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フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について

当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。
管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠勤控除を実施すべきでしょうか?

投稿日:2025/04/04 08:15 ID:QA-0150443

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、管理監督者…

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投稿日:2025/04/04 09:35 ID:QA-0150451

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者には労働基準法上、労働時間規制が適用されないため、欠勤控除が困難であるとのご意見、理解いたしました。
一方で、就業規則や労働契約に基づき、業務遂行に支障が生じる場合には欠勤控除が可能とする見解もあるため、社内規程を見直し、明確化したいと考えております。
引き続き、アドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 10:46 ID:QA-0150556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

管理監督者は、労働基準法41条で、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないとされていますし、裁判でも「自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること」を要…

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投稿日:2025/04/04 10:14 ID:QA-0150454

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者が労働基準法第41条の適用を受け、労働時間規制が除外されている点、大変参考になりました。
業務遂行に支障があるレベルで勤務していない場合に限り、欠勤控除が可能との見解を踏まえ、就業規則で取り扱いを明確化したいと考えております。
引き続き、ご助言いただければ幸いです。

投稿日:2025/04/07 10:49 ID:QA-0150557大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、 (管理監督者性の判断問題には触れませんが、) 管理監督者にフレックスタイム制を適用すること…

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投稿日:2025/04/04 10:32 ID:QA-0150456

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者にフレックスタイム制を適用できないとの見解、承知しました。
ただし、現状としてフレックスタイム制を適用している管理監督者がいるため、就業規則や労使協定を含め、制度運用の適正化を検討したいと考えております。
アドバイスがありましたら、引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 10:50 ID:QA-0150559大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

フレックスタイム制度と管理監督者について

フレックスタイム制度は月で労働時間を清算する働き方で、 管理監督職は、労働時間の裁量がある働き方となります。 管理監督…

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投稿日:2025/04/04 15:26 ID:QA-0150487

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者にフレックスタイム制が適用されないという見解、理解いたしました。
一方で、管理監督者であっても、所定労働日に欠勤が発生した場合には、賃金規程の定めによる対応が必要である点が非常に参考になりました。
就業規則の整備を含め、制度を再検討いたします。ご助言がありましたらお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 10:52 ID:QA-0150561大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

管理監督者が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、企業は就業規則や労働契約に基づいて、欠勤控除を行うことが可能です。ただし、これらの規定が明確でない場合、トラブルの原因となる可能性があるため、事前に管理監督者の労働時間や欠勤時の取り扱いについて、明確なルールを定めておくことが重要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 フレックスタイム制を導入している場合でも、管理監督者(課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった…

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投稿日:2025/04/04 17:19 ID:QA-0150505

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者にフレックスタイム制を適用する場合の注意点や、欠勤控除を実施する際には、就業規則や労働契約に基づくことが重要という点、大変参考になりました。
現状を踏まえ、管理監督者の労働時間管理方法や欠勤時の取り扱いを明確化するために、規程の整備を検討いたします。
引き続き、アドバイスをいただければ幸いです。

投稿日:2025/04/07 10:52 ID:QA-0150562大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「管理監督者」は貴社の社内呼称ではなく、名ばかり管理職ではない真の管理監督機能の有無で判断されます。 勤怠管理からも外れ…

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投稿日:2025/04/04 17:55 ID:QA-0150508

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者が職務遂行を求められる立場であり、フレックスタイム制の対象にならないという点、理解いたしました。
一方で、現状として管理監督者にフレックスタイム制を適用しているため、制度運用を見直し、就業規則での明確化を進めたいと考えております。
今後ともご助言をよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 10:53 ID:QA-0150563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の管理監督者であれば、労働時間制は適用除外となります…

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投稿日:2025/04/04 18:49 ID:QA-0150514

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労基法上の管理監督者が労働時間規制から除外されるため、フレックスタイム制の適用が難しいという点、理解いたしました。
現状の運用における課題を整理し、就業規則や労使協定の適正化を検討したいと考えております。
引き続きご助言いただければ幸いです。

投稿日:2025/04/07 10:53 ID:QA-0150564大変参考になった

回答が参考になった 0

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