無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休復帰後の短時間勤務について

お世話になります。
この春育休復帰をする社員より、短時間勤務制度を利用したいとの申し出がありました。

9:00〜17:30の就業時間のうち、短時間勤務の場合は9:00〜16:00(休憩1時間、実働6時間)の時間で勤務をするのが通常なのですが、
休憩を含まず9:00〜15:00の実働6時間で働けないか相談がありました。
この場合、本人の休憩時間はなしということでいいのでしょうか?

既に育休復帰をしている社員で同じく短時間勤務制度を利用しているのですが、残業が発生する日もあるので、休憩45分をとってもらっています。

片方は休憩あり、片方は休憩なしという不公平感が生まれてしまうのでこの差をなくしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか。

投稿日:2025/03/21 14:15 ID:QA-0149759

はじめの一歩さん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そもそも休憩時間に業務があるのでしょうか。 ないのであれば、育児休業規定が根拠となりますので、断わることもできます。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/21 19:27 ID:QA-0149790

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ