傷病手当金の支給開始日について
お世話になっております。
傷病手当金の支給開始日について質問です。
この度は社員が私傷病にて休職をすることになりました。
5月1日〜5月30日は有給を使用し、6月から休職となりますが、5月31日、6月1日が土日である場合、傷病手当金は5月31日から開始となるのでしょうか?(当社は土日休みの会社です)
月曜日の6月2日からとなるのでしょうか?
標準報酬月額が変わるためどちらの月から開始となるか気になっています。
投稿日:2025/03/26 18:17 ID:QA-0150069
- はるひろさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
5月1日時点で、すでに医師の診察を受けており、私傷病にて労務不能であったことを前提に回答させていただきます。
傷病手当金は土日や祝日など、会社が休みの日も支給の対象となります。
よって、ご質問のケースにおいては傷病手当金は5月31日から受給可能となります。
投稿日:2025/03/27 08:35 ID:QA-0150091
相談者より
ありがとうございます。
前後(もしくは前後どちらか)が傷病手当の支給対象となっている場合の土日は手当の支給対象に含む旨承知いたしました。
5月の標準報酬月額ではなく6月の標準報酬月額を傷病手当金の算定に使用したい場合は6月2日(月)まで有給を取り6月3日(火)が手当の支給開始日となるよう調整が必要と理解いたしました。
投稿日:2025/03/27 11:07 ID:QA-0150101大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5月31日から受給可能ですが、
3日間は待期期間となりますので、いつから労務不能とするかによります。
投稿日:2025/03/27 17:13 ID:QA-0150123
相談者より
ありがとうございます。
診断書に記載された労務不能日が5月1日からとなっていても、傷病手当金申請書に記載する申請期間を5月29日からとして待機期間完了後の6月1日を支給開始日とすることも可能なのでしょうか?
該当の社員の場合、標準報酬月額の平均を見ると6月以前の12ヶ月平均とする方が5月以前12ヶ月平均よりも支給される手当てが月に一万円ほど変わるため、なるべく多くもらえる6月から支給開始としたく思っています。
重ねての質問です恐れ入りますがご教示いただけましたら幸いです。
投稿日:2025/03/28 12:29 ID:QA-0150175大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、傷病手当金に関しましては、土日等の休日についても支給されます。
従いまして、5/31から休職開始であれば、その日から支給される扱いとなります。
投稿日:2025/03/27 22:31 ID:QA-0150133
相談者より
ありがとうございます。
診断書に記載された労務不能日が5月1日からとなっていても、傷病手当金申請書に記載する申請期間を5月29日からとして待機期間完了後の6月1日を支給開始日とすることも可能なのでしょうか?
該当の社員の場合、標準報酬月額の平均を見ると6月以前の12ヶ月平均とする方が5月以前12ヶ月平均よりも支給される手当てが月に一万円ほど変わるため、なるべく多くもらえる6月から支給開始としたく思っています。
重ねての質問です恐れ入りますがご教示いただけましたら幸いです。
投稿日:2025/03/28 12:30 ID:QA-0150176大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、診断書記載の労務不能日に合わせて受給申請される義務まではございませんので、可能といえます。
投稿日:2025/03/28 13:47 ID:QA-0150178
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。
投稿日:2025/04/01 19:14 ID:QA-0150298大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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