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時給

試用期間の時給と、本採用時の給与を時給換算した金額を比較したところ、試用期間の方が時給が50円ほど高いです。
これは問題ありませんか?

投稿日:2025/04/14 09:26 ID:QA-0150935

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、一般的にあるケースの印象は受けませんが、

その事実だけをもって、問題があるとは言い切れない問題となります。

何故、試用期間中の方が時給が50円ほど高いのか、理由によります。

従って、理由についての確認が必要です。

合理的な理由が認められない場合は、問題となる可能性がある事象です。

投稿日:2025/04/14 10:35 ID:QA-0150943

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題がないとは言い切れません。

なぜ、こういう結果になるのかは精査する必要があります。

本来であれば、本採用時の時給換算額は、試用期間中の時給額以上であるべきといえますが、ただし、就業規則等に、「試用期間終了後の本採用にあたっては、評価結果により賃金を見直すことがある。」といった体で規定を設けている場合は、結果として本事例のようになることはあります。

投稿日:2025/04/14 13:19 ID:QA-0150947

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

試用期間の方が時給が高いということは、一般的にはありません。

ただし、合理的な理由があり、説明できれば、一概におかしいともいいきれません。

なぜ、試用期間の方が時給が高いのでしょうか。

投稿日:2025/04/14 13:30 ID:QA-0150951

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

試用期間の方が時給が高くても問題ないか?  原則、法的問題なし
気をつけるべき点は?          理由の説明と文書による明記が大切
不利益変更になる?         なりません(給与減額ではないため)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
原則として「試用期間の方が時給が高いこと」自体に法的問題はありません。
ただし、その理由が合理的であり、説明ができることが重要です。

2.法的観点からのポイント
労働基準法上の原則
試用期間中も「労働契約」は成立しており、法定労働条件が適用されます。
試用期間中の給与を本採用時より「低く」することは一般的ですが、逆に「高く」しても禁止されていません。
→したがって、時給が高くても「不利益変更」には当たらないため、原則問題なしです。

3.実務上の注意点・ポイント
観点     内容
説明責任本人に「試用期間中は一時的な時給であること」「本採用時の給与体系」を説明しておくと安心
差額の理由「試用期間は時給制」「本採用後は月給制で、固定残業代込み」など、制度の違いがあれば整理
募集要項との整合性求人票や面接時の説明と食い違っていないか、確認が必要

4.ラブルを避けるための対策
労働条件通知書雇用契約書に「試用期間中と本採用後の給与条件」を明記
本採用後の給与体系(月給制・手当・賞与など)をあらかじめ説明
「時給ベースで見ると下がるが、月給・待遇全体では不利益ではない」ことを理解してもらう

5.まとめ
項目                 回答
試用期間の方が時給が高くても問題ないか?  原則、法的問題なし
気をつけるべき点は?          理由の説明と文書による明記が大切
不利益変更になる?         なりません(給与減額ではないため)
以上です。」よろしくお願いいたします

投稿日:2025/04/14 15:16 ID:QA-0150967

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

単なる金額差自体は自由な契約なので可能です。しかし普通、悪条件で雇用契約を結ぶ人はいないので、なぜ安くなったのか、後にクレームになった時にも確実に説明できる合理的理由が必要でしょう。

投稿日:2025/04/14 22:23 ID:QA-0150991

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(賃金規程)の定めによる賃金計算でそうなる場合には、特に違法性はなく差し支えございません。

こうした状況が明らかに不合理と考えられる場合には、規定見直しをされるとよいものといえます。

投稿日:2025/04/14 22:37 ID:QA-0150995

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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