有給買取の算定届
弊社では 時効になる有給を買取しています。人により有給買取時期が違います。(入社日ベ-スの為)
有給買取額は 給与明細にのせています。この度 算定基礎届を出す時期に当てはまる方がでてしまいました。その際 有給買取額は 除外して算定基礎届をだせばよいでしょうか?ちなみに離職票発行の時は 除外して発行しております。よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/25 10:50 ID:QA-0152885
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 年次有給休暇で買取りを行った金額は、給与ではなく、賞与扱いとなります。 です…
投稿日:2025/05/26 09:30 ID:QA-0152890
相談者より
ご回答ありがとうございました。賞与支払届はだしておりません。
投稿日:2025/05/26 12:34 ID:QA-0152939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
算定基礎届・離職票ともに、原則として、報酬(賃金)に該当せず、除外して差し支えありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 算定基礎届・離職票ともに、時効による有給休暇の買取額は原則として →報酬(賃金)に該当せず…
投稿日:2025/05/26 10:06 ID:QA-0152904
相談者より
とてもわかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。
投稿日:2025/05/26 12:35 ID:QA-0152940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇の買取金額については、算定基礎の対象となる報酬月額には含ま…
投稿日:2025/05/26 10:29 ID:QA-0152910
相談者より
ご回答ありがとうございました。賞与支払届はだしておりません。問題ありますか?
投稿日:2025/05/26 12:36 ID:QA-0152941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇の買取額は算定基礎から除外して大丈夫です。 ですが、臨時に支払われるものとして賞与扱いになり、賞与支払届が必要になりますので注意してください。 本人が自由な意思で有休を…
投稿日:2025/05/26 11:26 ID:QA-0152933
相談者より
ご回答ありがとうございます。有給のあり方を見直さないといけません
投稿日:2025/05/26 12:37 ID:QA-0152942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。 先の回答の通りですの…
投稿日:2025/05/26 12:42 ID:QA-0152943
相談者より
給与明細にのせているのが問題ですね。別明細にしないといこないと言うことになりますか。
投稿日:2025/05/26 19:25 ID:QA-0152968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
在籍者への有給買取
在職者の有給買取は、賞与扱いのため、 有給買取金額から、社会保険料、雇用保険料、所得税を徴収した金額を支給し、 賞与支払…
投稿日:2025/05/26 18:10 ID:QA-0152960
相談者より
ご回答ありがとうございます。給与明細にのせています。別明細にしないと計算できないということになりますか。
投稿日:2025/05/26 19:26 ID:QA-0152969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。 明細の記載等に関係な…
投稿日:2025/05/26 20:51 ID:QA-0152979
相談者より
ご回答ありがとうございます
賞与支払届はだしておりません。提出することとします。
投稿日:2025/05/27 12:15 ID:QA-0153028大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問について
有給買取分については、賞与扱いとなりまして、 賞与金額に対し…
投稿日:2025/05/27 09:50 ID:QA-0153001
相談者より
ご回答ありがとうございます。明細をわけた方がよいとわかりました。
投稿日:2025/05/27 18:52 ID:QA-0153067大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。