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社会保険の喪失日について

今まで社会保険の喪失日は「退職日の翌日」の認識でしたが、現在の会社では
月の途中で退職する方で病院に行く予定のある方に対し、社会保険の加入期間を延ばして対応しています。

例えば、
退職日 3/17
雇用保険離職日 3/17
病院予定 3/21
社会保険喪失日 3/22
といった感じです。

確かに社会保険料は発生しませんが「退職日の翌日」ではないので、この方法で問題ないのか、ご回答いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/19 10:23 ID:QA-0149692

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

当然問題です

お答えいたします 社会保険は会社との退職日の翌日が喪失日になります。 よって、上記対応は問題で離職後直ぐに次の会社に入社する場合はその会社の健康保険、それ以外の場合は国民健康保険に…

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投稿日:2025/03/19 13:42 ID:QA-0149706

相談者より

回答ありがとうございます。
ダメだと思うと会社には言ったのですが、「月の途中であれば保険料が発生しないのは変わらないから、いつ辞めたって何も問題ない、被保険者に損になることはない」と言われ、何も反論できませんでした。損得で考えているので、ルールを説明しても納得してはもらえなさそうです。

投稿日:2025/03/19 14:55 ID:QA-0149713参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

社会保険喪失日は、退職日の翌日となります。 よって、以下の組み合わせが生じることはありません。 退職日 3/17 社会保険喪失日 3/22 つまり、上記の組み合せによる社会保険…

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投稿日:2025/03/19 14:32 ID:QA-0149711

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用保険の退職日と社会保険の退職日が相違する処理をしています。
長年の習慣らしく、私が意見を言っても聞く耳もたれないので困っています。

投稿日:2025/03/21 10:34 ID:QA-0149745参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題です。 社会保険の加入、資格喪失は全て厳格に対応する必要…

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投稿日:2025/03/19 14:45 ID:QA-0149712

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
皆様のご意見で確信が持てたので、自信をもって上司に意見できると思います。

投稿日:2025/03/21 10:38 ID:QA-0149746参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

社会保険の加入、資格喪失は法定であり、絶対です。喪失日は、退…

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投稿日:2025/03/19 22:21 ID:QA-0149725

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現状を変えられればいいのですが・・
私一人の力では限界を感じています。

投稿日:2025/03/21 10:42 ID:QA-0149752参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、社会保険の資格喪失日に関しましては、法令上退職日の翌日とされます。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/19 22:50 ID:QA-0149728

相談者より

ご回答ありがとうございます。
保険料以前の問題なんですね。
法令違反だということを認識してもらうしかないですね。

投稿日:2025/03/21 10:45 ID:QA-0149753参考になった

回答が参考になった 0

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