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健康診断の運用について

弊社は現在以下の内容で健康診断の運用を実施しています。
この内容のままで運用して問題ないでしょうか。
皆様の見識をお聞かせいただければ幸いです。

【受診時期】
7月~3月まで
※繁盛期に差し掛かると受診する余裕がなくなるため、3月までの受診を強く案内する。
労働安全衛生法としては「1年を超えない範囲で1回~」とあるが、現実的にはそこまでの徹底管理は困難と考える。

【受診時の勤務扱い】
勤務時間扱いとする。
ただし、受診時間(移動時間含む)までは業務に従事していただき、受診終了後は速やかに業務に戻っていただく。
自宅もしくは通勤経路から大幅に外れた医療機関は原則として許容しない。
最寄りに対象の医療機関が無い場合は個別相談
自己都合で休日に受診する場合はこの限りではない。

【その他】
新規入職された方は、前述の区分に応じて入社後速やかに受診いただく。
4月~6月に新たに入社された方は、入職時検診をその年度の健康診断として扱い、7月からの定期健康診断案内は対象外とする。(次の年度の健康診断から定期運用に乗っていただく)
前職などで既に4月以降に健康診断を受けていた場合は、その結果を提示いただく
結果を提示いただいたら、その年の健康診断結果としてみなし、定期運用に乗っていただくのは次の年度からとする
再検査などについては会社側は関与しない。

「再検査については会社側は関与しない」とあるのですが、これについては安全配慮義務の観点から考えると関与すべきでは?と感じております。

投稿日:2025/03/24 15:28 ID:QA-0149868

シラタマさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

経験上、以下の2点について、アドバイスさせていただきます。

>自己都合で休日に受診する場合はこの限りではない。
・給与支払いの取扱いについても、触れていただくとより良いかと思います。
・上記に付随して、所定労働時間外に受診された場合も触れた方が良いでしょう。
・よくあるケースとしては、給与の支払いについては納得するが、
 医療機関迄の交通費を支払って欲しいという要望が出てくることが多いです。
 交通費の取扱いについても、触れていただくのが良いでしょう。

>再検査などについては会社側は関与しない。
・むしろ再検査は、会社としては、再検査を推奨すべきことです。
・などの抽象的な表現は、社員の混乱を招きますので、極力避けるべきです。
・費用負担について明記すると宜しいかと思います。
 原則、再検査を実施する・しないは社員の判断に委ねられ、その場合の
 再検査費用は自己負担でも問題ありません。

投稿日:2025/03/24 16:30 ID:QA-0149882

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに誤解を招く表現かと思いますので、早急に修正し、改めて社内に通知できるようにいたします。

投稿日:2025/03/25 11:00 ID:QA-0149951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ず再検査の件につきましては、使用された文言に語弊があるように思われます。

すなわち、ご認識の通り単に「関与しない」のみですと従業員の健康管理に無関心と受け取られかねませんので、文言自体を削除されるか、或いは「会社側で費用負担については行わない」といった文言に変えられるのが妥当といえるでしょう。

そして、それ以上に気になるのは、健康診断の受診時期を7月~3月までと広範囲に設定されている点です。

1年に1回以内という受診時期を厳格に遵守出来ないというのは理解出来ますが、このように9か月にも渡るというのでは明らかに不合理といえます。

従いまして、少なくとも前回の受診日から1年を過ぎても1か月程度以内とされるよう改めるべきといえます。

投稿日:2025/03/24 22:07 ID:QA-0149904

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、受診時期が広範囲となってしまっております。
受診時期については、原則3ヵ月(例えば7月~9月)とし、この時期に受信できないものに関しては、いったん12月末までに受診するよう案内する形ですといかがでしょうか。
各期日までに受診されない場合は、定期的に受診するよう督促を掛け、1年に1回受診するような形に持っていけたらと思っています。

投稿日:2025/03/25 11:04 ID:QA-0149952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

受診時期が長すぎて1年1回を守れないリスクがあります。
再検査は安全配慮義務上も推奨すべきでしょう。わざわざ「関与しない」と表記するのはデメリットしか無いと思います。

投稿日:2025/03/25 09:52 ID:QA-0149936

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 11:06 ID:QA-0149953あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、実質12月末まで許容されるという事ではやはり長過ぎると思われます。

私見としましては、先の提案に沿った形で検討されるべきという事で変わりございません。

投稿日:2025/03/25 11:36 ID:QA-0149955

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 13:03 ID:QA-0149965参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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