15歳(高校生)の労働時間について
25年4月から定時制高校に入学する生徒をアルバイトとして雇用するのですが、労働時間の制約について質問です。
労働基準法6章(年少者)の60条において、労働時間について「修学時間を通算して」と記載されていますが、この修学時間とはどのように算出されるものでしょうか?
学校へ確認して進めるものでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2025/04/21 21:16 ID:QA-0151281
- D060706さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答いたします。 まず、修学時間(※)を通算して1日7時間、1週40時間の制限が適用されますのは 許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が…
投稿日:2025/04/22 09:40 ID:QA-0151291
相談者より
ご回答ありがとうございました。
56条との関係を見落としておりました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/04/22 10:15 ID:QA-0151296大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、修学時間とは、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業修了時刻までの時間…
投稿日:2025/04/22 09:45 ID:QA-0151293
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/04/22 10:16 ID:QA-0151297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
修学時間とは?学校での授業・補習・ホームルームなど「カリキュラム上の拘束時間」
誰が確認する?原則として学校へ確認(生徒→担任など)が必要
雇用主としての注意点修学時間+労働時間が1日7時間・週40時間を超えないように調整が必要
通学・部活は含まれる?通常は含まれない(ただし合理的に拘束されていると判断される場合は例外も)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ・「修学時間」とは、学校で実際に授業・課外活動などを行っている時間のことを指します。 ・ …
投稿日:2025/04/22 11:38 ID:QA-0151300
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