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裁量労働制での時間外手当の扱い

この相談掲示板をいつも参考にさせて頂いております。
裁量労働制について2点質問があります。
(1)裁量労働制とした場合、時間外手当の支給はしなくても良いのでしょうか
(2)時間外手当の支給が必要とした場合、月々の時間外手当をストックしていき、賞与支給時点でストックしたものを人事考課で各社員に再配分して支給することは問題無いでしょうか

投稿日:2009/02/02 21:52 ID:QA-0015033

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

時間外手当の支給は不要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず1点目のご質問ですが、裁量労働制は、労働時間、出退勤時刻等の管理権限を社員本人に委ねることによって、会社が管理義務を免れる仕組みですので、労働時間管理に基づく時間外労働手当の支給は、基本的に不要です。
ただ、多くの導入企業では、所定時間に加えて一定の時間外労働時間を行っている「みなし」の下に、「裁量労働手当」のようなものを加算支給しています。
しかし、法制上支給義務があるわけではありません。

次に2点目ですが、時間外手当を毎月支払わず、賞与時にまとめて支払ったり、その支給額に業績査定による減算を行ったりすることは、法制上不可能です。
もっとも、裁量労働制を導入した結果、実質的に時間外手当分の人件費原資が浮くことになり、それをご質問のような方法で再配分する仕組みを作るというのは、ひとつのアイディアです。

ご参考まで。

投稿日:2009/02/03 08:08 ID:QA-0015035

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
参考になりました。頂いた回答を参考にして仕組み作りを考えてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2009/02/03 08:39 ID:QA-0035915参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

(1)について

専門業務型裁量労働制を導入するためには、労使協定(監督署に要届出)の中で、「1日のみなし労働時間」を設定する必要があります。

この「みなし労働時間」を、御社の所定労働時間と同じ時間とした場合は、時間外の労働は発生しないことになります。しかし、この「みなし労働時間」を、たとえば9時間とした場合は、「9時間-所定労働時間」が時間外の労働となり、時間外手当は発生することになります。

「みなし労働時間」を何時間とするかを考慮する際は、できるだけ実態に沿った時間にすることが望ましいという立場を行政は取っています。

なお、裁量労働制を導入した場合であっても、深夜時間帯については深夜割増手当を支払う必要があり、また健康管理の面からも会社には労働時間を把握する責務が課されていますので、労働時間を把握しなくて良いという訳ではないことに注意が必要です。

投稿日:2009/02/09 22:18 ID:QA-0015120

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2009/02/10 08:46 ID:QA-0035935参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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