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役員の退職源泉徴収票について

弊社で顧客の給与計算なども請け負っているのですが、その中で顧客の会社が倒産してしまいました。
そのため従業員の退職源泉徴収票を発行しようと思うのですが、この場合、代表取締役にも退職源泉徴収票を発行するのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、調べてもわからなかったため、ご教授いただけると幸いです。

投稿日:2025/05/15 09:47 ID:QA-0152331

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

結論、代表取締役に退職手当等の支払いがあるのであれば、
退職所得の源泉徴収票を本人へ発行する必要があります。

なお、法人の役員に退職手当等を支払った場合は、退職所得の源泉徴収票を
退職後1カ月以内に、所轄の税務署と、その年の1月1日現在に退職者が住民登録
をしている市区町村に1枚ずつ提出する必要があります。

本件は税務マターとなりますので、税理士や所轄税務署へご確認いただくことを
お勧めいたします。

投稿日:2025/05/15 10:38 ID:QA-0152334

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
退職手当等があれば源泉徴収票が必要ということですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 17:10 ID:QA-0152394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

代表取締役にも源泉徴収票を発行するか?→支払い実績があるなら発行が必要
無報酬・無支払いの場合→発行不要
倒産による支払い不能でも→支払処理済みなら発行を推奨

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論 代表取締役にも「退職所得があれば」源泉徴収票を発行します。
(1) 源泉徴収票の発行要否について
源泉徴収票は、以下のいずれかの所得を会社が支払った場合に発行義務があります。
給与所得(役員報酬含む)
退職所得(退職金など)
つまり、
代表取締役に 役員報酬の支払い実績 がある場合 → 給与所得として源泉徴収票を発行。
さらに 退職金の支払い があった場合 → 退職所得の源泉徴収票を発行。
倒産などで退職したとしても、給与や退職金を支払った事実がある場合には、他の従業員と同様に代表取締役にも源泉徴収票が必要です。

(2)具体的なパターン別の判断
状況→源泉徴収票の発行要否
給与(役員報酬)を支払っていた→発行 必要あり(通常の給与所得分)
退職金を支払った→発行 必要あり(退職所得分)
給与・退職金の支払いがない(倒産時未払い等)→発行 不要
代表取締役が無報酬であった→発行 不要
※ただし、未払い給与があっても、支給処理をした(未払いでも源泉徴収義務がある)場合は、源泉徴収票が必要になる可能性があります。

2.実務上の注意点
源泉徴収票には「退職年月日」も記載されるため、代表取締役が辞任等により正式に退任しているかどうかの確認が必要です。
退職金が支給されている場合、退職所得の源泉徴収票(「退職所得の受給に関する申告書」有無により税額計算が変わる)に注意してください。
倒産により支払不能となった場合でも、税務署や従業員が確定申告する際に必要な情報であるため、できる限り発行を行うのが望ましいです。

3.まとめ
項目→回答
代表取締役にも源泉徴収票を発行するか?→支払い実績があるなら発行が必要
無報酬・無支払いの場合→発行不要
倒産による支払い不能でも→支払処理済みなら発行を推奨

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/15 13:01 ID:QA-0152351

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございます。
注意点に気を付けて処理いたします。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 17:15 ID:QA-0152395大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

代表取締役に退職手当が支給されるような場合は、退職所得の源泉徴収票の発行が必要になります。

そのうえで、退職後1カ月以内に、所轄の税務署ならびに、住民登録のある市区町村へ各1枚ずつ提出するという流れになります。

なお、念のため税務署にも確認しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2025/05/15 13:35 ID:QA-0152357

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
税務署への確認も検討いたします。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/15 17:18 ID:QA-0152396大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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