で定められた日数を上回る有給休暇については、買い取ることができるとされています。
時効となってしまった有給休暇や法律で定められた日数を上回る有給休暇の買取を行った場合、買取代金は給与ではなく「賞与」として計上されます。
従いまして、算定基礎届は有給休暇の買取額を除外してを提出することになります。買取代金については賞与の支給時と同様に、賞与支払届の提出が必要となります。
退職時の未消化の有給休暇の買取代金は、退職時に受け取る収入を指す「退職所得」に該当します。ご認識の通り、こちらは除外して発行することで問題ありません。
投稿日:2025/06/08 08:38 ID:QA-0153658
相談者より
ありがとうございます。退職所得になるのですね。検討いたします
投稿日:2025/06/09 17:46 ID:QA-0153726大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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