代休リセットについて
弊社ではクライアント向けに、休日の緊急対応が多く、ひどい社員に至っては年間休日が20程度しかなかった者もおります。
これまではその休日出勤分の代休をストックしていたのですが、特に管理意識もなく過去何年分も数字としてストックし、問い合わせが有れば開示してきた為、社員達も自分は代休残が「200日ある」等と勘違いもしてきました。
ところが、ここに来て急に総務部長の独断且つ社内説明無しでこの代休をリセットしてしまいました。「過去○ヶ月分を残して」等ではなく全員ゼロとしてしまったことに社員からも動揺とも怒りともつかない声があがり、クレームの処理に追われています。
そもそもの制度的瑕疵は大きいのですが、リセットしてしまった行為に関し、違法性等問題点を是非ご指摘いただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/08/06 16:08 ID:QA-0001518
- *****さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休リセットについて
■従来からの経緯、就業規則などの周辺状況抜きには軽々にコメントできない問題と思われます。当方の状況把握のレベルを上げるため、まず以下4点ご教示下さい。
① 問題の緊急対応のための「休日労働」は、(振替休日して処理はせずに)全て「代休」として処理されてきたのですか?
② 就業規則には、代休に関する定めがありますか? 具体的には、代休の取得時期、代休日は有給か、無給かの取り決めのことです。
③ 「代休日」が<無給>なら「休日労働」時間に対して135%(ただし、その休日が法定休日以外の日の場合は125%)以上の割増賃金が、<有給>なら、135%-100%=35%(125%-100%=25%)の割増賃金がその都度支払われてきましたか?
④ 代休ストック管理表ともいうべき情報は、社内的にはどのような位置づけになっていましたか?(当然のこととして、総務部長もふくめ積極的にその存在と運用を認識していたかどうか?)
■参考に「代休」について下記2点付記します。
① 「代休」について、法律上の規定はありませんので、代休を与えるためには、代休を取ることができる旨の就業規則等の定めが必要となります。
② 代休は請求があったから必ず与えなければならないものではなく、請求があっても会社の都合で付与しないこともできます。(有給なら、未払いとなる100%部分の支払が必要になりますが・・・)
投稿日:2005/08/07 12:21 ID:QA-0001520
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご質問頂いた件ですが、
①代休としての取得と、給与換算のいずれか本人選択としています。
②代休に関する定めは明文化されております。また、有給扱いで、休むのであれば可及的速やかに取得するよう指導しております。
③割増賃金は支払われております。ただ、支店からの開示要求には余り答えてくれないので、適正値での支払がなされているかは私のレベルでは把握できておりません。
④本社総務部内でのみ閲覧可能だったようで、カウントはしていたと言う程度だったようです。(代休過剰取得申請者への指導のため)
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/08/08 09:23 ID:QA-0030602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休リセットについて
■ご回答拝見しました。以下、追加質問です。
①「給与換算」選択されたものは既に決着済みで、問題は、「代休としての取得」として取得したものに限ると理解してよろしいでしょうか?
② 代休取得に期限(例えば「代休は1週間以内に請求しなければならない」とか「代休は給与計算期間を超えて請求することはできない」)は明記されていないのでしょうか?
■「代休としての取得」された場合で「有給」(代休の日は就労していませんから、通常は無給のケースが多い)ならば「休日出勤分」に対する割増賃金の支払と代休(賃金カットなし)権利が発生します。本社総務部の情報開示が少ないと的確な回答が難しいかもしれませんが、とにかく上記2点お知らせ下さい。
投稿日:2005/08/08 13:05 ID:QA-0001538
相談者より
お早いお返事ありがとうございます。
①ご理解の通りです。ここ2~3ヶ月以内に発生した代休分については、都度換金か休むかで選択済ですが、3ヶ月より前(数年前まで遡れる)と、3ヶ月以内で休みとして取ろうとしてストックしておいた分が今回消えてしまいました。
②期限についてはmustの記述はありません。「望ましい」等の強権を持たない表現ですし、これまでは期限の概念も無く総務交えて話しておりました。
また、一点誤記がありました。代休時の給与ですが、欠勤扱いにならないだけでした。休日出勤時の取得権利は、休日出勤時の割り増し賃金と代休の権利取得(or給与換算選択権)が付与されるだけでした。
投稿日:2005/08/08 13:38 ID:QA-0030610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休リセットについて
■「有給」で且つ「取得期間」を定めない代休制度は使用者にとっては、とても厄介な制度です。労働者の立場からは有利な定めですが、使用者にとっては、瑕疵と言ってもよいほどです。
■「無給代休」の場合には、代休をとれば賃金がカットされるので、それを嫌って、代休を取らないことが多いのですが、「有給代休」では賃金がカットはなく、年次有給休暇に良く似ています。違う点は、代休が取れなかった場合、その分を賃金として支払わなければならないこと、年休のように繰り越すことができない点です。
■今回のリセットは、そのような規定から出た過去の残滓を、制度の見直しを行わないまま、ゼロ化する措置と言えます。第一の問題点は、時効消滅していない2年以内の有給代休についての賃金不払いが顕在化します。次に、リセット後も現行規則をそのまま放置すると、同様の問題が発生し続けるということです。
■「一点誤記」の「休日出勤時の取得権利」の「休日出勤時の割り増し賃金」ですが、135%(ただし、その休日が法定休日以外の日の場合は125%)ですか、それとも割増分の35%(25%)だけでしたか? 規定面では「有給扱い」とのことですが、どうも実態が「有給」か「無給」か判断できません。本当に有給なら、誰の目にも明らかな、賃金不払いを、いくら独断とはいえ、総務部長を強行されるとは思えないのですが、如何がですか?
投稿日:2005/08/08 20:53 ID:QA-0001547
相談者より
ありがとうございます。
規定では殆ど触れておらず、不文法としてこれまで135%(日によっては125%?)で給与として振り込んでいるとのことでした。
投稿日:2005/08/09 17:33 ID:QA-0030613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休リセットについて
■「休日出勤時の割り増し賃金」は、基礎部分(100%)を含めて割増賃金が支給されていることは分かりました。これで、代休の日が無給の場合、代休をとれば賃金がカットされることになるので、普通カットを嫌い、代休を取らないケースが多いのです。それで問題はありません。
■問題は、「代休に関する定めは明文化されており、<有給>扱いとなっている」点です。休日労働日の労働に対しての賃金は清算されていますから問題ありません。問題なのは、「有給代休」の存在です。
■前回の説明のように「時効消滅していない2年以内の有給代休についての賃金不払い」の存在を、総務部長さんが認識しておられるのかどうか、を確認することから始めて、順次問題を解きほぐしていかないと、誤解と感情が交錯するようでは、双方にとってよい結果は生まれません。是非、率直にお話なさって下さい。
投稿日:2005/08/09 21:48 ID:QA-0001562
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2005/08/10 09:26 ID:QA-0030617大変参考になった
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