無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の労使協定(固定残業代がある場合)

現在フレックスタイム制の従業員に対し、固定残業代を45時間分相当支給しております。

労使協定を締結するにあたり、固定残業代についても記載する必要があるのかをご教示いただければと思います。
雇用契約書は個人ごとに、固定残業代として時給×45時間×1.25の金額を記載しております。

超過時間及び不足時間の取扱いについては、
「清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。また、不足したときは、その不足時間分の賃金を控除して支払う。」とだけしておけば問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/28 12:17 ID:QA-0151560

米男さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

フレックスタイム制における協定書につきましては、 以下の事項を定めることとされております。 ・対象となる労働者の範囲 ・清算期間 ・清算期間における総労働時間 ・標準となる1日の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/28 14:09 ID:QA-0151567

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

労使協定に固定残業代の記載    不要
雇用契約書に固定残業代の明確な記載必須(できればもう少し具体的にするのが安全)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な事項 フレックスタイム制を導入する場合は、労使協定で以下の事項を定めなければなりません(…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/28 14:33 ID:QA-0151571

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイムに関わる労使協定の定める内容に関しましては、法令で決め…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/28 18:53 ID:QA-0151580

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!