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健康保険 月額報酬について

70歳を超えて就業しておられる派遣の方がおられます。派遣期間終了後、事務所でオフィス勤務をしていただく為に、通常の社員として迎え入れる予定となっていますが、給与の設定は下がります。その場合、標準報酬月額はどうなるのでしょうか?60歳~64歳の年金受給権を有する者の退職後継続再雇用ならば、標準報酬月額が給与の下落に即対応するよう改められたようですが、70歳以上で退職というよりも派遣→社員と変更だとしても標準報酬月額をすぐに給与に合わせて対応できるよう、申請は可能なのでしょうか?

投稿日:2025/05/19 17:12 ID:QA-0152521

Toさん
兵庫県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

派遣社員時と、貴社で直接、社員として雇用される時では、
雇用主が異なります。

よって、雇用としては、
派遣会社を退職し、
新たに、違う会社へ入社したと扱われます。

設定される標準報酬月額につきましては、雇用主が異なりますので、
貴社採用時の報酬額にて、標準報酬月額が新たに設定されることとなります。

投稿日:2025/05/20 16:02 ID:QA-0152552

相談者より

ご回答有難うございます。派遣社員というのは、派遣先として勤務していただいていたというものではなく、こちらが派遣元です。派遣元社員からオフィス勤務の正社員になるという点でも違う会社へ入社したという扱いでしょうか?

投稿日:2025/05/21 15:28 ID:QA-0152660参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員を社員として直接雇用する場合は、
転職であり、資格喪失してから、資格取得となりますので、
標準報酬は資格取得時報酬となりますので、
標準報酬もすぐに変わります。

投稿日:2025/05/20 16:56 ID:QA-0152559

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

70歳以上の方の場合、「厚生年金」は適用外、健康保険のみが対象になります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(概要)
70歳以上の方の場合、「厚生年金」は適用外、健康保険のみが対象になります。
そして、健康保険についても「報酬が下がる場合」、届出をすれば標準報酬月額は即座に変更可能です(随時改定が適用されます)。

2.背景と制度の違い
項目→60〜64歳の再雇用→70歳以上の就労者
厚生年金→加入対象→加入対象外(除外)
健康保険(協会けんぽ等)→加入対象→加入対象(70歳以上も健康保険の被保険者になれます)
標準報酬月額の随時改定→適用あり(柔軟化)→適用あり(通常通り、条件を満たせば)

3.今回のケース:随時改定(報酬月額変更届)は可能か?
はい、可能です。
「随時改定(報酬月額変更届)」は、次の条件を満たす場合に行えます。
【随時改定の条件(いわゆる定時以外の標準報酬改定)】
固定的賃金(基本給など)に変更があったこと
 → 今回:派遣から社員になったことで給与が下がる → 該当
その変更後の3か月間の報酬を平均した結果、2等級以上の差があること
 → 該当する可能性大(下がるなら)
その3か月間に報酬支給がなかった月がないこと
 → 通常勤務していれば該当
→ この条件を満たすと、給与変更後3か月経過したタイミングで「報酬月額変更届」を提出可能です。
(例:4月から新給与 → 4〜6月分で届出 → 7月から新しい標準報酬月額適用)

4.特例的な早期改定(すぐに反映)はできるか?
ご質問にあるような「すぐに給与に合わせて標準報酬月額を下げたい」場合には、以下の制度が関係します。
【特例的な即時反映制度(70歳以上は対象外)】
通常、「高年齢再雇用者特例」(60~64歳など)では、1か月で随時改定可能な特例制度(1か月改定)があります。
しかしこれは「厚生年金」の仕組みで、70歳以上は厚生年金加入対象外であるため、この特例は適用されません。

5.実務上のポイント
項目→対応
報酬が下がる→固定的賃金変更として取り扱い、随時改定の対象になります。
届出タイミング→給与変更後の3か月分の実績で平均報酬を計算し、翌月に「報酬月額変更届」を提出
届出先→協会けんぽ(または健康保険組合)、年金事務所
70歳以上の年金記録→厚生年金は適用外ですが、「70歳以上被用者該当届」「不該当届」が別途必要な場合もあります(年金記録管理目的)

6.まとめ
70歳以上でも、健康保険の標準報酬月額は随時改定が可能
特例(1か月で即改定)は厚生年金の仕組みなので対象外
実務上は「給与変更後3か月経過時点で届出」が必要
厚生年金は非該当なので、70歳以上被用者の届出管理にはご注意ください

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/20 17:15 ID:QA-0152564

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣期間中は御社ではなく派遣元で社会保険に加入されているはずです。

そうであれば、そもそも御社入社前の標準報酬月額は考慮されませんし、通常の新入社員と同様に新たに保険加入手続きを採られる事になりますので、その際は御社所定の給与に基づき標準報酬月額が決められる扱いとされます。

投稿日:2025/05/20 23:19 ID:QA-0152592

相談者より

ご回答有難うございます。現在こちらが派遣先ではなく、派遣元です。今後派遣先へ就業させるのではなく、当オフィスへ居て社員として居ていただくということです。会社は同じであれど、派遣社員、一般社員と違うので一度退職して再就職という形でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/05/26 14:30 ID:QA-0152952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

再度、回答いたします。

以下について、回答させていただきます。

>派遣元社員からオフィス勤務の正社員になるという点でも
>違う会社へ入社したという扱いでしょうか?

上記の件、ご質問文章への当方の理解齟齬がございました。
誤解があり、大変恐れ入ります。
所属や職務は変われど、在籍されている会社自体に変化は
ございませんので、違う会社へ入社の表現は誤りとなります。
社内における異動・職種転換に該当いたします。

以下につきましては、あくまで、定年再雇用時に限定した特例措置となります。
>60歳~64歳の年金受給権を有する者の退職後継続再雇用ならば、
>標準報酬月額が給与の下落に即対応するよう改められた

雇用契約が継続している以上は通常通り、月額変更の流れに該当しますので、
固定給の変動月より3ヶ月経過後、社会保険等級に2等級以上の差が
生じた際に、標準報酬月額の改定がなされます。

よって、実際の給与改定月と、社会保険料の改定月とでは、
タイミングが異なりますので、給与は下がっても・3ヶ月間は、
社会保険料は下がらないという現象も起きうるものとなります。

投稿日:2025/05/21 15:53 ID:QA-0152662

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

今回のケースでは、派遣契約終了後、直接雇用に切替となりますので、「使用者」が変更されるため、別法人における新規の雇用契約という扱いになります。

従いまして、被保険者資格取得届を提出することで、資格取得時決定として、雇用契約書にある給与額にて、実際の給与額に見合った標準報酬月額が適用されます。

なお、70歳以上で厚生年金の資格は喪失していますが、「70歳以上被用者」として報酬がある場合、厚生年金保険70歳以上被用者該当届にて、引き続き報酬月額を届け出る義務があります。

投稿日:2025/05/24 19:08 ID:QA-0152880

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御社が派遣元という事でしたら、雇用主が変わらない事から通常の月額変更での対応になります。また、定年再雇用とも異なり、単に勤務場所が自社に変わるだけで退職されるわけではないですので、特例措置等はないものといえます。

投稿日:2025/05/26 19:16 ID:QA-0152966

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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