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退職者の育児時短就業給付金について

お世話になっております。

4月末付で弊所を退職し、5月1日付でグループ会社へ転籍する時短社員がいるのですが、この場合、育児時短就業給付金の4月分の申請は退職後に弊所で行えるのでしょうか?

弊所の給与は、末締め20日払いです。
4月分の給与が確定後の5月の申請になると思いますが、申請時には弊所の被保険者ではないので、手続きが可能なのか、調べても分かりかねたため、ご教示
いただけますと幸いです。

投稿日:2025/04/15 15:27 ID:QA-0151048

じんじ。さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4月末付で退職の場合ですと、4月末までは雇用保険の被保険者の資格を有する事になります。

従いまして、その後退職されても受給要件から外れる扱いにはなりませんので、受給手続きが可能になります。手続き詳細に関しましては、所轄のハローワークにてご確認下さい。

投稿日:2025/04/15 16:32 ID:QA-0151051

相談者より

ご回答ありがとうございます。
新しい制度で情報も少なかったので大変助かりました。

投稿日:2025/04/16 12:17 ID:QA-0151085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、

4月分の申請は、退職後の申請手続きであっても、
貴社にて申請が可能であり、貴社にて行います。

あくまで4月分の給与に対しての申請となります為、
4月時点の給与支払い者である、貴社が申請手続きを行います。

お手続きの詳細にご不明点等ありましたら、所轄のハローワークへ
お尋ねください。

投稿日:2025/04/15 16:55 ID:QA-0151053

相談者より

ご回答ありがとうございます。
新しい制度で情報も少なかったので大変助かりました。

投稿日:2025/04/16 12:17 ID:QA-0151086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

退職後に前職(貴社)で申請可能か?可能です。(支給対象期間中に在籍していた事業所が申請可)
必要な条件「退職月の給与が確定」「2ヶ月以内に申請」すること
転籍先での取り扱いは? 5月分から要件を満たせば申請可(貴社とは別で)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(2025年4月施行の制度前提)
はい、4月分の育児時短就業給付金の申請は、退職後であっても、転籍前の「元の事業所(=貴社)」が行うことが可能です。ただし、申請期限内に処理することが条件です。

制度上の前提
「育児時短就業給付金(新設制度)」の基本概要(2025年4月~)
項目内容
対象者育児のために短時間勤務を行い、給与が減額された雇用保険被保険者
給付の対象期間原則として「毎月単位」(支給単位期間)で判定
支給申請者原則として「支給対象期間中の事業所」=当該月の勤務先事業所
申請期限支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内

今回のケース
内容    状況
支給対象月2025年4月分(=4月1日~4月30日)
所属4月30日までは「貴社」に在籍・雇用保険加入
給与締め日4月末締め、5月20日支払予定
給付金申請時点→ すでに退職している(5月以降は転籍先に在籍)
→ 問題なし。4月分の申請は、貴社が「元事業所」として申請可能です。

2.注意点(実務上の留意事項)
項目     対応方法
申請はいつ?→ 4月分の賃金確定後、速やかに(5月中がおすすめ)
ハローワークへの提出先→ 「退職時に在籍していた事業所の管轄ハローワーク」
注意すべき書類→ 雇用保険の資格喪失届を出す前に出勤簿・賃金台帳を保管しておくこと
被保険者でない状態での申請→ 可能。支給単位期間(4月)中は在籍していたため、該当します
転籍先との混同→ 転籍先では5月分から給付対象となり得ます(要件を満たす場合)

おすすめの対応フロー(4月末退職のケース)
時期    対応
~4月30日育児時短勤務の就業記録(出勤簿)確定+賃金控除確認
5月上旬給与確定(20日支払分)に合わせて育児時短給付の申請準備
5月中旬~下旬元会社(貴社)からハローワークへ申請書を提出(4月分)
6月以降必要に応じて、転籍先が5月分以降の給付申請を行う可能性あり(別手続)

3.提出書類(予定)
制度の詳細ガイドラインは今後正式に公表予定ですが、以下が基本です:
育児時短就業給付金 支給申請書(初回用/継続用)
出勤簿(勤務実績の確認)
賃金台帳(給与減額の証明)
就業規則または育児時短勤務の制度概要資料
被保険者の資格喪失日が記載された離職情報等

4.まとめ
質問                  回答
退職後に前職(貴社)で申請可能か?可能です。(支給対象期間中に在籍していた事業所が申請可)
必要な条件「退職月の給与が確定」「2ヶ月以内に申請」すること
転籍先での取り扱いは? 5月分から要件を満たせば申請可(貴社とは別で)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/15 17:05 ID:QA-0151054

相談者より

制度の詳細やおすすめの対応フローまで細かく記載いただきありがとうございます。
新しい制度で情報も少なかったので大変助かります。

投稿日:2025/04/16 12:21 ID:QA-0151087大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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