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派遣社員の出産手当金

いつもお世話様です。
さて、質問させてください。
7月末に出産する派遣社員(2年以上勤務中)に対し、3月末までの今の契約で修了したいと申し出たところ、出産手当金が支給される産前42日まで契約を延長してもらえないかとの相談がありました。私の認識では、産後も雇用が見込まれているものに出産手当金が支給される、また派遣元はその派遣社員が当社を修了した後も、社会保険に継続して加入させてあげる(つまり保険費用の半分を負担する)という条件があるため、現実には派遣社員が手当金をもらうのは難しいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
また、もし3月末で修了し、配偶者の扶養になった場合は、出産手当金は支給されませんか?
教えていただけると幸甚です。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2009/01/29 11:52 ID:QA-0014978

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出産手当金につきましては、「出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間」について支給されます。

また仮に出産を理由に退職しましても、1年以上継続して被保険者であった場合退職後6ヶ月以内の出産であれば支給は行なわれます。

但し、ご周知の通り派遣に関する雇用関係は派遣社員と派遣元の間でのみ成立していますので、御社との間で契約更新しないからといって即退職=被保険者資格喪失とはなりません。

また出産手当金を受給中は、年収に含まれる関係で扶養に入ること自体が出来ませんので、手当金受給を終えてから被扶養者となるのが通例です。

従いまして、文面のみから判断しますと出産手当金の受給を阻害する理由は無いようにお見受けいたしますが、いずれにしましても御社が直接考慮したり関与されたりすべき事柄ではないでしょう。

実際に当該派遣社員の受給が可能か否かにつきましては派遣元に事実関係を確認されるのみに留め、あくまでその結果に基いて対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/29 12:53 ID:QA-0014981

相談者より

すみやかな回答ありがとうございます。
派遣元に確認して良い方向で結論を出したいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2009/01/29 13:03 ID:QA-0035895大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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