退職金制度の変更に関して
お世話になります。
弊社では現在、中退共に加入しています。
これを確定拠出年金(企業型)、確定給付企業型年金(はぐくみ企業年金?)に移行することは可能でしょうか。
その場合のメリット・デメリットを教えてください。
現状よりも社員に有利な制度にしたいと考えているのですが、単純に
中退共の掛金を増額した方が良いでしょうか。
投稿日:2025/03/07 09:01 ID:QA-0149276
- 総務の疑問さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
中退共から企業型確定拠出年金へ移行が可能なケースとしては下記です。
・中小企業でなくなった場合
・合併等の場合(合併等による従業員の労働契約が継続される場合)
ご質問は上記に当てはまらない場合と想定します。
企業型確定拠出年金へ移管するためには中退共を解約する必要があります。
解約するためには下記のどちらかの条件を満たす必要があります。
・従業員の同意が得られたとき
・掛金納付の継続が困難であると厚生労働大臣が認めたとき
ご質問の場合は「従業員の同意が得られたとき」に該当すると思います。
解約のためには「退職金共済契約解除通知書」と「共済契約の解除について共済契約者と被共済者間の同意を得ていることが分かる書面」を中退共へ送る必要があります。「共済契約の解除について共済契約者と被共済者間の同意を得ていることが分かる書面」は、メールでのやり取りが利用できます。
中退共を解約すると12か月以上掛け金を納付している従業員へは解約手当金が支給されます。そのため、従業員は解約手当金を請求する必要があります。また、解約手当金は一時所得として取り扱われるため確定申告が必要となります。
メリット・デメリットですが以下となります。
掛金⇒企業型DC:月額55,000円まで 中退共:月額30,000円まで
助成金 ⇒企業型DC:なし 中退共:あり
給付金額の増減⇒企業型DC:あり 中退共:なし
早期退職時の掛金返還⇒企業型DC:返還できる 中退共:不可
役員の加入⇒企業型DC:可能 中退共:不可
制度の自由度⇒企業型DC:高い 中退共:低い
運用者⇒企業型DC:加入者 中退共:中退共
投稿日:2025/03/09 10:48 ID:QA-0149323
相談者より
小川様
ご回答ありがとうございました。
一旦中退共を解約し社員に一時金を支払い、
その分確定申告が必要となれば社員にとって
メリットはないようですね。
確定給付企業年金(はぐくみ企業年金)に
ついても同様でしょうか。
関連した質問です。
確定級企業型年金の場合は、掛金による運用損益によって不足が生じる可能性がある場合、会社が
補填する必要があると思いますが、中退共では
そのようなことはないのでしょうか。
投稿日:2025/03/10 09:27 ID:QA-0149334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
はぐくみ企業年金にも「運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。」との記載があります。
中退共の掛金は加入してから23ヶ月目までは元本割れします。 24ヶ月以上加入すれば元本割れすることはありません。
投稿日:2025/03/10 20:19 ID:QA-0149366
プロフェッショナルからの回答
すでにご回答いただいておりますので、少し意見を追加させていただきます。
中退共は使い勝手のよい制度(ネット化が遅れてはいますが)ですので、そのまま加入できるのであればそのままでよいかと思います。
移行を検討すべきなのは以下のような場合です。
1. 将来中小企業に該当しなくなることが見込まれる
2. 社員が確定拠出年金によるインフレ対応(リスクはあります)の給付を望んでいる
会社としては、特に2について確定拠出年金の仕組みを社員とよく話し合い、ご検討されてはいかがでしょう。
投稿日:2025/03/12 15:16 ID:QA-0149458
相談者より
黒田様
ご回答ありがとうございました。
検討している内容についての判断材料として
非常に参考になりました。
中退共を継続し、勤続年数もしくは報酬で区分して掛金の拠出を変更しようと思います。
投稿日:2025/03/12 17:10 ID:QA-0149466大変参考になった
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