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出勤率が低い社員への有休の付与

いつもお世話様です。さて、社員の中に、昨年4月以降12月まで休職していた方がいます。当社では休職は勤続年数に加算しない、出勤率80%以上の場合は有休を与えると就業規則に定めています。質問は、
1.休職中も、出勤率の計算に入れる(つまり上記の場合ですと出勤率は、12分の3となる)のですか?
2.上記の通りの出勤率の場合は、本年与える有休は0日としてもよいのですか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/01/30 10:17 ID:QA-0014992

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

8割未満の出勤率者(休職者を含む)に対する有休付与

■ご質問 ① ⇒ 有給休暇の付与条件に特に 《 休職の場合 》 と明記されていなくても、休職期間中は 《 非出勤 》 であることは明らかなので、ご理解は正しいと考えます。
■ご質問 ② ⇒ 労基法に定められている、8割出勤条件は、8割未満、例えば、7割5分の場合でも、ゼロ出勤の場合でも、同じく有休は0日として、良いとも、悪いとも明記されていません。ここは、法趣旨の文脈に沿って企業内でルール設定が望まれるところです。
■この点に絞った ごQ&A、09/01/19付、B001124・人事管理・「出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付」がご参考になると思います。

投稿日:2009/01/30 11:17 ID:QA-0014994

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
他の質問も参考にさせていただきます。

投稿日:2009/01/30 11:20 ID:QA-0035900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

ご質問 ①について

ご質問①についてですが、休職は通常は「労働義務を免除された日」と解されますので、出勤率の算定においては、出勤日(分子)及び全労働日(分母)のいずれからも除外されます。

したがって、就業規則上に特段の定めを設けていない場合は、3ヶ月/3ヶ月=出勤率100%と解される可能性があります。

このような事態を避けるためには、就業規則上の出勤率の規定において、休職期間は全労働日に算入し、欠勤と取り扱う旨を明示することがリスクヘッジの観点からは必要と考えます。

投稿日:2009/01/30 17:54 ID:QA-0015007

相談者より

 

投稿日:2009/01/30 17:54 ID:QA-0035905大変参考になった

回答が参考になった 0

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