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15歳(高校生)の労働時間について

25年4月から定時制高校に入学する生徒をアルバイトとして雇用するのですが、労働時間の制約について質問です。

労働基準法6章(年少者)の60条において、労働時間について「修学時間を通算して」と記載されていますが、この修学時間とはどのように算出されるものでしょうか?
学校へ確認して進めるものでしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2025/04/21 21:16 ID:QA-0151281

D060706さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。

まず、修学時間(※)を通算して1日7時間、1週40時間の制限が適用されますのは
許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了してい
ない者)となります。

よって、高校生であれば、修学時間の通算制限は、適用されません。

なお、(※)の「修学時間」ですが、当該日の授業開始時刻から同日の
最終授業終了時刻までの時間から、休憩時間(昼食時間を含む)を除いた
時間となります。

投稿日:2025/04/22 09:40 ID:QA-0151291

相談者より

ご回答ありがとうございました。
56条との関係を見落としておりました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/04/22 10:15 ID:QA-0151296大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、修学時間とは、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業修了時刻までの時間から、 休憩時間 (昼食時間を含む)を除いた時間とされます。

ちなみに、労働基準法第60条の当該条項は児童すなわち中学生以下を指していますので、15歳であっても高校生であれば適用対象外とされます。

投稿日:2025/04/22 09:45 ID:QA-0151293

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/04/22 10:16 ID:QA-0151297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

修学時間とは?学校での授業・補習・ホームルームなど「カリキュラム上の拘束時間」
誰が確認する?原則として学校へ確認(生徒→担任など)が必要
雇用主としての注意点修学時間+労働時間が1日7時間・週40時間を超えないように調整が必要
通学・部活は含まれる?通常は含まれない(ただし合理的に拘束されていると判断される場合は例外も)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
・「修学時間」とは、学校で実際に授業・課外活動などを行っている時間のことを指します。
・ 労働基準法では、「労働時間 + 修学時間」= 原則1日7時間・週40時間以内におさめる必要があります。
・よって、学校に修学時間(1日の授業コマ数や通学時間の扱いなど)を確認することが必要です。

2.関連する法律:労働基準法 第60条
第60条第1項:「使用者は、満18歳に満たない者については、修学時間を通算して、1日及び1週の労働時間が第32条の労働時間を超えないようにしなければならない。」この条文により、未成年の学生については、
学業時間(授業など)と労働時間を合計して法定時間を超えないようにする義務があります。

3.修学時間とは?
以下の内容が一般的に「修学時間」に含まれます。
含まれるもの説明
授業時間1日あたりの授業コマ数(例:50分×5コマ=250分=4時間10分)など
課外授業・ホームルーム学校のカリキュラムに含まれる範囲
補習・定期試験など義務参加の場合は含める
部活動・通学時間 原則として含まれません(※一部通達では例外的取扱もあり)
実務上は、学校から「修学時間証明書」や「カリキュラム表」などを取得することで、正確な時間を把握するのが確実です。

4.労働時間の制限(年少者)
年齢    制限内容
満18歳未満1日:8時間まで(※修学時間と通算して7時間)
1週:40時間以内(修学時間込み)
つまり、たとえば
1日に授業が4時間ある → アルバイトは 最大3時間まで
学校のある週で、授業が計25時間ある → アルバイトは 週15時間以内

5.実務対応の流れ
ステップ              内容
(1) 学生本人に学校へ確認してもらう授業時間数・曜日・コマ数などの資料を入手(週ごとのバラつきに注意)
(2) 雇用主として時間数を把握「学業+労働時間」の合計が1日7時間、週40時間以内かを管理
(3) 雇用契約書やシフト設定に反映修学時間に応じて勤務可能時間を個別に設定(労基法違反防止)

6.まとめ
項目    内容
修学時間とは?学校での授業・補習・ホームルームなど「カリキュラム上の拘束時間」
誰が確認する?原則として学校へ確認(生徒→担任など)が必要
雇用主としての注意点修学時間+労働時間が1日7時間・週40時間を超えないように調整が必要
通学・部活は含まれる?通常は含まれない(ただし合理的に拘束されていると判断される場合は例外も)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/22 11:38 ID:QA-0151300

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

修学時間とは、授業の開始時刻から最終授業の終了時刻までの時間から、休憩時間を除いた時間をいいます。

学校に確認しても構いませんが、本人の申告であっても差し支えはありません。

修学時間を通算して1日7時間、1週40時間までとされるのは、満15歳の年度末、すなわち満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない児童の場合です。

15歳の年度末を終了しない修学児童とは中学生を指しているのであって、高校生は通算制限の対象とはなりません。

投稿日:2025/04/23 13:51 ID:QA-0151350

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「修学時間を通算して」との記載に関しましては、児童(中学生までの生徒)がある一定の条件のもとで労働する場合についての規定となります。

御社で雇用する18歳未満の高校生のアルバイトにつきましては修学時間を考慮する必要はありません。

よって労働基準法で定められた、1日8時間以内、1週間で40時間以内の範囲内で、学業に影響が出ない程度に働いてもらうことが出来ます。

なお、年少者に対しては、深夜労働(22時〜5時)や残業、休日出勤が原則禁止されていることにもご留意ください。

最後に、今回のケースでは必要とされませんでしたが、児童を労働させる場合の「修学時間」の確認につきましては以下の通りとなります。

事業場への備え付けのため、学校長の証明書及び親権者の同意書を求めますが、この学校長の証明書に「修学時間」の記載欄を設けて学校側に記載し提出してもらうことで把握することとなります。

投稿日:2025/05/04 19:51 ID:QA-0151769

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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