3ヶ月研修期間(無報酬)
弊社の業務は高度な経験を必要とする専門領域のコンサルティングの仕事です。入社前体験教育として本人の同意があれば無報酬の3ヶ月間の研修を実施しても法的に問題は無いでしょうか。
投稿日:2009/02/17 11:20 ID:QA-0015213
- *****さん
- 大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内定期間中の無報酬研修は問題ないか?
■《本人》 とは、新卒者で、現在、いわゆる 《 内定 》 という状態にある人なのでしょうか。そうであれば、採用内定通知書と入社同意書に、事前研修等についての格段の取決めがない限り、本人の同意があれば、実施すること自体には問題はないと思います。
■但し、解雇権留保付・就労始期付とは云え、法的には、労働契約が成立してことは明らかで、《 本人の同意 》 を得ても、実質的には 《 業務命令 》 と理解されるべき研修等を、《 無報酬 》 で実施することは、問題なしとは判断し難いところです。
■《 実質的な強制参加 》・《 会社の指揮命令下 》・《 入社後の業務に直接関連 》 の3点が揃えば、労務提供と看做し、労務対価を支払うべきでしょう。旅費、宿泊費などの実費は当然支給しなければなりませんが、労務対価は、初任給で計算する必要はなく、パート時給、日当定額、最賃+アルファなどでもよいでしょう。
投稿日:2009/02/17 14:34 ID:QA-0015219
相談者より
投稿日:2009/02/17 14:34 ID:QA-0035970参考になった
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