有給休暇と傷病手当金と土日について
従業員がコロナに罹患し、自主療養をしました。自主療養期間の
10日を過ぎても症状が残り、都合3週間ほどお休みすることになりました。
有給休暇をすべて消化し、不足分について傷病手当金を申請する場合、有給休暇中の土日について、傷病手当金の対象のなるのでしょうか?
例えば、
社会保険加入
平日勤務土日休みの場合で
8/1月~8/22月までお休み
8/1月~8/9火のうちの平日7日間を有給休暇
8/10水~8/22月まで傷病手当金の申請をしようとした場合、
8/6土と8/7日は傷病手当金の対象になるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/10 12:10 ID:QA-0118029
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
医師の労務不能とした期間が8/1~8/22であり、
申請期間が8/1~8/22ということであれば、
8/6(土)、8/7(日)も傷病手当金の対象となります。
投稿日:2022/08/10 14:42 ID:QA-0118044
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
有給休暇取得中であってもの土日については、傷病手当金の対象になるということですね…?
理解が違っておりましたらご返信いただけると幸いです。
投稿日:2022/08/21 15:38 ID:QA-0118308大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土曜、日曜(公休日)であっても、傷病手当金の支給対象となります。
投稿日:2022/08/11 09:08 ID:QA-0118058
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
有給休暇取得中であっても、土日については、傷病手当金の対象になるということですね…?
理解が違っておりましたらご返信いただけると幸いです。
投稿日:2022/08/21 15:38 ID:QA-0118309大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支払対象になる
▼傷病手当金支給には、次の条件を満たす必要があります。
1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2 仕事に就くことができないこと
3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4 休業した期間について給与の支払いがないこと
▼8/6土と8/7日は所定休日で、給与は支払われない故、傷病手当金の対象になります。
投稿日:2022/08/11 16:27 ID:QA-0118063
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
有給休暇取得中であっても、土日については、傷病手当金の対象になるということですね…?
理解が違っておりましたらご返信いただけると幸いです。
投稿日:2022/08/21 15:38 ID:QA-0118310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、傷病手当金に関しましては、休日に関しましても支給の対象とされています。それ故、御社の場合ですと土日も支給対象となります。
一方、年次有給休暇の取得日に関しましては給与が支払われている事からも支給はなされません。
投稿日:2022/08/14 21:29 ID:QA-0118079
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
有給休暇取得中であっても、土日については、傷病手当金の対象になるということですね…?
理解が違っておりましたらご返信いただけると幸いです。
投稿日:2022/08/21 15:39 ID:QA-0118311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
給与支給のない、8/6土と8/7日は所定休日ですので、傷病手当金の対象になることになります。
投稿日:2022/08/15 10:09 ID:QA-0118085
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
有給休暇取得中であってもの土日については、傷病手当金の対象になるということですね…?
理解が違っておりましたらご返信いただけると幸いです。
投稿日:2022/08/21 15:40 ID:QA-0118312大変参考になった
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