フレックスタイム制の労使協定(固定残業代がある場合)
現在フレックスタイム制の従業員に対し、固定残業代を45時間分相当支給しております。
労使協定を締結するにあたり、固定残業代についても記載する必要があるのかをご教示いただければと思います。
雇用契約書は個人ごとに、固定残業代として時給×45時間×1.25の金額を記載しております。
超過時間及び不足時間の取扱いについては、
「清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。また、不足したときは、その不足時間分の賃金を控除して支払う。」とだけしておけば問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/28 12:17 ID:QA-0151560
- 米男さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
フレックスタイム制における協定書につきましては、 以下の事項を定めることとされております。 ・対象となる労働者の範囲 ・清算期間 ・清算期間における総労働時間 ・標準となる1日の…
投稿日:2025/04/28 14:09 ID:QA-0151567
プロフェッショナルからの回答
労使協定に固定残業代の記載 不要
雇用契約書に固定残業代の明確な記載必須(できればもう少し具体的にするのが安全)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.基本的な事項 フレックスタイム制を導入する場合は、労使協定で以下の事項を定めなければなりません(…
投稿日:2025/04/28 14:33 ID:QA-0151571
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイムに関わる労使協定の定める内容に関しましては、法令で決め…
投稿日:2025/04/28 18:53 ID:QA-0151580
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