時給
試用期間の時給と、本採用時の給与を時給換算した金額を比較したところ、試用期間の方が時給が50円ほど高いです。
これは問題ありませんか?
投稿日:2025/04/14 09:26 ID:QA-0150935
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、一般的にあるケースの印象は受けませんが、
その事実だけをもって、問題があるとは言い切れない問題となります。
何故、試用期間中の方が時給が50円ほど高いのか、理由によります。
従って、理由についての確認が必要です。
合理的な理由が認められない場合は、問題となる可能性がある事象です。
投稿日:2025/04/14 10:35 ID:QA-0150943
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/03 10:14 ID:QA-0153468大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題がないとは言い切れません。
なぜ、こういう結果になるのかは精査する必要があります。
本来であれば、本採用時の時給換算額は、試用期間中の時給額以上であるべきといえますが、ただし、就業規則等に、「試用期間終了後の本採用にあたっては、評価結果により賃金を見直すことがある。」といった体で規定を設けている場合は、結果として本事例のようになることはあります。
投稿日:2025/04/14 13:19 ID:QA-0150947
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/03 10:14 ID:QA-0153469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間の方が時給が高いということは、一般的にはありません。
ただし、合理的な理由があり、説明できれば、一概におかしいともいいきれません。
なぜ、試用期間の方が時給が高いのでしょうか。
投稿日:2025/04/14 13:30 ID:QA-0150951
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/03 10:15 ID:QA-0153470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間の方が時給が高くても問題ないか? 原則、法的問題なし
気をつけるべき点は? 理由の説明と文書による明記が大切
不利益変更になる? なりません(給与減額ではないため)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
原則として「試用期間の方が時給が高いこと」自体に法的問題はありません。
ただし、その理由が合理的であり、説明ができることが重要です。
2.法的観点からのポイント
労働基準法上の原則
試用期間中も「労働契約」は成立しており、法定労働条件が適用されます。
試用期間中の給与を本採用時より「低く」することは一般的ですが、逆に「高く」しても禁止されていません。
→したがって、時給が高くても「不利益変更」には当たらないため、原則問題なしです。
3.実務上の注意点・ポイント
観点 内容
説明責任本人に「試用期間中は一時的な時給であること」「本採用時の給与体系」を説明しておくと安心
差額の理由「試用期間は時給制」「本採用後は月給制で、固定残業代込み」など、制度の違いがあれば整理
募集要項との整合性求人票や面接時の説明と食い違っていないか、確認が必要
4.ラブルを避けるための対策
労働条件通知書や雇用契約書に「試用期間中と本採用後の給与条件」を明記
本採用後の給与体系(月給制・手当・賞与など)をあらかじめ説明
「時給ベースで見ると下がるが、月給・待遇全体では不利益ではない」ことを理解してもらう
5.まとめ
項目 回答
試用期間の方が時給が高くても問題ないか? 原則、法的問題なし
気をつけるべき点は? 理由の説明と文書による明記が大切
不利益変更になる? なりません(給与減額ではないため)
以上です。」よろしくお願いいたします
投稿日:2025/04/14 15:16 ID:QA-0150967
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/03 10:15 ID:QA-0153471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
単なる金額差自体は自由な契約なので可能です。しかし普通、悪条件で雇用契約を結ぶ人はいないので、なぜ安くなったのか、後にクレームになった時にも確実に説明できる合理的理由が必要でしょう。
投稿日:2025/04/14 22:23 ID:QA-0150991
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/03 10:15 ID:QA-0153472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則(賃金規程)の定めによる賃金計算でそうなる場合には、特に違法性はなく差し支えございません。
こうした状況が明らかに不合理と考えられる場合には、規定見直しをされるとよいものといえます。
投稿日:2025/04/14 22:37 ID:QA-0150995
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/03 10:15 ID:QA-0153473大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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