社会保険算定時の報酬(の解釈)について
標準報酬額については、原則として、就労に伴う賃金のすべてと理解して
おりましたが、その報酬の対象として、
「出張時の日当についても含める必要がある」
との指摘をある社労士事務所より受けました。
出張時の日当は、役職に応じて多少のメリハリはつけてありますが、
2000円と3000円です。日当の内訳(定義)については、
旅費規程に明示はしていませんが、一般にある「遠方での就労に伴って
発生するであろう食事代等の支出負担に見合うもの」です。
ちなみに、交通費や宿泊費は別途支給していますが、
この日当の名称として「宿泊日当」としています。
よって、日帰り出張の場合、遠方でも当該日当は支給していません。
社労士は、交通費や宿泊費を実費支給しているので、この日当は給与的
意味合いが強く、当然、算定時の報酬額に含めるべき、との解釈でした。
当方としては出張時の日当が報酬であるとは理解できず、ご相談に
至ったものです。
最近の行政指導等で解釈が変わったのでしょうか?
ご回答を明示いただけますと幸いです。
もし、公的に説明されたサイトなどがありましたら、併せてご返答いた
だけると幸甚です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/06 14:21 ID:QA-0015086
- 次長の自嘲さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出張日当が賃金(報酬)として認められないのは「実費弁償的な性質」を有している事が根拠となるもので、この点に関しては行政解釈上でも変わっていないものといえます。
ご相談のケースですと、交通費・宿泊費といった出張業務上必要とされる経費に関しては別途支給されていますので、当該日当が給与としての性格を持つという社労士の方の判断は妥当というのが私共の見解になります。
上記説明の参考としまして、そうした内容を示す判例を挙げておきますと、2002年5月29日「日本ロール製造事件」東京地裁判決で、「食事代は、(中略)労務の提供のため必要な食事代であっても、労働者が本来負担すべき費用であるから、使用者が負担すべき業務上必要な経費とはいえず、その支給基準が明確である限りは、労働の対償として使用者が労働者に支払うものとして労働基準法11条「賃金」に該当するというべきである」として、食事代としての日帰り出張日当を賃金と認める判決が下されています。
ちなみに出張当日の賃金に関しまして別途支払われている事を考えますと、こうした日当については特に会社が支給する必要性はなく、労使間で協議された上で廃止されてもよいではというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/02/06 16:24 ID:QA-0015091
相談者より
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
投稿日:2009/02/09 11:18 ID:QA-0035926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張日当は報酬(所得)か、経費支弁(立替決済)か
■出張日当が報酬(経済的利益としての課税対象)であるか、実費支弁(個人のフトコロ勘定では(±)ゼロになる会社経費で非課税)であるかは、所得税基本通達に示されています。要約すると、次の2点です。
① 支給額が、役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれているか
② 支給額が、同業種、同規模の企業一般的に支給金額に照らして相当と認められるか
■鉄道運賃や宿泊費等の主要な費用については、実費精算は出来ても、出張がなかったら必要でなかった、少額の雑費の支出は、実務的に一々領収書入手、実費精算には適しません。そこで国税庁公認で、領収書不要の看做し実費を定額化して支給するのが、「日当」の正体です。殆ど企業では、日当は、企業にとっては損金扱いの経費であるのは勿論、社員の旅費精算の日当も源泉徴収の対象とはされていませんよね。それは、上記の 2点を満たしていること、出張旅費規定などで制度化されているからです。旅費規程を運用する場合には、通常、旅費精算書だけでなく、報告書の提出も必要です。
■「少額の雑費の支出」には一体何が該当するのか? 日当は、出張中の食事代やその他の雑費などに使える補助的な手当と定義されていますが、食事代は出張がなくても必要な個人経費ですね。その他の雑費といわれても、新聞代、週刊誌の購入も疑問符がつきますね。従って、日当不要という意見も根強くあるのも事実です。《 給与や役員報酬に比べて日当が高額すぎる場合には、日当として認められず、給与(報酬)とされる場合があります 》 ので、その判断基準としては、<通常の昼食代+朝夕の新聞代>を目安にあするのが安全でしょう。
■このように、日当は、その支給額が妥当である限り、報酬ではありません。(参考・所得税法 第9条 第1項 第4号 及び 所得税基本通達 9-3)
投稿日:2009/02/06 21:26 ID:QA-0015093
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
大変わかりやすく、善後策に即役立てられそうです。
投稿日:2009/02/09 11:22 ID:QA-0035928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張日当は報酬(所得)か、経費支弁(立替決済)か 《追加》
■該当箇所に関する国税庁サイトは下記の通りです。
所得税法⇒
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
基本通達⇒
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02
■役員も含めて、2,000円~3,000円の日当額なら、基本通達のは範囲内に納まる支給額だと思われます。
投稿日:2009/02/07 09:45 ID:QA-0015096
相談者より
追加のご説明ありがとうございます。
投稿日:2009/02/09 11:23 ID:QA-0035929大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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